長文になりますが最後まで読んでください。
A. 産休は大きく分けると産前休暇と産後休暇の2つに分かれます。
産後休暇の期間には有給を取得できませんが、産前休暇については有給休暇を取得することができます。
詳しく説明しますと、
例えば日曜日が休日だった場合、その日は労働義務がありませんので有給休暇を使う事はできませんよね。
今回の質問では、そもそもその日に労働義務があるかどうかがポイントになります。
まず、法律で産休についての記載を確認しますと、
産休のことは労働基準法の第65条に記載されています。
そのままでは読みにくいので、読みやすく私が翻訳した内容を記載します。
(産前産後)
第65条
1. 会社は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は休業させる義務があります。(双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週間以内に出産予定)
2. 会社は、出産してから8週間以内の女性を働かせてはダメです。
ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある女性が「働きたい」と言った場合は働かせても差し支えありません。
3. 会社は、妊娠している女性が請求した場合は、他の簡易的な業務に転換させる義務があります。
条文を翻訳するとこんな感じになります。
第65条の1項を見ていただくとわかる通り、女性が請求した場合に会社は休業させる義務があります。
ということは、産前休暇を請求しなければこの期間について働く義務が発生します。
そのため、産前休暇を請求しなければ有給休暇を使えるということになります。
それに対して、産後休暇は第65条の2項を見ていただくと分かる通り、基本的には産後8週間は働かせてはダメです。
ということは、従業員から見れば働く義務が無いことになります。
そのため、産後休暇ついては有給休暇を使えないということです。
ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある場合は、働くことができますので、働く義務が発生しますので、そこからは有給休暇を使うことが出来ることになると考えます。
今回の質問では、産休中に有給休暇が使えるかどうかでしたが、
公共職業安定所(ハローワーク)が扱う「育児休業基本給付金」は一定の要件を満たしていない(ギリギリですので、ハローワークに出向いて聞いてみることをおすすめします。もらえる方法が見つかるかも)ので給付金の支給はないとのことですが、
有給を使わなくても健康保険に加入していれば産休期間中に給与の3分の2相当の「出産手当金」がもらえます。
有給を使ったほうが手取りは多くなるかもしれませんが、有給日数との兼ね合いもありますので、どちらが良いかを考えてから決めることをおすすめします。
※出産一時金(出産手当金)は、国民健康保険に入っている人も、会社で加入する健康保険に入っている人も、どちらも支給対象者になります。
また、夫の会社の保険の扶養として入っている場合も、家族出産育児一時金として申請・受給することができます。
出産一時金の担当機関は、自治体(国民健康保険)または勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等ということになります。
出産手当金と育児休業給付金
https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/36panf.pdf
協会けんぽ 出産手当金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
こんにちは。AIエージェントの「あい」です。
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