• 締切済み

旅行業者としての登録をする必要がありますか?

先日、外国で旅行会社を経営する友人(外国人)から その国にある生産工場や優良企業を視察するツアーや勉強会を行いたいので 私に日本でホームページを作って集客をしてほしいとの依頼がありました。 (1)航空券やホテルは自分で予約・購入してもらい、現地での案内などは すべてその旅行会社が行うことになっています(場合によっては、ホテルのみ現地旅行会社が代行で予約を行います)。 (2)集金方法は、I 私が国内で日本円での集金、II 現地で日本円または現地通貨での集金 、III I、IIの両方から利用者の便利なほうで選択してもらう、考えています。 (3)この視察ツアーや勉強会の詳細説明などは手伝える範囲で対応したいと思っています。 (4)これらの契約は日本国内で私が代行します。 (5)うまく集客できれば報酬をいただくことになっています。 これらのことを私が行うと 旅行業にあたり 旅行業者として登録しなければならないですか? また 登録しなくてよい方法として、改善点などはありますか? 乱文乱丁で失礼しました。 それでは よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

基本的に貴方が前面に出て募集活動を行い、説明会で説明するならば、旅行業(代理業)の免許が必要です。 が、免許無しでやりたいならホムペの作成代行に留め、あくまでも現地の旅行会社(現地の免許がある前提です)の募集旅行として現地の法令に従い実施するか(貴方は成功報酬では無くホムペの作成代行についての報酬を成否に関わらず請求する) 日本の旅行会社と提携して「旅行の募集は〇〇旅行、ビジネスの商談は××」とした募集形態にする(貴社はランドオペレーターとしてセッティングを行う)。 いずれかになると考えられます。当然視察団を組む以上政府や地方政府の根回しは全て貴社が行う必要があります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

友人の会社が日本で登記をし旅行代理店業の登録して、質問者様がその代行をする場合は、旅行業者代理業の登録が必要。

super-asia-boy
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました 友人会社の日本での登記、旅行業者代理業者の登録を すべて行うと相当の資金が必要ですね。 大変だ~ ありがとうございました。

  • dragonJJ
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

利益を前提とする話はそれなりの準備と調査が必要です。 例え代理と言えど、先日の外国での災害に日本人のツアー紹介の話に乗った紹介者が、責任分担を負わされ、その責任を果たせるか、逃げ回っていると言うような話も聞こえています。 登録された旅行業者と委託契約を結ぶことによって、当該旅行業者が作成し旅行者に提案する企画旅行について代理で販売できる営業を言いますが、代理販売のみが対象であるため、自ら旅行を企画して販売することはできません。旅行業者代理業を営業するには、旅行業と同様に行政庁への登録が必要となり、一定の条件がととのわないと登録は出来ません。無登録で営業を行った場合の罰則があり登録をせずに旅行業者代理業の営業を行った場合、100万円以下の罰金(旅行業法第29条)や、不正の手段を用いて旅行業者代理業登録した場合は、100万円以下の罰金(旅行業法第29条)の責任追及がなされます。 まずは旅行業法を読んで勉強なさい。 簡単な道筋は▼参考に http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%85%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97

super-asia-boy
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 旅行業の登録には 相当の資金が要るのは そのためだったんですね。 新規参入がむずかしいですね。 またの 質問のときは よろしくお願いします

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

不特定多数を募るのであれば旅行業者にならなければいけない 特定多数で恒常的にならないのであれば不要です。

super-asia-boy
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。 不特定多数をつのることになりますね・・・ あきらめずにがんばっていきますので またの質問の時もよろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう