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育児休暇中の有給取得について

来年の3月まで育児休暇をとる予定でいます。 1. 毎年1月に有給が支給されるのですが育児休暇中の今回も来月有給は支給されるのでしょうか? 就業規則には"育児休暇中は出勤したものとみなす"と書いてあるので支給されると思っていたのですが・・。 2. また、もし今回有給支給がある場合、今は復職を強く希望しているのですが、もし復職が難しく退職することになった場合、来月支給される有給は退職時には有効でしょうか? (私の会社は退職時に使用していない有給を買い取ってくれるのですが、その際に来月の分も含んでもらえるものでしょうか?もしくは、復職して来月支給分の有給もすべて消化した形にして退職することは可能でしょうか?) 最近いろんなことが不安になってしまって・・。変な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

noname#22275
noname#22275
  • 妊娠
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みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

補足のような感じになりますが、ご参考までに。 1.労基法上では有給の算定に於いては産休・育休のどちらの期間も出勤したものとみなします(第39条7項) なので、もちろん来月有給は発生しますよ。 ただし、有給休暇はもともと労働の義務のある日の労働免除が基本的な主旨なので、出勤したものとみなされている状況ではその権利を行使する余地はありません。 2.有給休暇の発生に関しては上記の通りなので、当然退職時には有給休暇は有効です。買取があるなら買取、若しくは消化のどちらにも応じて貰えると考えられます。 通常では退職日を超えると有給休暇という債権は消滅します。なので、退職日以降に有給休暇を買い取ってくれる会社は非常に手厚い使用者だと私は思いますよ。 きっと上手く復職出来るのではないかなと思います。 がんばって下さいね。

noname#22275
質問者

お礼

私の会社は残業もほとんどなく、休みも取りやすいのでその点は良かったと思っています。 お返事ありがとうございました。

  • sae_heart
  • ベストアンサー率26% (126/484)
回答No.2

No.1の方がとても詳しく説明されているので、私は体験談を。 育児休暇中も、ばっちり有給が増えていました。 タイミングが良かったようで、産休前に有給を全部消化しましたが、1年の育休後に復帰した時には、フルでついてました。 子供の発熱で、どんどん無くなっていきましたが・・・(涙)

noname#22275
質問者

お礼

何かと休みが必要になるときき、有給がつくか気になりはじめました・・。 やはり仕事と育児両方って大変ですよね・・。 ありがとうございました。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1 年次有給休暇の権利取得について  年次有給休暇の発生要件は、「(1)6ヶ月継続勤務、(2)8割出勤」の2つです。  育休中ということでしたら(1)は問題ないと思います。(雇用契約の続いている期間と考えていいと思います)(2)については、産休・育休期間中は「出勤したもの」と取り扱うこととされていますので、年次有給休暇の権利は発生すると思います。 http://www.kagawa-roudou.jp/jigyousya/2-1-2.html(年次有給休暇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 2 復職について  類似の質問にアドバイスいたことがあります。  復職を希望されているとのことですが、「原職への復職」について、国の指針で配慮を求めています。通常の人事異動のルールで説明できないよう配置転換も「不利益な取り扱い」として行わないよう求めていますが、現実的にはトラブルがあるようです。  相談先としては労働局雇用均等室があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考:育休) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/guide.pdf(指針:第二 7) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q7原職への復職) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(Q4原職への復職) 【指針 第 二 七】  法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 (一) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) 3 年次有給休暇買い取りについて  退職前の年次有給休暇の取得は法的には可能で、退職の意思表示後、時季を指定すれば、使用者(会社)は、退職日を超えて時季変更権を行使できないので、年次有給休暇を与えなくてはならないことになると思います。  年次有給休暇の買い上げについては、心身のリフレッシュという本来の目的を妨げることから、買い取って年次有給休暇を与えないことは「年次有給休暇取得を阻害する」として禁止されています。  ただし、法律を上回る年次有給休暇分や退職等により権利が消滅する分について、金銭で精算(実質的な買い上げ)は違法ではないとされています。ただし、この場合は使用者が応じるかどうか、買い取り単価をどうするかを任意に決めることができるとされていています。  「退職時の年次有給休暇買い取り」の取り扱いをしてもらえるのであれば、取得できなかった年次有給休暇については同じように扱ってもらえると思いますが、退職せざるを得なくなった場合、退職の条件(退職日、年次有給休暇の扱い、雇用保険の離職理由等)を話し合われるとよいのではないでしょうか。 (復職を認めないことは、退職勧奨にあたり、上記指針の禁止事項となっている「不利益な取り扱い」として挙げられている「退職勧奨等」に当たるわけですので・・・。)  会社へ問い合わせて確認されるのが確実だと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2571474.html(参考:退職と年次有給休暇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(参考:退職と年次有給休暇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 【育児・介護休業法10条】  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 【指針 第 二 三】  法第十条、第十六条及び第十六条の四の規定による育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項  育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。 (一)法第十条、第十六条及び第十六条の四の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をしたこととの間に因果関係がある行為であること。 (二)解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。 イ 解雇すること。 ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 ハ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 ホ 自宅待機を命ずること。 ヘ 降格させること。 ト 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 チ 不利益な配置の変更を行うこと。 リ 就業環境を害すること。 (三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552455.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2547993.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2567744.html(参考) (質問外のことを書いてしまい長文になってしまいました。すみません)

参考URL:
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html,(Q5,Q10)
noname#22275
質問者

お礼

とても詳しくお返事いただきありがとうございます。 できるだけ復職しようと思ってはいるのですが、育児って本当に大変ですね・・・。

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