• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 会社の解散登記を行ったが、支払や納税に必要なお金がない場合、どうすればいいのか?納税の予定納税額があり支払いが迫られているが、会社には支払えるお金がないため困っている。また、税務署や都道府県、市町村税事務所からの督促状や差し押さえの恐れもある。さらに、支払いができない状況で買掛金などもある場合、どうしたらいいのかも知りたい。
  • 締め切り日に未払いにすることができず、自負を使って支払ったが結果的に赤字になってしまった。このような場合、どのような対策を取ればよいのか知りたい。給与ももらっていないのに私財を使うことは嫌だったが、どうすればよかったのか悩んでいる。
  • 会社が借入金を抱えており、解散後も私に対する借入れがある場合、どのように対処すればよいのか知りたい。返済される見込みがなく、借入金に関しても困っている状況である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.13

もう一度、繰り戻し還付請求について確認しておきます。 繰り戻し還付請求ができるのは、会社が青色申告法人で (1)平成22年8月1日から平成23年2月9日(解散日)の事業年度が赤字である場合に (2)平成21年8月1日から平成22年7月31日までの事業年度  (3)平成20年8月1日から平成21年7月31日までの事業年度 (1)で発生した赤字を(2)及び(3)の黒字に充当して、(2)(3)で納付した法人税の還付を請求することができるというものです。 欠損金の前1年間への繰り戻し還付というのは税理士なら知っていて当然ですが、解散事業年度の欠損金の繰戻し還付というのは、知らない税理士さんのほうが多いし、実際に手続きをしたことのある税理士さんは少ないと思います。 私も最初に手掛けたときは、この制度を知らずに申告書を提出して、お客さんに数十万円の損をさせたかと青くなったものです。 幸い、この解散事業年度の繰戻し還付だけは申告期限から1年以内に請求すればよいことになっています(通常の繰戻し還付は申告書提出と同時に行います)ので、事なきを得ました。 清算事業年度(平成23年2月10日開始事業年度)になってしまうと、通常の繰戻し還付しかできませんので、(2)(3)への繰戻し還付はできません。 亡くなった社長への退職金支給決議を税務署が否認する恐れは、金額さえ妥当であれば、ほとんどありません。 なお、昨年10月1日から税法が変わり、税務上は解散決議後も通常の申告書を提出することになっています。従前は解散決議後ほうっておいても、まず問題にならなかったのですが、これからはどういう取り扱いになるのか、実はわかりません。

t-mayakon
質問者

お礼

わかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございます!  実は、本日、税理士さんから電話がありまして、えっ!?と思うことが発生しました。 税理士さんいわく「22年8月1日~23年1月31日までの中間申告は済みました。 次はすぐに2月9日までの申告をしないといけない。期日は4月9日まで。 書類、作るからハンコ押してね。 均等割課税の納付書は届いたでしょ?31日までに払い込みしてくださいね。」 は? 22年8月1日~23年2月9日までの解散申告ではなく、今回は通常の中間申告をして、 また、解散日を含む解散事業年度の確定申告はこれから、ということですよね!? こういう「二度手間」は、必要だったのでしょうか? 次の確定申告が済まないと、還付請求はできませんね? また、「解散決議後」のことですが、今までは放置していても平気だったとのこと。 私は運悪く、改正された直後の解散だったんですね… 結了など、本当にちゃんとできるのか、とても不安です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (12)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

企業会計ならば 借入金は収入にはならないはずですが ? 個人事業の会計で行っているのでしょうか

t-mayakon
質問者

補足

記載不足で申し訳ありません。 会社は、株式会社です。(取締役設置会社)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

質問1、 「この場合、前期の納税額で計算した予定納税は支払わなければなりませんか?」 前期の納税額を単に半分にしただけの通知は、提出しないと「その額で申告したものとみなす」とされてます。 しかし中間申告書を出した場合には、その申告書が提出されてるわけですから、提出した申告書に記載されてる額が中間納税額になります。 精算人の第二次納税義務というものがあり、精算時に処分した財産の価格が限度です。 会社精算を利用しての財産分割をして租税回避をするのを防止するわけです。 ご質問の場合ではプラスの財産の処分を精算人がしてないので、精算人への第二次納税義務の賦課決定がまず無理でしょう。 潤沢にお金があれば、精算人が租税負担をしてもかまいませんが、無理して支払う義務はありません。

t-mayakon
質問者

補足

中間申告の納付額は関係ない、ということですね。わかりました。 >精算人の第二次納税義務というものがあり、精算時に処分した財産の価格が限度です。 まだ清算に入ったばかりなので、期首~解散日までの中間決算では財産の清算まで手が回っていません。 でも、財産はなく、資本金もどこへやら。現金は皆無です。 前期の納税も私が負担しましたし、今回の中間納税も、私が私財をもって支払わなければ払えない状態です。 それでも、督促状は遠慮なく届きますよね。 督促状が来ても「ないものはない!」と放置しておいていいのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 消費税の納税方法について

    税務署より前期決算での消費税納税額をベースにした中間申告書(納付書)が届きました。 私の勤める会社では中間決算申告を行う予定であり、そこであらためて今期の中間時点での消費税を計算し納めるのかなと思っていたのですが、前述した既に届いている中間申告書(納付書)との関連性はどうなるのでしょうか?

