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年末調整 扶養者の分の控除は

今年から父母を扶養することにいたしました。 会社から年末調整の 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書を 提出するようにいわれたのですが 保険料控除申告書の方で 自分の分は当たり前なのですが 扶養することになった父母の分は記入できるのでしょうか。 契約者は父で支払いも父がしております損害保険料や 父母の国民健康保険料など。 やはり自分が支払いをしていない分はだめなんでしょうか 無知な質問で恐れ入りますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・お書きのとおりです,名義人が誰かと言うより,誰が保険料を支払っているかで,どなたの所得から控除するかが決まります。 ・ですから,「契約者は父で支払いも父がしております損害保険料や父母の国民健康保険料など」あなたが支払いをしていない分は,保険料控除の対象になりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
mzkaktk
質問者

お礼

お返事が遅くなりすいません。 明確な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

損害保険料控除も社会保険料控除も、生計を一にしている家族の分も含めて、実際に支払っている人で控除すべきものですので、お父様が支払われている分を、ご質問者様で控除する事は本来はできません。 (支払った人で控除、というのが大前提で、生計を一にその後に来る要件です。) ただ、現実には、誰が実際に支払ったのか判別が困難だったりしますので、家族の誰かにまとめて控除される方も多いとは思います。

mzkaktk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>契約者は父で支払いも父がしております損害保険料や 父母の国民健康保険料など… 税用語でいう「生計が一」であれば、あなたの「社会保険料控除」に含められます。 生計が一とは、被扶養者の主たる生活費を、あなたの給料でまかなっていることをいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mzkaktk
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

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