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妊娠中の会社との関係

妊娠中、産休をとる期間より前に切迫流産や妊娠に伴う体調不良などで会社を長期に休む場合は、扱いはどうなるのでしょうか。 有給休暇、もしくは病欠になるのでしょうか。 有給休暇以外で休んだ場合は、無給になるのでしょうか。 その場合の社会保険や年金の個人負担分は、給料がなくても払わないといけないのでしょうか。 働いていて出産を理由に仕事を辞めた場合、産前、産後しばらくは雇用保険を受けることができないそうです。その期間は企業が雇うことも制限されているので、経済的に困っている場合は、生活保護でしか生活費を得ることができないのでしょうか。 教えてください。

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回答No.1

>妊娠中、産休をとる期間より前に切迫流産や妊娠に伴う体調不良などで会社を長期に休む場合は、扱いはどうなるのでしょうか。 会社にもよると思います。有休を優先的に使えって所もあれば、産休・育休から復帰した時に子供が病気になったときのために取っておきたいから給料が減っても病欠にして欲しいと自ら希望できる場合もありますし。 もし病欠で無休になっても、傷病手当金をもらえば無給ってことはないですから、 一番ベストなのは有休を使わず病欠扱いで傷病手当金をもらうのがいいでしょうね。 社会保険や年金は在籍してるのですから普通に引かれると思います。 会社負担分については会社が負担してくれると思いますが。 >働いていて出産を理由に仕事を辞めた場合、産前、産後しばらくは雇用保険を受けることができないそうです。その期間は企業が雇うことも制限されているので、経済的に困っている場合は、生活保護でしか生活費を得ることができないのでしょうか。 別に産後規定では産後8週までは働かせることはできない(もしくは産後6週以降は本人の希望があればOK) となってますから、それ以降であれば企業が雇うことは問題ないと思いますが。 (ただ、保育園やこどもの病気等、環境が整わないから採用されないのでそのように見えるだけです。 ちゃんと預ける所があって、病気の時にも誰かが診てくれる、って環境なら仕事を選ばなきゃ働けると思います) 産後8週以降になったら支給延長してる雇用保険を受けられるように申請すれば良いだけの話です。 自己都合退職ですから、3か月の待機期間が必要となりますけどね。 雇うか雇わないかは企業の判断であり、就職活動さえしてれば失業保険はもらえると思いますが。 ただ、面接の時やハローワークに行く時に子連れは論外なので、どこかに預ける必要がありますけどね。 待機期間を含めての生活保護については、支給基準があるのでそこはお住まいの自治体に聞いたほうがいいと思いますね。

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