  • 解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる

    会社を解散するとき(赤字ではない場合)、 まず、解散登記を行い、解散決算を行います。 次に、通常なら2か月程度で清算結了登記を行い、清算結了決算を行います。 (用語が間違っていたらご指摘ください) 前後しますが、会社解散後はカネの動きは清算人が関与します。 また解を行っても清算結了決算を行うまではたとえ売り上げが無くとも、法人市民税、法人県民税などは時間の経過とともに何もしなくてもかかってきます。 というわけで、結局、解散から清算結了決算までの間にはわずかではありますが、 法人市民税、法人県民税などが掛かってきます。 会社をたたんで、法人住民税のことをすっかり忘れて、残った資金を全部買掛金の清算やら、借金の清算やら、出資者への返金などにまわして、すっからかんになってしまった場合、この法人住民税を払う金は有りません。 実際のところ、そういった場合、役所は誰から取り立てるのでしょうか? 前の社長から取り立てるのでしょうか? でも経営と責任は別物ですから社長個人にいくら資産があっても取り立てることはできませんよね。 清算人からでしょうか? でもたとえ、解散時の社長が清算人を兼務していたとしても清算人個人から取り立てるのも筋違いですよね。 赤字でなく会社をたたんだ、ということは実質的に業務を承継している新会社がある可能性があります。 でも、その会社と、たたんだ会社の法人住民税は何の関係もありませんよね。 役所は誰から法人住民税を取り立てるのでしょうか?

  • 予定納税と別表五(二)

    法人税申告について教えてください。 中間納税で、 仮払法人税/現金 と仕訳しておき、 決算仕訳で、 法人税等/仮払法人税      未払法人税 とする場合、 予定納税分は、別表五(二)において、 「損金経理による納付」であっていますでしょうか? 最終的に「法人税等」に一本化されて 損金にされるので、損金経理になると思うのですが、 「仮払法人税」という仕訳を使うので、 「仮払経理による納付」になるのかもしれないという 不安もあります。 よろしくお願いいたします。

  • 連結納税?

    本社の子会社が2店あります。この2店は銀行の調査を受けたときに税金を払わなくてもいいのかといわれました。これっていううのは連結納税のことでしょうか?この2店は3年前に本社の支店登記したのですがこの場合本社の決算にあわせて本社の税金分も納付をしないといけないのでしょ うか?どのようにすればいいのか詳しく教えてください!

  • 清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

    会社の解散は概ね次のような手続きがあります。 (多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください) 株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。 解散登記を行う。 解散の決算を行い、税務署に届け出る。 清算結了登記を行う。 清算結了決算を行い、税務署に届け出る。 会社解散手続きの全てが完了 さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか? 詳しい方おねがいします。

  • 連結決算と連結納税

    本社に子会社があり、中間決算をしようとしているわけですが、なぜ本社の予定にあわせて資料を急いでださないといけないのでしょうか? 連結決算と連結納税の意味を教えて頂けないでしょうか?

  • 納税充当金について(事業税)

    以下の処理を前提とします。3末決算 月次で 租税公課 / 引当金 10円 (事業税仮計上) 四半期で 引当金 / 租税公課 30円 (月次の振戻し) 租税公課 / 未払事業税等 40円 (事業税仮計上) 事業税支払時 未払事業税等 / 現金 40円  中間申告時 仮払金 / 現金 20円 上記のような処理をするとします。 その場合、支払時、中間支払の処理は別表五(二)17~20において、 損金経理による納付の欄に記入するのですか? 未払落としの仕訳なのに損金経理による納付の欄に記載するのが 頭の中でしっくりきません。 なぜかというと未払事業税として計上しているので 納税充当金からの取崩額に記載(別表五(二)20の(3)) しなければいけないような気がするんですが、 会社の申告書ではその欄に記載がありません。 要するに上記仕訳で何故充当金からの取崩ではなく 損金経理による納付なのかわかる方ご教授お願いします。

  • 金を貸している会社を解散した場合、問題があるか。

    金を貸している会社を解散した場合、問題があるか。 会社を経営しています。 業績はそれほど悪くはないのですが、経費の支払いにポケットマネーを使っていたら 2000万円ほど会社に貸し付ける形になってしまいました。 銀行借り入れがあるわけではないですし、仕入れに支障は出ていません。 ですが、自分が死んだときに相続税の対象になるということを聞き、 どうせなら、いったん解散させて、新たに会社を立ち上げてしまおうかと思っています。 会社名では別に仕事していませんし、同じ場所で小売業を行うだけなので 事業的に問題は生じそうもありません。 ざっくりとした質問になりますが、 何か問題が生じてきますでしょうか。 事業に問題が起きる可能性もあるのでしょうか。

  • 第二次納税義務について

    債務超過の法人を清算した場合に、代表者に第二次納税義務が課される場合があると聞きました。 その場合の限度額について教えて下さい。 例えば、法人税の滞納が500万円で、会社の資産が清算しても0円の場合、代表に課せられる第二次納税義務の限度額は幾らになるのでしょうか。

  • 固定資産税の納税は誰がするのですか?

     随分前に会社を友人と経営していましたが、商法改正時に資本金の増額ができず、会社は解散となり清算できずに現在に至っています。会社名義の不動産があり、固定資産税が滞納となっています。私は、その不動産を利用して別の事業を行っています。町からは、毎年、解散した会社名で納税通知が来ていましたが、無視していました。最近になって、私に時効未到来の5年分の課税をやり直し私に課税し納税するよう説明がありました。不動産登記は、会社のままで清算できていないのに、現在使用している私に課税されるのでしょうか?税に詳しい方、教えてください。

4630万円使っちゃった人の話
このQ&Aのポイント
  • 腑に落ちないことたくさんあるニュース聞いていると。
  • 電子計算機使用詐欺で逮捕された人の行動に疑問が残る。
  • お金を使い切る手口や言い訳が手際良すぎると指摘される。
回答を見る