• 締切済み

扶養控除の申請を間違ったかもしれない。

75歳以上の両親(父障害3級)と姉(障害2級)と同居しています。 年末調整で申告しなかった扶養控除を今年に入ってから医療費控除とともに申告しました。 1年分は更生もできるということなので3名分扶養として記入しました。 もしかしたら間違っていたかもしれません。 更生分について税務署から書類の提出を求められ 父母の源泉徴収票を確認しました。 父 支払金額 ¥185万 (この時点で扶養対象外?) 母 支払金額 ¥68万 さらに父の方に扶養者その他1(母?)特別障害者1(姉?)となっていました。 私はてっきり非課税世帯と聞いていたので、父は誰も扶養していないと思っていました。 すべて申請が間違ってしまったようですが、どのように修正していけばよいでしょう。 かなり焦っています。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

話がわかりにくくなってる理由が判明しました。 ご質問者は、医療費控除の確定申告書を提出することを「更正する」と表現されてますね。 細かいことで申し訳ないですが、既述のように「更正の請求をした」というのは、年末調整を受けた人が、医療費控除を受けるための確定申告をしたが、還付金額が不足してたのでそれを多くしてくれという場合に、確定申告書の提出とは別に「更正の請求書」というのを税務書に出します。 ご質問者は扶養控除を受ける者を正しくするという意味で「更正」という語を使われてると思われます。 更正の請求という用語は専門用語なので、その用語を使用すると「一度確定申告書を出したが、間違いがあったので、更正の請求をしたのだな」と判断してしまいます。 それが質問と回答がかみ合わない原因ですね。 もしかすると年末調整を受けることを確定申告と同一視されてませんか。 年末調整を受けると、一般的に確定申告書の提出義務がなくなりますが、「年末調整=確定申告書の提出」ではありません。 したがって、確定申告で扶養控除を増やして還付金を貰おうと申告書を提出することを「更正を請求した」と表現すると、専門知識を持ってる人間は「なにがどうなってるのか?」と悩むことになります。 結論 税務署の方の指導に従われると良いと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

的確な回答がつけられなくて、申し訳なく思います。 1 ご質問者は年末調整を受けてるサラリーマンですか、自営業者でしょうか。 2 過去の21年分、22年分は確定申告書を出していると思いますが、それに対して「更正の請求書」を税務署に出していて、それに反応して税務署から、源泉徴収票や障害者手帳の写しを求められているということでしょうか。 3 年金生活者でも税法上の扶養家族にできない人もいます。   年金は雑所得として計算しますが、その計算上「所得が38万円を越えている」場合は、誰かの扶養家族になるということができません。障害者年金は非課税で、この計算に含めなくても良いです。 4 申告して還付金が還ってくるのは、税務署が「この申告書の内容は正しい」とお墨付きをつけたので還付されるわけではありません。  確定申告期に還付申告書を出すと、添付書類が不足してるとか、引き算足し算が違うという場合以外は、還付されます。 その後、扶養家族になってる人が所得が多いので該当しないなどで、修正してくれという連絡が来て、還付金を返金するということが発生します(修正申告をして申告所得税として納付します)。   「更正の取り下げをしてくれ」というのは「更正の請求書を取り下げしてくれ」という意味でしょうか? 細かいことですが。 確定申告書の提出をしたが、還付金が少なかったのでもっと多くしてくれ、納める税金が多かったので、減らしてくれというのが「更正の請求」です。 質問文からはこの更正の請求をしてるのかな?と思いますが、実はよくわかりません。 正確な情報をいただければと思いますが、それよりも税務署からの連絡時に「なにがどうなってるのか」をお聞きになるほうが早いでしょう。 なお、扶養家族の入れ替えをする修正申告と更正の請求は、認められない場合があります。 扶養家族として申告をしたが、実は別の家族が扶養家族にすると税金が減るのでそちらに入れ替えるという処理のうち(詳しくは省きます)、それを認めるときりがないということで「できません」というものがありますので「そういうものもある」という理解をしておくとよろしいかと思います。

