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法人の申告につきまして

法人の決算申告を自分で行いました。 申告後修正個所があることに気づきましたが、まだ申告期間内です。 これは修正確定申告になるのでしょうか? それとも通常の確定申告でいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

NO.1です。回答が間違っていたので全面訂正します。個人の確定申告ではなく、法人の確定申告でしたね。 NO.2さま、ご指摘ありがとうございます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以下、訂正後の回答です。 >これは修正確定申告になるのでしょうか? それとも通常の確定申告でいいのでしょうか? 法定申告期限の日までに税務署へ出掛けて「確定申告書の間違いを訂正したい」と頼めば、単なる「訂正」として扱ってくれるはずです。しかし、期限を過ぎて税務署へ行くと、 (1)申告所得が増加する場合は「修正申告」をすることになります。修正申告に期限はありません。 (2)申告所得が減少する場合は「更正の請求」をすることになります。更正の請求の期限は法定申告期限の日から一年後の日です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2 間違い NO.1 です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

申告期間内なら「訂正申告」です。 申告書1表の上に青色で訂正申告と書きます。 NO.2さま あなたらしくない答えですね。 法人の申告です。3月云々は申告所得税です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>これは修正確定申告になるのでしょうか? それとも通常の確定申告でいいのでしょうか? 法定申告期限(平成23(2011)年3月15日)までに税務署へ出掛けて確定申告書の間違いを訂正すれば、単なる「訂正」として扱ってくれます。しかし、期限を過ぎて税務署へ行くと、 (1)申告所得が増加する場合は「修正申告」をすることになります。修正申告に期限はありません。 (2)申告所得が減少する場合は「更正の請求」をすることになります。更正の請求の期限は平成24(2012)年3月14日です。

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