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弁護士への報酬(未解決)

知人が「離婚訴訟」で弁護士を雇いました。 当初、30万円を払えば簡単に離婚させてあげますといわれ、後、無事に解決できたときに残りの30万を支払えばいいといわれたそうです。 調停が3回くらいあって、その後裁判になり、それもまだうまくいかず、また、調停に戻ったそうです。 かれこれ1年になりますが拉致があかないので知人は 別の弁護士に依頼するそうです。しかし、前の弁護士に支払った30万は解決しない状態でも仕方ないのでしょうか?なんだか、結局進展もしていないこの話になんの為の30万だったのか疑問です。 もう一つ、質問ですが、7年間別居していた夫婦は離婚は今の法律ではわりとすんなり離婚できると聞いたのですが、どうなんでしょうか?離婚した後の財産分与とか慰謝料とかは離婚した後にすればいいのではないでしょうか? 教えてください。

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  • atsushi_k
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回答No.3

弁護士の費用は大きく「着手金」と「成功報酬」の2つがあります。「着手金」は事件に対する担当弁護士として受任した場合の契約金になります。故にこれは裁判や調停の結果に係らず支払うことになります。裁判や調停の途中で弁護士を依頼者の都合で変更する場合は「着手金」は戻りません。只、弁護士の一身上の都合(健康の問題とか)で弁護士活動が出来なくなった場合等は「着手金」は戻る場合もあります。「成功報酬」は裁判や調停の結果によって支払いをする契約になります。通常は弁護士との受任契約を提携する時に「依頼者の要求通りに結果が得られた場合は○○円、それ以外の場合は成功報酬の50%を支払う」等の契約書を作成します。今回の場合は裁判は継続されているのに結果を待たずに依頼者の都合で別の弁護士に変更するので「着手金」は戻りません。又、弁護士が変わった場合は次の弁護士は0から調べなおしをすることになりますので(調停や裁判は継続されます)結構大変ですし、相手方は弁護士が変わっていないので裁判では差が歴然とついてしまいます。大抵の場合は負けてしまいますネ。 次に7年間別居していた夫婦が今の法律では離婚しやすいか?ということですが協議離婚ならまだしも調停や審判、裁判離婚では「別居」だけの事実では難しいでしょう。現に最高裁判所の判例では15~20年間の別居で初めて「夫婦関係が破綻している」としている位ですから。只、家裁や地裁では現在「別居期間が5年以上=夫婦関係が破綻」という認識になりつつあります。しかし、やはり単に別居だけだと裁判においても判断がつき難いので夫婦関係が破綻している理由が必要となる場合が多いです。現に別居期間6年で家裁判決では「夫婦関係が破綻」していると認定し離婚判決まで出たのに控訴後の高裁では家裁判決の取り消し裁判の差し戻しという判例もありますので。 財産分与については婚姻期間中に夫婦間で共同に取得した財産等を分割請求することが出来ますが、これについては裁判所は判決を出したがりません。あくまでも和解勧告する場合が殆どです。慰謝料については夫婦のどちらかに法で定めた離婚理由に該当する原因をつくった側より相手方に支払うことになります。この法に定めた離婚理由というのが結構キチンとしていて「不貞行為」や「暴力」等になります。不貞行為や暴力については継続性があることということが前提となりますので1回キリの不貞行為や暴力は認められていません。財産分与や慰謝料は通常は離婚前に決めることが多いです。芸能関係で離婚時に「慰謝料が数千万円」とかで賑わすことがありますが一般的にあのような金額の慰謝料が発生することは離婚では有り得ません。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

>>しかし、前の弁護士に支払った30万は解決しない状態でも仕 >>方ないのでしょうか?なんだか、結局進展もしていないこの >>話になんの為の30万だったのか疑問です。  離婚訴訟というのは、人と人とのつながりであるために、一 刀両断に可能なわけではありません。逆のことを考えてみて下 さい。たとえば人と人とが婚姻する訴訟があると仮定して、そ れがいかに困難なことか(^_^;)。それの逆ですから、一概に すぐこうだ、といえないところろもあるのです。  確かに弁護士の力が及ばないところもあったのかもしれませ んが、一応仕事はしているようですので、着手金は支払うべき でしょう。  全く法廷にも出ない、仕事もしていないというのであれば話 は別です。 >>もう一つ、質問ですが、7年間別居していた夫婦は離婚は今の >>法律ではわりとすんなり離婚できると聞いたのですが、どう >>なんでしょうか?  基本的には離婚がしやすいともいえるのですが、事実関係が はっきりしませんのでなんともいえません。子供の有無、妻の 生計の有無、本当に別居なのか(1ヶ月に1回程度会いに行っ たりしているときもあります)などなど、検討すべき事由がか なりあります。 >>離婚した後の財産分与とか慰謝料とかは離婚した後にすれば >>いいのではないでしょうか?  それでも論理的には認められますが、額が低くても我慢せざ るをえないようになります。基本的には、駆け引きの道具に使 われるようですね。 >>このまま、依頼人のほうから解除しなければ、弁護士はこの >>先も努力してくれるでしょうか?追加請求とかされますか?  弁護士倫理からすれば続けて当然なのですが、人間として、 身近にお金をもらったほうを優先してしまう、しんどいことは したくないというのが真理だったりします。依頼者の方から、 たえずお願いすることも必要でしょう。  追加請求もありえますが、新規に頼むよりは安く付くと思い ます。 >>又、ほかの弁護士に依頼するとしたら今までの経過は関係な >>しで一からはじまるのでしょうか?(調停とか)そうしたら >>又1年くらい進展はないのでしょうか?  基本的にはそういう可能性があります。  ただ信頼できないのであれば変えるのもひとつの手です

回答No.1

>当初、30万円 一般的には「着手金」と呼ばれるものです。 依頼人のほうから、解除する場合には返金されません。 普通は20万円から50万円くらいですから、それほど高額とも思えません。(少ない弁護士ももちろんいます) >もう一つ、質問ですが、7年間別居していた夫婦は離婚は今の法律ではわりとすんなり離婚できると聞いたのですが、どうなんでしょうか?離婚した後の財産分与とか慰謝料とかは離婚した後にすればいいのではないでしょうか? 法的手続きはともかく、離婚してから財産分与や慰謝料を決めるのでは、不利な条件になる可能性があります。 従って、「条件を決めるまでは離婚に応じない」という戦術が当然のように出てきます。 離婚するからには、相手の事情よりも自分の事情のほうを優先するでしょうから、離婚前に条件を決める様にするほうが現実的です。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございます。経験者ということでもう少し伺っていいですか? 「条件を決めるまでは離婚に応じない」という戦術で女性の方ががんばっているので、仕方なく弁護士に依頼したらしいのですが。このまま、依頼人のほうから解除しなければ、弁護士はこの先も努力してくれるでしょうか?追加請求とかされますか? 又、ほかの弁護士に依頼するとしたら今までの経過は関係なしで一からはじまるのでしょうか?(調停とか)そうしたら又1年くらい進展はないのでしょうか?

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