分譲マンションの壁破壊について

このQ&Aのポイント
  • 築40年の分譲マンションで、4階の端の2部屋に壁を開けてドアを作っていたことが判明しました。
  • この壁破壊は建築会社からの許可を得て行われ、周囲の居住者の了解を得ずに行われたようです。
  • 地震による特段の不備は見つかっていませんが、違法行為として問題視されています。今後の対処方法が求められています。
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分譲マンションの壁破壊

お知恵拝借願います。築40年のコーポラス型=鉄骨にコンクリート板を張り合せたプレハブリケーション建築方法で、当時、結構建築されたようです。各階5戸の8階建てですが、4階の端=404号と405号の所有者が、壁=廊下側と窓側の2カ所開けて、ドアを作ってあることが判明しました。本人の奥様の説明に依ると、以前事務所用として使っていた部屋と居住用を内側でつなぐためで、建築子会社のメンテサービス会社に訊いたところ、この箇所だったら問題ないとの回答を得たので、開けて35年は経過しているとのこと。勿論、周囲居住者の了解も取らずに、秘密裏に行ったようです。周囲も薄々知るようになったものの、404+405号室居住者が、これまでも強引な言い方をしてきたので、恐ろしくて追求できなかったようです。今回の地震で、特段の不備は発見できませんでしたが、皆さん、「あれは違法だ、違反だ」と言い出すようになりました。今後の対処方法が有れば、ご教示くださいませ。ちなみに、管理組合理事長のホヤホヤです。また、関係があるかはわかりませんが、404+405号室居住者は、ヤメ検弁護士です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.2

管理会社の社員です。 まず確認することは、本当に強度的に問題が無いかどうか、一級建築士に依頼して調べることです。 強度に問題が出たら、大事ですからね。 その上で、各住戸の界壁は共用部分に当たりますから、共用部分を総会の決議なしに変更したということで、元に戻すよう総会決議を行い、さらに訴訟を起こすべきでしょう。 とにかく相手が弁護士ですから、遺漏の無いよう、管理組合でも弁護士を立てて相談しながら事を進めることをお勧めします。 ちなみに、過去の判例では、風呂がまを設置するために外壁に穴を開けた区分所有者が、現状復旧をするよう命じられた判決があります。

Tamatabu
質問者

お礼

ありがとうございます。争いごとは嫌なのですが、自分から現状復旧してくれそうも亡いので、仕方ないことですね。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

室内に関しては、何人も何もいえません。 ですから、分譲でも「室内」には管理組合といえど、立ち入ることはできません。 違法ではないものに「違法」と決め付けると、「慰謝料請求」されても敗訴するだけです。 管理組合が「干渉」できるのは、「共有部分」に限定されます。

Tamatabu
質問者

補足

説明不足による誤解かしら?壁は、共有部分です。また、問題にしているのは、壁構造破壊に依る強度劣化です。

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