• 締切済み

土地に詳しい方、答をお願いします。

民法233条で、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。となっていますが、境界線が決まらず相手は自分の土地だと思い込んで切られた場合はどうですか?答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

境界確定ができていないのなら、どちらの所有かわからないので境界確定をして、 その樹木の所有者を確定します。 切った人の所有でないと確定できたら、損害賠償なり起こす。 切ってしまったものを元に戻せとは主張できませんので。 ちなみに、233条は関係なし。

1way1
質問者

お礼

先日は、回答をどうもありがとうございました。 隣地の住人が、木を切って燃やしていた証拠がないと損害賠償の請求は無理でしょうか。 もし宜しかったら、補足の質問の回答もよろしくお願いいたします。

1way1
質問者

補足

大切な事を書き忘れてしまいました。その木は、我が家で植えた物です。昔からあった木が折れてしまったので、新しい木を植えた場所なのです。このような場合は、どうなるのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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