- ベストアンサー
違法建築って賃貸できるの?
5年ほど前、市街化調整区域で、もともと農地だった100坪の土地に 50坪の倉庫を父が業者に頼んで建ててしまいました。 3年ほど前役所のかたに、「違法建築」と言われて、その時地目を雑種地 に換えたようです。 しかし今、父は商売をやめてしまったので、使っておりません。 現状違法なのか?も疑問ですが、実家とは離れた土地に住んでいる為 市や不動さん屋さんに聞けずにおります。 また、千万以上かけて建てているので、支払いもあります。 誰かに貸すことはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 敷地内に違法建築物がある場合の住宅新築について
親が住んでいるド田舎の土地は市街化調整区域になっています。 住居が建っている部分以外は地目畑になっていますが その地目畑の土地の一角に親が建築申請せずに無許可で建てた店舗が 12年前から建っています。 さらにその店舗の横の地目畑の土地に 今度はきちんと農地転用して宅地にして 開発許可も得て、私の家を新築をしたいと思っているのですが 敷地内に違法建築の店舗などがある場合 農地転用したり開発許可を得ることは難しいですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 市街化区域での農地転用について
市街化区域での農地転用について 自分の父の名義の土地に建築予定です。 今現在の地目は畑となっています。 農地転用が必要だと言われたのですがいつ手続きをして、実際にどのくらいの費用がかかるのか知りたいです。 また、この畑は1000坪ほどあるので分筆せずに100坪だけ宅地に変更したいと思っています。 このようなことは可能なのでしょうか? 教えてください。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 市街化調整区域の地目畑の土地
自宅横にある市街化調整区域の地目畑の土地ですが 駐車スペースやら庭やらとして現況雑種地として30年近く使っております。 市街化調整区域の農地を転用するのは中々と聞きますが そういった場合でも登記上の地目を雑種地に変更するのは難しいですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 農地転用
宜しくお願いいたします。 578m2の地目が畑の土地があります。農振、いわゆる青地ではありません。市街化区域隣接の市街化調整区域、既存集落区域いわゆる8-4の区域です。 この土地を購入して家を建てたいのですが、方法を御指導ください。 まず私は農家ではありません。 一般的には農地転用と開発、建築確認等を同時に進めるようですが、住宅は500m2までと言う縛りがあり、色々と大変(難しい??)ようです。 そこで、農地転用→駐車場、地目雑種地にする→購入契約、開発、建築とゆうやり方で大丈夫でしょうか? 駐車場なら500m2以上でも容易に農地転用出来るのでしょうか? その他、良い方法など御指導頂ければ幸いです。
- 締切済み
- その他(住まい)
- 市街化区域の雑種地に賃貸アパートの建築は可能ですか?
アパート建築用の土地を探していたところ、市街化区域(一種中高) 地目(畑、現状雑種地)の物件が格安で出ています。 この土地に賃貸アパートの建設は可能なのでしょうか? 物件の周りは、かなり宅地として居住用の家が建っています。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと
市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと思っています。 面積は270m2くらいです。 農地の面から、及び建築物の面から、どのような手続き、許認可が必要か教えてください。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 市街化区域の農地転用
市街化区域の地目が畑の土地に専用住宅を建築予定です。 そこで教えて欲しいのですが農地転用をする場合には500m2の土地しかできないのでしょうか。 市街化区域でも調整区域でも平米数は関係ないのですか? 教えて下さい、お願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 市街化調整区域 異地目の固定資産税について
市街化調整区域内は現況地目対する固定資産税がかかると聞きましたが、一筆地内で異地目がある場合は、どうになるのでしょうか? 今の状況として 昨年、市街化調整区域の農地転用された一筆の土地(地目は宅地)150坪を購入し、家を建てました。 今年の1月1日時点で 150坪の内、80坪をしっかりとしたブロックで覆い、宅地として使用しています。(開発の許可を得る時点で、このように申請している) 残りの土地は現況で誰が見ても50坪は畑、残りは雑種地です。 今月になり、固定資産税の通知書が来ましたが、100%宅地として課税されているようです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
回答ありがとうございます。 >これまで注意されて取り壊すように言われてるのに無視している、というような状況であれば、ちょっとやばいかもしれません。 確かにそうですね。貸したところで、役所から、取り壊しを迫られるのが関の山ですね。 父は昔の人なので、自分の土地であっても建物建てる基準があることが理解できなかったor知らなかった ようで農地のまま建ててしまい、後に役所の人に雑種地にするように言われて、それに従っているので 違法ではないと言っていますが、雑種地にしてあるからと言って合法というわけではないのでしょうね。 さしあたって、別の農地を転用して宅地にする予定はないのですが、転用する場合には更地に戻さなくてはならないのでしょうね。もしものアドバイスありがたく思います。