- ベストアンサー
有給休暇についての質問です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
会社の就業規則によって違いまが、一般的には、有給休暇は次年までしか繰り越しできませんから、例えば平成21年分の休暇が5日、平成22年分の休暇が6日あるのでしたら、11日でしょうか。
関連するQ&A
- 産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。
産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。 当社では毎年1月1日付で年間有給休暇を付与しております。 この度、12月30日より産前産後休暇に入る職員がいます。 現在付与されている有給休暇はすべて所得してから産前産後休暇に入る予定です。 この場合、産休中の1月1日に16日(前年14日)付与、翌年1月1日に18日付与、会わせて育児休業(満1歳まで)明けには、34日の有給休暇を付与するのでしょうか? または、1年間休業中のため産休中の16日、育児休業明けの年の18日の付与でよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(社会)
- 産後休暇中でも有給休暇は支給されますか?
現在妊娠4ヶ月です。 現在仕事をしており、予定日の6週間前まで仕事を続け、 産前休暇→出産→産後休暇→育児休暇をとろうと考えています。 毎年12月に有給が支給されるのですが、 今年は産後休暇中(または育児休暇中)に有給休暇が支給さることになります。 産後休暇中でも有給休暇は支給されるのでしょうか? また、もし現在支給されている有給休暇を全て使ってしまった場合、 仕事復帰した時に有給休暇は0日(休めない)になってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- 妊娠
- 2回目の妊娠、傷病手当て
よく分からないのでお願いします。平成20年10月に今勤めている会社に入社しました。平成21年5月に妊娠している事が分かり、それと同時に切迫流産との事で5月26日から傷病手当ての申請をしました。それから産前産後休暇に入るまで、切迫流産と切迫早産でずっと傷病手当てを頂いていました。平成22年3月8日に産前産後休暇が終了し、育児休暇へ切り替えました。平成22年6月7日、会社からの要望で仕事復帰致しました。そして、平成23年2月いっぱいで会社を退職する運びとなりました。退職については、平成22年12月中旬に申し出致しました。平成23年4月からは新しい会社で働く予定でしたが、また妊娠している事が分かりました。新しい会社には、入社してからの妊娠には対応できるが、入社前の妊娠には対応できない。出産し終わればいつでも待ってますから。と言われました。私は一度、切迫流産、切迫早産で傷病手当てを頂いていて、1年6ヶ月以上たってしまっているので、同じ病名で傷病手当ては頂けないですよね?もしこのまま退職をなしにして、産前産後休暇に入るまでに貰える手当てはあるのでしょうか?それとも、失業保険の延長の申請をして貰えるまで待つしかないでしょうか?避妊をした上で出来てしまったので予定外の妊娠です。それに、私が新しい会社で働いた収入をあてにして実家を出ていく話も進めていたので、主人の給料だけで実家を出てやっていけるか、子供2人を養っていけるか不安です。上の子の保育園も折角決まったのに入れる事が出来ないので、私も外で働く事が出来ません。何かいい方法はないでしょうか?よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 妊娠
- 有給休暇の計算について
以下の場合の有給休暇の日数について教えて下さい。 ・入社は平成16年3月 ・1人目妊娠、出産の為平成17年8月より平成18年8月上旬迄 産前産後休暇&育児休業 ・2人目妊娠、出産の為平成19年6月下旬より平成20年3月迄産前産後休暇 &育児休業 ・平成20年4月より継続し勤務中 なのですが、私の有休支給日数は今年度分、14日でした。 書類を見ると、2005年11月に入社となっており、2人の出産、育児のために休んでいた期間(無休期間とされています)20ヶ月を引かれた勤続年数になっていました。 就業規則では、育児休業などの期間は勤続年数に含むという内容が明記されています。これは労働基準法39条に則ったもので間違いないようです。 ということは、この「無休期間」として2ヶ月引かれるということが間違っているということになりますか? 一度も退職した覚えはないので2005年11月入社というのも不思議なのですが。 同期より支給された日数が少ないことに最近気づいたので、もし、私の認識が間違っていないようであれば、会社の方に申し出るつもりです。 以上宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(妊娠・出産・育児)
- 産前産後休暇 育児休業について
産前休暇・産後休暇・育児休業の申請書を書こうと思うのですが日数についてよく分からないので教えてください。 出産予定日が平成26年11月6日で産むのは1人です。 産前休暇 平成26年9月25日~平成26年11月5日 42日間 産後休暇 平成26年11月6日~平成26年12月31日 56日間 育児休業 平成27年1月1日~平成27年11月5日 309日間 これで合っていますか? 初めて産休なのでわかり易く教えていただけるとありがたいです。
- ベストアンサー
- その他(妊娠・出産・育児)
- 産前産後休暇中の有給消化について
出産予定日が6月1日だったので、会社に確認し産前休暇に入って5月24日まで有給消化しましたが、予定日より早く5月10日に出産しました。産後8週の7月6日から育児休暇で育児休業給付金の手続きは会社を通して行いました。 最近、産後8週までは労働はできないので有給消化はできないと知ったのですが、当初有給申請した5月24日までの有給分の賃金を受け取りました。産後労働できない日の賃金は返還するのでしょうか? そろそろ育児休業給付金の支払いがある頃ですがまだなので、審査にひかかっているのでしょうか? くわしい方教えてください。
- 締切済み
- 育児
- 有給休暇のとり方について質問です
はじめまして,こんにちは. 私は,地方公務員として働いていますが, 平成17年2月に退職する事に決めました. 11月中にそのことを事務長に伝える予定なのですが, 平成17年の1月と2月を有給休暇で 消化できますでしょうか? 今年の有給休暇の残日数は36日あるので, このうち20日は来年度に持ち越されるはずです. 本来なら,来年になった時点で40日の有給休暇が 与えられるはずですが, 今年,退職届を出した場合にも 与えられるのかどうかが判断に迷うところです. どうか,詳しい方お教え下さい. 宜しくお願い致します.
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇について質問致します。
有給休暇について質問致します。 平成21年7月にアルバイトにつきました。 半年後に有給休暇が使える様になりましたので、平成22年2月に有給を6日間使いました。 そうしますと、更に半年後の7月には10日間増えるのですか? 8月には、有給10日+残り4日間の14日使えるのですか? 無知な質問で、すみませんが宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 産後休暇中に有給休暇は取得できますか
お世話になります。 産後休暇中に、有給休暇が20日分、消失してしまいます。 それで産後休暇56日間のうち、20日間は有給休暇を取得したいと思いますが法的に可能でしょうか。 私の理解では、有給休暇の時季指定権は労働者にあること・労働するわけではないので母体保護の観点からも問題ないこと・・から可能だと思っております。また、会社の就業規則にも産前産後中には有給休暇は取得できない、というような条文はありません。 以上、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 妊娠
- パートの有給休暇の金額って?
会社に聞きにくいので教えてください。 現在短時間パートで1日7時間、月16日出勤という体制で働いています。 働き始めて2年9ヶ月で有給は普通についていて、今は時給900円なので1日有給をとると6300円がつきます。 ちなみに有給休暇は毎年9月に更新(増え?)ます。 しかし、出産のため来年2月から5月半ばくらいまで産前産後休暇をとることになっていて、産後は1日4.5時間か6時間で毎日出勤する予定でいます。 産後、就労時間が短くなり、そのときに有給をとると金額としてはいくらつくのでしょうか。 1日分6300円なのか、産後平均5時間として4500円なのか・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)