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源泉徴収額が確定税額より少ない場合
年末調整を行わなかったので、確定申告をしようとしている給与所得者(1箇所のみから)です。 計算すると納税金額が源泉徴収額より数万円高くなってしまいます。 この場合、申告すると追納しなければいけないのですよね・・・ そうなると申告するメリットはありますか?また、申告しないとどうなるのでしょうか? ちなみに、所得は多少控除があるので70万円くらい安くなり、税率のランクは一つ下がります。 よろしくお願いします。
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>計算すると納税金額が源泉徴収額より数万円高くなってしまいます。 >この場合、申告すると追納しなければいけないのですよね・・・ 勤務先(源泉徴収義務者)の経理担当者が源泉徴収額の計算を間違えたのです。 1箇所のみからの給与所得者の場合、給与以外の所得がないならば、給与(賞与含む)の総額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 従ってあなたは、確定申告をしなくて構いません。 ※年末調整をしない場合は確定申告の義務があると誤解している人が非常に多いのですが、所得税法にはそうした条文は見当たらないので安心して下さい。担当者が間違えてくれたのはラッキーでした。素直に喜んで良いですよ。 v(^ ^;
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- f272
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回答No.1
申告するとメリットがあるから,申告するのではありません。納税は義務なのです。 申告の義務を免除されるくらいの所得であれば,申告しなくてもかまいませんが,そうでなくて申告しない場合は脱税ということになります。
質問者
お礼
おっしゃるとおり、メリット、デメリットの問題ではないですね。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございます。 小さな幸せ♪素直に喜んどきます♪♪