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金銭に関する遺産分割
私の3か月前に亡くなった母の財産を、母と同居していた妹が、財産を管理している状態です。 分譲マンション1つと、現金あるいは預金が3,4千万円あったと思われます。 マンションは売却することで、話がつきましたが、現金・預金の方は妹は、母との 生活費入院費等で使ってしまって、もう残っていないと一点張りです。 そんなはずはない、と私が言うと、母の面倒はずっと自分がみてきたと反論して 強情を張ります。 そんなはずはなく、亡くなった父は、相当の金銭を残していたことは確かなのです。 この場合、金銭に関して妹に私の相続分を要求するにはどうしたらよいのでしょうか。 おそらく、いくつかの金融機関に分散して、妹名義での預金しているのではないかと 疑ってます。 早いうちに、弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか。 弁護士に依頼すると、金銭を取り戻すことができるでしょうか。
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- heppiri
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妹名義での預金に関して言えば、既に妹さんのお金ですので、 例え出先が両親であったとしても、貴女がどうすることもできません。 しいて言うなら、両親から妹さんに贈与された時点で、贈与税を払っているかどうかですが、 どちらにしても、貴女には入ってきません。 母親名義のものに関しては、貴女にも相続権がありますが、 妹さんが、長い間母親の面倒を見てきたのであれば、ある程度譲歩する必要があります。 これからお母様の初盆、法事などがあるかと思いますが、 家族での揉め事は、根が深く長引きますので、 お金以外の部分も考慮に入れて行動されたほうが良いかと思います。
- shinybluesky
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まず、弁護士の先生に相談すると同時に、 口座がありそうな銀行の支店に片っ端から照会を掛けていきます。 本人確認書類等、必要なものを取り揃えば出してくださるはずです。 また、お母様の名義の口座については、死亡届が出されたと同時に凍結をされているはずです。 ですので、もし資金を移動されていたとした場合はそれ以前になり、お母様が入院等で銀行に実際に行けなかった場合は、代理人登録を妹様がしていたという事なのでしょうか。それでない場合は、本来は出金は認められないはずです。 お父様がなくなられた際の遺産相続はどのようにされたのでしょうか。 法的には、お母様に2分の1、残りの2分の1をご姉妹で分けるのが正当です。 今回の場合は、ご姉妹で分けていくのだと思いますが、遺言書がなければ、当分になるはずですので臆することなく請求することができますが、ドロ沼になることだけは覚悟しておいたほうがいいと思います。 最後にですが、遺産相続の争いは長く続きます。それと、妹様は確かにお母様の面倒をずっと見てきたのであれば、その分の大変さを少し加味してはいかがでしょうか。 お金だけではない部分も大切だと思います。本当に、家族親族がばらばらになりますよ。 私の家もその中の一つです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 母の遺言はありませんでした。 また、妹は5年間しか父母と同居しませんでした。 母の生前の預金は、母名義ではなく、妹が妹名義に移していたようです。 お金は妹が管理していたので、カードで父母の預金の出し入れは自由 だったと想像がつきます。 私たちは都会に住んでおり、多くの金融機関、その無数の支店があります。 どのように照会、差し押さえ等すればいいのでしょうか。 一度心当たりの金融機関に電話しましたが、不信がられ対応が悪かったです。 妹は6万円ほどの年金しか受けていませんでしたから、両親と同居 するようになってから、むしろ恩恵を受けていたように思います。 父の年金・資産は勝手に使ったりして独占していました。 成人したひとり息子にもお金がまわしていたようです また自分の好きなものを買ったり、よく遊びに行っていたりしていたのです。 父が生きていたときも、背後で知恵をつけていたものがいたらしく、 私にだまって父を公証人役場につれていき公証人を説き伏せ、 母単独名義での公正証書遺言を作成したりしたのです。 やはり金銭にしがみつく、そういう妹を許せないのです。 どうぞお察しください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事のいきさつ、私の妹に対する思いは、下に書いたとおりです。 また、母は妹に贈与はしていません。 勝手にお金を使いまくっていました。 妹名義の預金は妹のもので、私に2分の1の権利はないのでしょうか。 あまりにも理不尽です。