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愛人への慰謝料

tomo-tomo01の回答

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回答No.4

 不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞をした配偶者と不貞相手双方に請求することは可能ですが、その法的性質は「共同不法行為」だと考えられています。  「共同不法行為」と書くと難しげに聞こえますが、2人組の銀行強盗が銀行に押し入り、銀行が被った全損害が1000万円だった場合を例にとると分かりやすいと思います。  銀行強盗の例でいえば、銀行は、2人組の銀行強盗のどちらからでも1000万円を請求して回収することは可能ですが、それぞれから1000万円、合計2000万円を回収することはできません。なぜなら、銀行が被った損害は1000万円であり、被った損害以上の金額を銀行強盗に請求することはできないからです。  そのため、仮に、銀行強盗のうちの1人から1000万円を支払ってもらった場合には、もう1人に対しては、1円も請求することはできません。  同じ理屈が不貞行為の慰謝料についても言えます。すなわち、本件で、夫と愛人が質問者さんに支払うべき不貞行為の慰謝料の総額が360万円と評価されるのであれば、夫が、その全額を支払ってしまえば、愛人は質問者さんに1円も支払う必要はなくなります。  問題は、「夫と愛人が支払うべき不貞行為の慰謝料の総額」が法的にみて「360万円」と言えるかどうかですが、残念ながら、現時点では確定のさせようがないというのが本当のところです。なぜなら、慰謝料というのは、本来、お金にかえられない精神的苦痛を無理やりお金に換算しているものですから、裁判を起こした場合に、裁判所がいくらを認めてくれるのかは、判決をもらうまでは分からないと言わざるをえないからです。  そのうえで、離婚に伴う慰謝料を請求する裁判は、多くのケースでは、300万円から500万円に収まると言われています。したがって、360万円という金額からすると、さらに愛人に請求できるかどうかは、なかなか判断が難しいですね。  さらに、夫との調停成立の条件に「愛人には請求しない」という合意が盛り込まれていると評価できる場合もあり、その場合には、質問者さんが愛人に請求することは、約束違反にもなりかねません。  最後に、質問者さんのケースで、仮に裁判した場合に、慰謝料として360万円しか認められない可能性が高いかどうかは、詳細な事実関係を聴取したうえでなければ判断のしようがありませんが、それはネット掲示板では不可能ですので、まだ弁護士に相談されていないのであれば、一度、弁護士に相談されてみてください。

n07s13s18
質問者

お礼

早々に分かりやすいお返事をありがとうございました。 弁護士に相談して 検討してみます

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