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失業保険について教えてください!!
この度、5年間勤めた会社を10月20日付けで退職しました。(自己都合)会社から離職票がおくられてきたので必要書類がそろい、早速ハローワークに失業保険手続きにいこうとおもっている段階なのですが、ひとつ気がかりなことがありまして教えていただきたいのですが、実は、10月21日付けで父の扶養家族に入っているのですが、このことは失業保険受給において不都合はありますでしょうか?知人に、”扶養家族にはいったらもらえないんじゃない??”っていわれたので心配でしょうがないです(>_<)ハローワーク側に調べられたりしてもらえなくなったりするのでしょうか? ちなみに、2年前に退職した妹がいますが、彼女も退社後すぐに父の扶養家族にはいった状態でハローワークにいったそうですが問題なく失業保険を受給できたそうです。 どなたか教えていただけますか?
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 従って、失業給付とは関係ありません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 従って、失業給金の日額によっては、親の健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 この問題は、職安とは関係なく親の加入している健康保険制度との問題です。
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#2の追加です。 まず、先の回答で所得税の配偶者特別控除については、未婚の場合は関係ありませんから無視してください。 さて、過去6ケ月間の給与の額なら、失業給付の日額が3612円を超えると思いますから、その場合は受給期間中は残念ですが、親の健康保険の扶養にはなれません。 職安で手続きをすればはっきりしますから、受給が始まったら扶養から外れて国民健康保険に加入し、受給が終わったら再度、扶養に入ることになります。 国保に加入するには、親の会社から扶養から外れたことを証明する書類を貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参します。 又、国保の保険料は前年の所得を基に計算されますが、現在、失業中であれば市によっては減免の制度が有りますから、国保の係に失業中であることを話して相談しましょう。
お礼
kyaezawaさん ご回答ありがとうございます☆ なるほど、、やはり受給がはじまったら扶養からはずれることになってしまうのですね。。でも受給終了後また扶養に入ることができるということなのでちょっと安心です(^_^;) 本日、ハローワークにはじめての手続きにいってきましたが、その際には父の扶養に入っているかどうかの確認はされませんでした。実際に受給認定がおりてからそういった説明があるのかもしれませんね。 ありがとうございました!超初心者ですのでくだらないことを聞いて申し訳ございませんが、またよろしくおねがいしますm(__)m
- misachi395
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扶養家族については、扶養されている人の所得が所定よりオーバーした場合に扶養者に課税されたり、扶養の枠から外れるという決まりがあります。 失業保険については、稼ぎ(収入)があるかどうかですから、扶養に入るかどうかは問題ありません。あくまでも「働く意思があるのに職がない人」を救済する補助制度です。今まで保険料を払っていたんだから、仕事を辞めた今は給付金がもらえる・・・というのではなく、保険料を支払っていた人が仕事を辞めなくてはいけない状態でなおかつ働く意思があるのに仕事につけない状態・・・の生活を面倒見る制度なのが本来の目的です。でも、この保険を受けるのに必要な書類が揃えば仕事をしていなくても、真剣に仕事を探していなくてもお金をもらえます。 また失業保険を申請している途中に就職が決まると、祝い金がもらえます(失業保険よりは安かったかも) ハローワークに関して言えば、その会社の伝票上に明確に残るような、1日短時間のバイトであった場合でも、それがばれる可能性があるというくらい。人件費として明記されなければ、失業保険とバイト代を重複してもらえることもあります←結果オーライの話です。
お礼
misachi395さん 早速のご回答大変感謝!!です!!ありがとうございます(>_<)ということは、ハローワークに聞かれた場合、現在、父の扶養家族にはいっています、ということは伝えても大丈夫、ということですね?ようは働く意思があるかどうか、ということですよね?? 安心しました!!これで明日にでもすぐに手続きにいけます!!ありがとうございます!!!
お礼
kyaezawaさん☆ ご回答ありがとうございます。そうなんですか!! 扶養に二種類あることも知りませんでした!!!早速父に確認してみます。 もし、後者の社会保険の場合は注意が必要、とのことですね。日額によるということで、下記、関係ありそうな条件をあげてみましたが、いかがでしょうか?問題ありそうでしょうか? (1)会社入社後、被保険者になって4年以上5年未満であった。 (2)退社前の過去6ヶ月間の賃金は下記のとおりです。(心配になったので書き出してしまいました(^_^;)) ●273656 ●263658 ●273656 ●273656 ●263658 ●264410 よろしくお願いします!!