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公益法人について

公益法人についてお伺いしたいです。公益法人は名前のとおり「公益」を目的として活動している団体と思いますが、役所から仕事が振られてくる法人がある一方で、役所から仕事がない法人もあると思います。そのような公益法人は活動が不安定で、財務面でも赤字になることもあると思うのですが、そんなリスクを負うかもしれないのに公益法人を立ち上げるインセンティブが理解できないでいます。公益法人を設立するインセンティブとしては「世のため人のため」ということだけなのでしょうか?それとも他の打算的な思惑で設立するとしたらどのような思惑なのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

「公益法人」とは、日本の旧民法下では財団法人ないし社団法人、現在の法制では公益財団法人ないし公益社団法人のことですが、もともと「民法」で規定されていたように、「民間」のものです。もちろん、実際上、官庁の下請けをしたり、官庁の天下りを受けているところもありますが、そうでないところも多いです。報道では悪いところだけ出ますが、例えば「破廉恥な教員」はニュースになりますが、破廉恥でない教員が大多数いるのと同じことです。  で、確かに「活動が不安定で、リスクをおいます」が、いろいろあります。ひとつは大金持ち(の遺族)なり大会社が最初の資金を提供するもので、「xx美術館」とか。また、いわゆる業界団体で、金を出し合って、個々の企業でなく、業界が公益的な事業をおこなうもの。あるいは、大学や民間の研究者が研究を盛んにするために学会をつくるもの。そして、もちろん、そういう後ろ立てがなくても、「世のため人のため」があります。  もちろん、そういう法人では、役所と何の関係もないところも多いです。例えば、もともと個人や法人から発展した美術館などです。一方、市立とか県立の美術館は、もともと公営ですが、最近では外注というのか、委託というので、管理を他の法人に有料で委ねる場合もあります。こういう場合は、純然たる民間企業に委託するのではなく、公益法人に委託することもあります。ただ、確かに、こういう場合、公務員の定員を増やせないので、自治体が民間に声をかけて財団法人などを作ってもらい、そこに天下りで元職員を送り出す、みたいなのがあることも確かです。  なお、旧民法下では、公益法人をつくるのは監督官庁(省庁ないし都道府県)の認可が要り、最低でも1億円程度の資金がないと認められませんでした。そのため、もっと手軽に世のため人のためになる仕事をするのに、いわゆるNPO法人ができました。ただ、2,3年前に法制が変わったので、今では「利益をあげるためではない」一般財団法人や一般社団法人は割りに楽に設立できるようになりました。そういう法人が公益認定を受けると公益法人になりますが、そのためには安定した財政基盤が必要なようです。

momon39812
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答をどうもありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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