• 締切済み

年金生活者の夫を子供の健康保険に入れたい。

hanbunの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

ここで「夫を子供の健康保険にいれることができるか」と質問されているので、すでに調べられているとは思いますが、念のために。 妻であるあなたの健康保険には加入させられないのでしょうか。 子供の健康保険に入れるよりよっぽど入りやすいような気がします。

huru-huru
質問者

お礼

私の年収と夫の年金と同じ位なので、無理と思い込んでいましたが年収には関係ないのですね。私の勤めている派遣会社にも聞いてみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 夫の扶養か国民健康保険・年金か

    夫の扶養か国民健康保険・年金か 当方パート勤めをしている主婦です。 現在の職場には結婚前から勤務しており健康保険や厚生年金にも加入していますが、会社側の都合により今年中にそれから抜ける予定になっています。 夫の扶養に入るか個人的に国民健康保険・年金に加入するしかないのですが、来年の年収を試算したら143万円くらいになりました。 時給が上がる可能性はありますが、せいぜい数十円でしょう。 個人的に調べてみたら、妻が国民健康保険・年金に加入するなら年収160万円前後ないと夫婦としての手取りが減るとの事でした。 年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入るか、現状の年収143万円くらいをキープして国民健康保険・年金に加入するか。 来年以降の手取りと将来の年金、どちらも損をしないのはどちらでしょうか。 ちなみに夫の会社では家族手当が付くかどうか不明です(現在調べてもらっています)。また、夫婦とも市県民税のみ自分で払っています。

  • 夫が外国人 子どもを自分の社会保険に入れたい

    夫は在日18年、現在は自営業です。保険は在日外国人用の旅行保険に加入しております。 私は派遣社員ですが国民健康保険に子どもたち二人と加入しています。 派遣会社に子どもたちと一緒に社会保険に加入したいと申し出たところ配偶者のほうが収入が高いため断られました。 夫が国民健康保険に加入しないのは健康なのでほとんど病院にいくことがないのに収めている税金で保険料を算出されるためかなり高額になるからです。 今度、正社員になりますが子どもたちはやはり社会保険に入ることはできないでしょうか。できないなら子どもたちだけで国民健康保険に加入することはできますか。その際の算出はもちろん夫の収入が基本になると思うのですがこれはかなり損をする選択肢でしょうか。 とても困っています。よろしくお願いいたします。

  • 健康保険と年金

    過去の質問を閲覧したのですが当てはまるものを見つけられなかったので 質問させていただきます。 昨年末、夫が失業し現在健康保険は前会社のものを任意継続加入しています。 年金は国民年金に退社後切り替えています。 (健康保険には、私と子どもと母も入っています) 再就職先が決まり、来月から夫は働き始めるのですが就職先では 健康保険と年金は個人でやって下さいとの事でした。 私は現在夫の扶養範囲内でパートをしているのですが今年の契約更新時に 就労時間を延長して貰って健康保険、年金等々の加入を考えてます。 そこで質問ですが、私が健康保険に加入できたとして 夫、子ども、母も加入可能でしょうか? (夫の再就職先での見込み月収は25~30万ぐらいになると思います) 可能であれば、健康保険は私のところに家族全員を加入させ 年金については私は厚生年金、夫は国民年金というかたちで いきたいと思っているのですが・・・ 本来は夫の会社が健康保険、年金、雇用保険などの加入手続きを しなければならないはずなのですが、小さい会社なので そこまで負担しきれないので申し訳ないとの事だそうです。 (労災保険は加入手続きしてくれるそうです) つたない文面で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

  • 配偶者の健康保険と年金の扶養

    月20日程度出勤、1日7時間のアルバイトを始めようと思っています。 年収は交通費込みで115万程度になる予定です。 夫婦2人暮らしで夫の収入は300万強程度です。 夫の会社には配偶者手当などの支給はありません。 税金系に関してまったく無知なのですが、ざっくり ~103万・・・年金・健康保険とも夫の扶養 ~130万・・・年金は夫の扶養、健康保険はアルバイト先で加入 130万~・・・年金・健康保険ともアルバイト先で加入 という認識で間違いないでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 健康保険と年金について質問させてください

