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土地泥棒

山林を所有しています。 隣地にある構築物が境界の杭に接触し、杭が傾いた状態だったのですが、こちら側、数メートルの所に打ち換えているのを発見しました。 その隣地を所有する団体(某法人)が境界の杭(コンクリート製)を抜いて、無断で移転させたものと推測されます。以前の状態を撮影したものはありません。 土地の泥棒は刑法(235条)にも記載がありますので、警察に告訴しようと考えていますが、山の中の数メートルのことですから、正確な面積を記録したものもなく、証拠を用意できません。 大騒ぎにするより、こちらも黙って杭を戻しておいた方が、おりこうかとも思いますが、どうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.3

>土地の泥棒は刑法(235条)にも記載がありますので、警察に告訴しようと考えていますが 先ず、相手に「○○年○○月○○日までに現状復帰」を申し出て下さい。 指定期日までに対応しない場合は、法律で解決して下さい。 >正確な面積を記録したものもなく、証拠を用意できません。 その山林を管轄している法務局に行くと、登記簿・登記図があります。 相手の所有者名も(閲覧・抄本)で分かります。 また、土地(山林)の境界線も分かります。 不明点は、法務局窓口で(最近は?)親切に説明してくれます。 法務局の資料は、法的根拠になりますよ。 ただ、山林の場合は「登記図と実際が合わない場合」があります。 基盤沈下・崖崩れ・土砂流入などの原因と、登記図作成時のミスです。 現に、東京都区部には「登記図・登記簿に存在しない土地」があります。 当然「地番」も存在しません。 現場が、大都会のど真ん中なので驚きました! 住民は、固定資産税を払っているのでしようかね? まぁ、一度「法務局」でご確認下さい。

fath
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#34243
noname#34243
回答No.4

黙って戻しましょう。今度は杭が抜けないようにコンクリートで固めてしまいましょう、まったくむかつく話ですね。

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

“大騒ぎせずに、黙って杭を戻しておいた方がおりこうか”どうかは、当方判断をしかねますが、… 境界標を移動させ、土地の境界を認識しえなくすることは、刑法262条の2で禁じられていて、立派な犯罪になります。 刑法262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  • password
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回答No.1

杭を境界であると 取り交わしていない限り 登記図面を元に主張すれば良いだけの話です。 元々 何処にあったか?も証明出来ない物なので こちらも こっそり戻しておいた方が無難ですね。

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