相続 遺産分割に関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 相続における遺産分割に関する問題について、具体的な解決方法をご紹介します。
  • 遺産の約1/5が現金であり、残りは土地や不動産であるケースでの相続について考えます。
  • 遺産の相続人として5人が関わっており、その中で1人の要求が他の4人とは異なる場合、どのような対策を取るべきかを検討します。
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相続 遺産分割

長い文章ですが宜しく回答をお願いいたします。 遺産が現金は全財産の約1/5、土地は山林、畑、住宅が約4/5です。相続できる者は5人(父は十年前に亡くなり今回の相談は母の遺産の事です)、4人は現金1/5ずつ、土地など不動産1/5と考えているのですが1人(仮にAと記す)は弁護士を代理人としてきました。言い分は1/5を全て現金でよこせと言う内容です。4人の共通した考えは父が死んで母一人になった時に(4人とも家を出て家庭を築いていた)跡取りと言っていたAが突然嫁思いのやさしい母親を捨てて出て行って10年間何の連絡もなく母が話をしたいから来てほしいと伝えてもとうとう母が亡くなった日まで連絡はしてこなかった、以前父の遺産の時も全部現金で(跡継ぎだからという事で4人は認め、残った現金と不動産は母が相続した)おまけに葬式代は一銭も払わず、葬式で集まったお金は全て持って家を突然出た経緯があり4人はAの要求は納得が出来ない、話し合いをしたいと弁護士に伝え、私たちの気持ちをAに伝えてほしいと言いました。それから半年になりますがAとの話は清々とできません、(弁護士が間に入っているのですからできないですよね)、Aも話し合いをするつもりが無いから弁護士を立てたのでしょうから。今は1/5現金の要求が少し下げてきました。しかし相変わらず全て現金でよこせと言います、相続人全てが同じ権利があるはずです、このまま1/5現金、1/5不動産で話をつけたいのですがどこか4人の考えは間違っていますか?話がつかない場合どういう方法で解決したら良いでしょうか? さらに質問ですが、このまま長引けば裁判にすると言ってくることも考えられますか?(法律に詳しい者が居ないのと働いているので出来れば裁判は避けたいのですが) 長々と書きましたが宜しくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • neneco3
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回答No.1

私の親も相続で揉めている状態で、土地に対して現金が少ないのが揉める原因にもなっていますが、土地を分けるのは結構厄介です。土地同士が全く隣接しない状態で、ほぼ同じ価値になるように5つに分けることができれば良いですが、そうでないのなら、現金でいくら渡すのかは交渉の余地がありますが、Aさんの要求に従って現金で渡し、縁を切ってしまっても差し障りのない状態にする方が、今後のためには良いかと思います。  皆さん、実家を出て別に家庭を築いているようですし、土地をもらってもすぐに使うということはおそらくありませんよね。そうすると、いずれは売るという方も出てくるとは思うのですが、その時、土地同士が隣接していると、「こういう業者に売ってもらっては困る」とか、色々と注文をつけられることも考えられます。極端な例ですが、隣接する土地で、Bさんはそこに引っ越そうと思って自宅を建てることを計画している、Cさんは使う予定のない土地で、買いたいと言われたのでゴミ処理業者に売ることにした、なんていうことになれば、当然BさんはCさんに「ゴミ処理業者に売るのはやめてほしい」と要望しますよね。現在のところ関係が悪化していないBさんとCさんなら話し合う余地もあるでしょうが、これが現在すでに弁護士を通してでないと話ができない状態のAさんが絡むと話し合いの余地もないでしょうし、場合によってはどう土地を活用しても難癖をつけられるような事態も考えられます。  さらに言うと、相続の問題は今回で終わるわけではありません。今回の相続人であるご兄弟の誰かが亡くなれば、その配偶者と子供が、今回の相続で受け継いだ財産を相続することになります。土地をきれいに分割して相続できれば良いですが、共有名義にしたりすると、名義人すべての同意がないと売れません。関係が良好なら、共有を解消するための話し合いもしやすいですが、関係が悪化すれば話し合いもできずに共有のままにするしかなくなりますし、そうすると権利関係が複雑になり、代を重ねるごとに始末に負えなくなります。昔みたいに跡取りがほぼ財産全てを総取りなんて相続ができない以上、次の相続を考えれば、共有名義とか、分割して隣接する土地を仲が悪い者同士で所有するとか、争いの種を次に残さないように考えるのが賢明です。  お母様に対するAさんの仕打ちに、腹に据えかねているものがあるのだと思いますが、それなら尚更、今後はAさんに関わらなくても済むような方法を考える方が、お互いのためだと思います。土地というのは、持っているとその場所に縛られます。また、値段の変動もあるので、売る時期によっては手に出来る額が異なり、不公平感を招くことにもなります。ここは少し冷静になり、今後の争いの種を残さないためにも、Aさんには現金で渡し、場合によっては縁を切ってしまうことも考える方が、お互いのためだと思います。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答を頂き有難うございました。 不動産特に山林が頭の痛い問題ですね、おっしゃる通りだと思いました。 ただ、不動産を相続した者が今後持っている限り税金を払わなくてはイケなくなり(今山林はほとんど価値が有りません、かといって売る事も出来ず)親を捨てたAが現金だけ持っていき仮にそのお金を預金したとすればAはお金が少しですが増えていきます。そして残った山林を相続した者は税金で減っていく、この不合理さがまた腹立たしいのです。 でも回答にあるように一切の縁を切って解決した方が良いのかもしれませんね。 四人で話し合いたいと思います、回答有難うございました。

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