家の隣の駐車場の草で困っています。
以前からここで相談させてもらいます。
家の横の駐車場の草がボーボーに生えてそのツルが我が家の庭や駐車場に侵入してきて本当に困っています。
一度最寄りの区役所にもデジカメで撮った写真を添付して相談に行きました。
一度区役所の担当者さんも現場を見に来られて駐車場の管理者には近隣の方が
迷惑をしているのできちんと除草してくださいと文書にて通達しますとのことでした。
それでも除草されていないので私が直接駐車場の管理者に電話を掛けました。
もちろん高圧的な態度は取っていません。
電話を掛けたときは中年の女性が対応されました。
多分事務員さんか何かだと思います。
お宅の会社が所有している駐車場の雑草が私の庭や駐車場にまで侵入しているので
除草してもらいたいのですがよろしくお願いします。と伝えました。
事務員さんは
「そうですか?大変申し訳ありません。ちょっと私ではわからないので後で担当者から必ず今日中に連絡させます。」
ということで私の名前と携帯番号と家の住所までお伝えしました。
しかしそれ以来一切電話も掛かってきません。
私の家の住所まで教えているのですから、その家の横の駐車場のことなので
雑草の件も把握されていると思います。
もしその駐車場の管理者が除草するのが大変なら私の敷地に入ってきている
雑草ぐらいは私の方で除草してもいいぐらいの気持ちで私の方は電話をしたのですが
そのあと担当者から一切電話も掛かってこないので正直イライラしています。
以前区役所に相談したときに
雑草でもほかの土地の雑草を勝手に切ると器物損害になりますよ。
と言われましたのでこちらとしては何もできません。
でも、私の敷地に勝手に侵入してきているわけなので
法律的にはそっちのほうが問題があるのではと思うのですが
私も少しはみ出した程度ならいいのですが
明らかに車の出し入れにも困るぐらいの範囲なので本当に困っています。
あとは法律で民法233条1項に
境界線を越えた枝の処置につ いて、民法233条1項は、「隣地 の竹木の枝が境界線を越えると きは、その竹木の所有者に、その枝を切除させ ることができる」と規定しています。 したがって、隣家の庭木の枝が張り出して塀 からはみ出している場合、庭木の所有者に対し て、その枝を切除するように請求することがで きます。なお、この請求はどのような場合にも できるものではなく、庭木の枝が張り出してい ることにより、何らかの損害が現に生じている か、または生じるおそれが存在する場合でなけ れば認められません。
とあります。
最悪 訴訟を起こそうとも考えましたが、それには弁護士費用も掛かります。
私はただ、家に侵入してきた雑草を何とかしたいだけなので
そのため高い弁護士費用を払うのはとも考えています。
何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
本当に困っています。
お礼
先日は、回答をどうもありがとうございました。 隣地の住人が、木を切って燃やしていた証拠がないと損害賠償の請求は無理でしょうか。 もし宜しかったら、補足の質問の回答もよろしくお願いいたします。
補足
大切な事を書き忘れてしまいました。その木は、我が家で植えた物です。昔からあった木が折れてしまったので、新しい木を植えた場所なのです。このような場合は、どうなるのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いいたします。