chocola_7
質問者

お礼

再度、ご丁寧な回答ありがとうございました。 私は会社員です。 年末調整が済んでからいつも医療費控除を自分でします。 今年は初めて、両親、姉の控除も同時に申請しました。 母、姉が父の扶養になっていないと思っていましたので。 今回、22年はパスしましたが21年の更正の請求に関して税務署より3人の収入の証明と父、姉の障害の証明の書類を提出するよう手紙がきました。 そこで源泉に扶養の記載があり判明したという次第です。 昨日、税務署にその旨連絡して、指示を待っている状態です。 >扶養家族の入れ替えをする修正申告と更正の請求は、認められない場合があります。 扶養家族として申告をしたが、実は別の家族が扶養家族にすると税金が減るのでそちらに入れ替えるという処理のうち(詳しくは省きます)、それを認めるときりがないということで「できません」というものがありますので「そういうものもある」という理解をしておくとよろしいかと思います。 自分の扶養に入れたい、と申し出ましたが、確かにそうかもしれません。あまり期待しないで待とうと思います。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

年末調整後に、両親と姉を「控除対象扶養親族」とし、医療費控除を受ける確定申告書を出した。 税務署から「父と母は扶養家族にできません」と指導されたということでしょうか。 父の支払い金額185万円は給与ですか?年金でしょうか。 給与とすると年間所得が38万円を越えますので、控除対象扶養親族になりません。 父が母を控除対象配偶者にし、姉を控除対象扶養親族としてるようです。 貴方が母と姉を控除対象扶養親族として申告するなら、 父は母と姉を税法上の控除対象から外す申告書を提出する必要があります。 同一の人物が、つまり貴方のばあいの母と姉が、父の控除対象になり、その上に貴方の控除対象扶養親族になることはできません。控除が二重になってしまうからです。 下記の方法が考えられます。 1 貴方が、母と姉を控除対象から外した修正申告書を出す。 2 税務署が「更正決定」してくるのを待つ(税務署からの指導を無視してると、自動的に更正決定されます)。 「非課税世帯」という言葉は住民税の非課税世帯という言い方で使用するようですが、所得税計算の場合にはあまり使いません。 国税である所得税では、年間所得が38万円以下でないと「控除対象扶養家族」「控除対象配偶者」にはなれません。 ご質問者の場合は、上記の所得制限に母と姉が該当してるとして、父が「母を控除対象配偶者」にし、姉を「控除対象扶養親族」として、年末調整を受けていたのが当局から指摘されてるのだと思います。 「こうしてください」と税務署から連絡がありますから、それに従うのが一番です。 なお更生ではなく更正です。また確定申告書の提出をした後に「納める税金が多すぎた」と提出するのが、更正の請求書ですので、今回のご質問者の「更生をした」というのは、単に年末調整後に医療費控除をうける際に、扶養親族を加算したということだけです。 その加算が「違ってるよ」ということでしょう。

chocola_7
質問者

補足

hata79さん、さっそくのご回答ありがとうございます。 扶養の申請が間違っていると指摘されたわけではなく今回、父母の源泉徴収票を初めて見て気がつきました。(収入や障害の証明書類を送るように文書が来たからです。) 父の支払金額は年金のみです。それでも私は父を扶養にすることはできないでしょうか。父は身体障害3級です。 先程税務署に連絡したら「更正の取り消しを申し出る文書を送ってください。」とのことでした。 これは父側での扶養申請を有効のままにし、私の方の扶養申請を取り下げるということでしょう。 またあとで22年度の事も話さなければならないので電話をするのですが、 (22年度の申請は通ってしまい、すでに振り込まれてしまっています。) 21年度・22年度ともに父の扶養から私の扶養に変更することは可能でしょうか。 勉強不足でかなり恥ずかしい思いをしています。 もしまた回答いただけたらありがたいです。

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