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愛人への慰謝料

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.2

現在、調停で話し合いがされていますが、その中で「愛人の慰謝料」を旦那が払うとなって成立した場合は、調停でも判決と同じ効力がありますから、愛人には慰謝料請求はできません。 どうしても請求をしたいなら、調停では「不成立」として「訴訟」をするのがいいでしょう。 そうなれば、愛人も「被告」となります。

n07s13s18
質問者

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お返事ありがとうございます。 大変わかりやすかったです

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