    健康保険と年金について質問させてください 私は派遣社員で9/30に契約終了したため、現在は国民健康保険と国民年金に加入しています。 10/27から新たな仕事に就くのですが、派遣会社の保険と年金に加入するのは10/27からにしたほうがいいのか、11月からにしたほうがいいのか教えてください。 国民年金は月額15100円、国民健康保険は19000円程度です。 まだ振込依頼が来ていないので、支払いはしてません。 一方、派遣会社のほうは9月の給料明細によると健康保険7552円、厚生年金15255円、介護保険1615円です。 その時の仕事と27日から開始の仕事はともに時給1200円で7時間労働なので保険料等は同額だと思うので10/27から派遣会社の保険等に加入した方がいいかと思うのですが、何か他に考慮しなければならない点はありますか? 後、国民健康保険で3回病院等に行きましたが、それはどういう処理になるのでしょうか?

  • 夫の扶養を外れ年金と健康保険に入る時期

    私はサラリーマンの夫を持つ主婦です。 今までも実家の家業を少し手伝っていましたが夫の扶養範囲で小遣いをいただく程度でした。 昨年末、実家の親が亡くなり家業を私がやることになりました。 (所有地の管理程度の仕事ですが一応法人になっています) 今年度の収入は200万円を越える見込みとなります。 そうなると年金及び健康保険は自分で払わなくてはならない。 健康保険も今は夫の会社の健康保険組合ですが自分で国民健康保険に加入しなればならないと知りました。 この国民年金や国民健康保険に加入する時期はいつなのでしょうか。 夫の会社の方では今年最初に収入の見込みを聞かれました。 その時は私の給料の額を10万にしていたので年収120万の見込みと言ってあります。 その時点ですでに扶養をはずされましたが、また知らせるようにと言うことです。 今月から私の月給をもう少し上げる予定です。 市役所の健康保険課に聞くと夫の会社の保険を抜けてからといわれましたが どの時点でどのような順番に手続きすればよいのかお教えください。 今の時点での私の収入は他の不動産収入もあり約100万です。

  • 健康保険と年金

    48歳主婦でパート勤務です。昨年の1月から12月までにパートの収入が125万円の予定が135万円になりました。夫はサラリーマンですが私は税法上の扶養は外していますが健康保険は扶養家族になっています。年金も第三号になっています。年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけないのでしょうか。しない場合はどのような罰則があるのでしょうか。今年度は130万円を超えることはありません。

  • 国民健康保険料について

    国民健康保険料について 現在は主人の会社の社会保険に加入してますが、私も働いており、今年は収入が130万/年をオーバーしてしまう見込みなので、私だけ国民健康保険に加入しようかと検討中ですが、国保の保険料は高いと聞いており、もし私にとって高額と感じてしまう金額ならもう少し働く時間を長くして、私の職場の社保に加入させて頂くことを検討しております。 ただし、子供が小さいので、これ以上働く時間を長くするのも、子供がかわいそうかなと悩んでおります。 私の年収(予想)は、240万/年(税込) 夫の年収は1000万 子供1人(夫の扶養) 住まいは千葉です。 ざっくりで結構ですので、私が国民健康保険に加入した場合の保険料(年)が分かる方がいたら教えてください。 また、保険料以外に支払う必要があるもの(厚生年金など)が分かりましたら教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 夫の扶養から外れた場合の年金、健康保険について

    夫の扶養から外れた場合の国民年金、保険についてお教え下さい。 昨年まで親の介護で合間に内職をする位で、年収50万程度で、夫の扶養になっていました。 今年頭に親が亡くなり、自宅で仕事をはじめました。6月から忙しくなり、年間で200万程度になりそうです。 それで、下記についてご教授下さい。 1.国民年金、国民健康保険を納めたいのですが、これはいつ手続きをするべきでしょうか 2.納付の目安はいつからでしょうか? 3.夫に相談したところ「年末に会社から追徴がくるから、まだいいだろう」と言われました。  この場合、来年、年金、健康保険は倍額(2年分)納付になるのでしょうか どうぞよろしくお願いします

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。