株主総会後の決算書に間違いが見つかった時の申告

このQ&Aのポイント
  • 株主総会後の決算書に間違いが見つかった場合、申告書作成に関する問題が発生します。法人税の申告書は「確定した決算に基づき」とありますが、この確定とは株主総会で承認を受けた決算書を指します。もし間違いのある決算書が確定してしまっている場合、通常通りに申告書を作成することになります。
  • 決算書に間違いがある場合、まずは決算書自体を正しく修正する必要があります。修正後の決算書を株主総会で再度承認してもらう必要がありますが、申告書作成には間に合わせることができます。
  • 申告書への訂正の反映については、税務署に修正後の決算書を提出する必要があります。修正後の決算書は確定申告書に添付する書類として提出し、訂正の反映を行います。
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株主総会後の決算書に間違いが見つかった時の申告

教えてください。法人税の申告書作成には「確定した決算に基づき・・・」とあります。 調べてみると「確定した」というのは「株主総会で承認を受けた決算」という解釈に なるようですね。もし、「株主総会で承認を受けた決算書」に間違い(修正箇所)が 見つかった場合、この決算書は変更できないのですよね?? その「間違いのある決算書」を基に、法人税の申告書を作成しなければならないの でしょうか?? 決算書事体を正しく修正して、通常通りに申告書を作成する方法 でも問題ないのでしょうか?? もし決算書は決定しているので手を加えれないと すると、申告書へ訂正の反映はどのように処理すれば良いのでしょうか??  回答よろしくお願いします。 あと、回答に至った条文、法令、判例等ありましたら合わせて教えて頂けませんか。 宜しくお願い致します。

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  • -9L9-
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回答No.2

>判例で臨時総会で修正をかけた決算書で申告したら修正箇所(損金)が認められなかった(不算入)というのもあったみたいですが、どうなのでしょうか? 質問は申告前の段階のようでしたから修正可能としたまでです。申告が終わった後など、対外的な効力が発生した後であれば修正は難しい(効力の問題が生じる)と思われます。

krys0021
質問者

お礼

やはり総会後の決算書を訂正するのは難しいのですか。 有難うございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>もし、「株主総会で承認を受けた決算書」に間違い(修正箇所)が見つかった場合、この決算書は変更できないのですよね? 基本的にはそうですが、再度承認を受ければ訂正は可能と考えられます。 >申告書へ訂正の反映はどのように処理すれば良いのでしょうか? 法人税申告書の別表4、5で誤りの事項を修正して申告します。 どちらも実務上の経験からの回答であって、根拠法令などはお示しできません。

krys0021
質問者

お礼

回答、有難うございます。 再度承認を受けることが出来るのですね! 臨時総会を開くということでしょうか? 判例で臨時総会で修正をかけた決算書で 申告したら修正箇所(損金)が認められ なかった(不算入)というのもあった みたいですが、どうなのでしょうか?

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