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享受する利益が分割になった場合の弁護士報酬について(長文)

似たようなケースのFAQが無かったようなので質問させていただきます。 両親の離婚に関することです。 婚姻期間が約35年なのですが、父親の20年以上もの不貞行為を元にこの度調停離婚をいたしました。 母親側には弁護士がついていて、離婚に際して、財産分与および慰謝料の交渉を依頼しておりました。 主な財産 ・父親の退職金 3,100,000円 ・分譲マンション 10,000,000円 ・母親名義の預金 8,000,000 で、母親は最終的に分譲マンションと、自分名義の預金、それとは別に7,000,000円を財産分与、慰謝料として受け取ることとなりました。 マンションについてはすでに名義変更を済ませており、また7,000,000円中4,000,000円を最終の調停の時に受け取っています。 残りの3,000,000円は毎月100,000円ずつの分割で受け取ることになっています。 母親のほうでは本当はもう相手と関わり合いたくないし、残りを払ってもらえるかどうかも不安なので一括で支払うように求めましたが、相手が了承せず、弁護士も「調停も長引いており(最終調停の時で6回目でした)これで決めなければ調停が終了して裁判になる可能性がある。そうなるとこの額からも減るかもしれない」ということで、しぶしぶ分割での支払いに了承しました。 さて、上記のような事件で、弁護士からは最終の調停が終了したときに7,000,000円を元に報酬を880,000として請求を受けました。(着手金500,000円は支払済)母親は残りのお金を全額払ってもらえないかもしれないのですが、今回のようなケースでは全ての支払いが終了していなくても弁護士への報酬は先に一括して払わなければならないものなのでしょうか。 調べてみてもこのようなケースでの規定のようなものが見つからず、困っています。 弁護士報酬について詳しい方、どうかご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 長文失礼しました

みんなの回答

回答No.2

#1です。 額については相場があってないというのが、現状です。 例えば、準備や、移動時間も含めて、先生を何時間拘束したか、その時間あたり、例えば2万円という計算の仕方もあります。 それと、事件の難しさに対し、例えばこの先生の活躍があったから、これだけ経済的なメリットが生じたというなら、その額に対し、30%でも多くはありません。 あとは、大先生か、いわゆるイソ弁と呼ばれる、大先生のところにいる、「見習い中」の先生かによっても違います。 ということは、あなたが、こういういろんな要素で計算してみて、高いと感じるなら、「先生、いくらにしていただけませんか」と交渉しても、それは、おかしなことではありません。あっさり半額になったりして、びっくりすることもあります。

回答No.1

弁護士へ報酬支払い時期は、仕事が終わったときが支払日という「請負」ではなく、「委任」ですから、むしろ、仕事の都度というのが、法的には原則になります。 また、金額自体も、弁護士会の目安がありますが、必ずしもそれが義務ではなく、弁護士との事前の話し合いで決まります。 支払も、着手金を何%で、事件が終了し、訴額に対しセーブした金額の何%とか、途中で、内払いをするとか、必要経費は都度とか、これも、弁護士ときちんと詰めておくことが必要です。 従って、お答えとしては、ルールはありませんので、あなたが委嘱した弁護士と、調整して、きちんと決めておいた方が、お互いにベターですよ。ということになります。

roudousya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知り合いの紹介ということで、最初から お金に関してはほとんど触れずにきてしまったのが よくなかったみたいですね。 実際には6回ほどの調停にあたって事前の面談を月1回と調停への立会い程度にしか役に立たず、正直 弁護士を雇うほどでもなかったな、という結果になってしまいました。無駄な費用だったな、と。 相手方が渋っていたマンションの名義変更の交渉も当方でしましたし。 まぁいまさら言っても仕方がないので、正当な報酬についてはもちろんお支払いをしなくてはいけませんね。 ご回答から察するに、まだ事件は終了していないので支払い時期、方法については今からでも交渉できそうですが、報酬額についてはまだ交渉の余地はありますか?調停最終日に一方的に7,000,000円の○%で、と提示されたわけですが。

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