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経営失敗…投資金の返済について

友人からの相談なのですが困っております。どなたかアドバイスを下さい。 友人は以前勤めていた会社の社長からの紹介で、「出資をするので飲食店を出してみないか」と言われ、友人と友人の従兄弟との2人で出店しました。 ここから、箇条書きにて詳細を説明します ・開店までの間に話し合いを5回ほど行った ・その際、出資金については完全な融資とし借用書や回収出来なかった場合の賠償金等の話はなかった ・開店にあたって詳細な契約書等はなく全て口頭での話し合いだった ・友人は店長、従兄弟は経理という役職で従業員として働く事になる(2人とも月給制) ・開店4ヶ月からは売り上げが黒字になる事を約束した ・開店後、3ヶ月赤字をきり、黒字を目標とした現在「4ヶ月目に赤字だったら責任をとってもらう」と出資者から連絡がある 現在の状況が一番下にある開店4ヶ月目にあたり、口頭といえど4ヶ月目に黒字にするという契約が成立しているため、赤字だった場合責任は逃れられないと言われたそうです。ちなみに責任をとる内容というのは出資金(600万円)を友人と従兄弟に借金として借用書などを書き負担してもらうという内容だそうです。 そこでお聞きしたいのが、 「約束を守れなかったので出資金の全額を払う必要があるのか」という事です。 金額も金額ですし、友人はとても悩んでいます。浅はかな行動のツケが回ったとも思いますが… 約束なので仕方ないのかもしれませんが客観的に話を聞いていて何となく腑に落ちないと思い質問しました。そもそも、投資というのは回収出来なかったら借金として負担させる事が出来るのでしょうか? 長文で見辛いとは思いますが、困っている友人のためにもどなたかアドバイスを下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.5

事実の誤認があるようです。 >出資金については完全な融資とし No3の方も書いていらっしゃいますが、融資というのはお金の貸し借りという意味です。つまり、 「前勤務先社長が、ご友人に資金を貸すことになった」 という意味です。借りたものは返すのが当たり前なのであって、賠償うんぬんではありません。 >開店にあたって詳細な契約書等はなく全て口頭での話し合いだった たぶんその社長は、ご友人の力量を高く評価していたので、口約束で融資(お金を貸した)のでしょう。 >開店4ヶ月からは売り上げが黒字になる事を約束した そういう目標を設定したのでしょうね。これはやってみなければわからないことですから、契約ではありません。単なる目標にすぎません。 >開店後、3ヶ月赤字をきり、黒字を目標とした現在「4ヶ月目に赤字だったら責任をとってもらう」と出資者から連絡がある ご友人の力量を見込んで口約束だけで600万円も貸したものの、3か月赤字が続いているので、社長も心配になったのでしょう。 >責任をとる内容というのは出資金(600万円)を友人と従兄弟に借金として借用書などを書き負担してもらうという内容だそうです 「借用書を書く」ということは「今すぐ600万円を耳をそろえて返せ」ではありませんよね。借用書を書くだけですよね。 以上の内容をまとめると 前社長から「出店をしないか」という申し出があった。 話し合いの結果、600万円を前社長がご友人に貸すことになったが、前社長はご友人の力量を信頼していたので、特に借用書等は作らず、口約束で貸した。 その際に、4カ月で黒字にするという目標を掲げた。 しかし、3カ月たっても赤字のままで、4カ月で黒字化できるかどうか、前社長は心配になった。 そこで、「4ヵ月目もまだ赤字なら、600万円を貸したのが単なる口約束では心配なので、きちんとした借用書にしてくれ」と言ってきた。 ということのように読み取れます。 さてアドバイスですが、アドバイスすべき内容が何もありません。 もともとが(口約束だけれども)借金であったものを、書面にするというだけで、現状と実質的に変わるところは何もありません。 ご友人が現状をどのように認識しているのかわかりませんが、もともと借金であったのです。たぶん「儲かったら返してくれればいいよ」というような話であったのではないかと思います。 現状は何も変わりません。口約束であった借金が、きちんとした書面になるだけです。借金は借金なのです。 ここは頑張って黒字化しましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律の素人同士での口約束でしょう。 言葉尻や口頭での約束などは、それぞれの頭の中で変わってきてもおかしくは無いでしょう。 ですので、一方だけの話だけでどうこう言えないでしょうね。 法律は平等に味方をしたり、弱者を守るものではないと考えてください。あくまでも使う人の味方であり、その法解釈などには判例知識なども必要となります。 弁護士・司法書士などに相談の上で、経営者や経理担当者の話をまとめ、認められる非と認められない非、返金に応じるべきかそうでないか、応じるのであれば、どこまで応じるのか、などいろいろ考えるべきでしょうね。 その際には、店舗運営の組織も重要です。店舗の経営者が個人事業として行っているのであれば、事業主としての責任で考える必要もあります。しかし、出資者?となっている社長の会社が運営していたり、社長の個人事業であれば、二人が従業員であるという立場で考える必要があるでしょう。また、店舗が法人となっている場合には、まずは登記上の役員と株主、その他利害関係者として区別して考えなければならないでしょうね。 金額的にもその社長さんの判断次第で法律家などが出てくることでしょう。法律家などはあくまでも依頼者の味方であり、依頼者にとって都合のよう法律解釈や法律利用を行います。不利なことは交渉材料として隠し持つだけでしょうね。そうすると、素人では対等な交渉は出来ないでしょうね。 出資者であれば、経営者の選任の責任がありますし、経営が傾けば出資額の回収などを諦めることが責任の取り方でしょう。ただ、融資であれば借金の話ですから簡単ではありませんね。

  • mimi3030
  • ベストアンサー率8% (15/180)
回答No.3

「融資」と「投資」の違いが分かっていますか? 融資は元本保証ありの金利ありの借金。 投資は元本保証なしの借金。 >出資金については完全な融資 双方が融資と理解しているなら、600万円は返済義務があります。 個人事業で借りているのですから、個人資産を崩してでも返さねばなりません。 融資と言いながらも金利について言及がないので、 600万円以上の額の返済は双方の認識も契約書もないので不明です。 赤字、黒字というのは目標であります。 それと借金は全く別の話です。 >「約束を守れなかったので出資金の全額を払う必要があるのか」 融資(借金)ですので、最低でも600万円は返さねばなりません。 法人ではなく個人で借りているので、個人的に返さねばなりません。

  • karugamo7
  • ベストアンサー率47% (59/125)
回答No.2

文面を読ませてもらいました。確かに腑に落ちないことが たくさんありますね。ちょっと、箇条書きしてみますね。 ◆600万円の大金にもかかわらず、 書面のでの契約書、覚書もないこと。 ◆すべての進行は、口頭で進んでおり、 当初と、条件が変更されていること。 しかし、友人はその変更を、呑んでいること。 ◆投資金でありながら、成功報酬を要求していないこと。 ◆融資に対して、金利の設定がないこと。 ◆従って、社長の恩義があった行いだとしても、 当初より融資の目的がはっきりしないこと。 ◆事業が不振に陥った時の、約束がないこと。 >そこでお聞きしたいのが、 「約束を守れなかったので 出資金の全額を払う必要があるのか」という事です。 口頭であれ、契約は契約ですので、 その内容を認める限りは、通常は支払いの義務は 生じることになりますね。 >そもそも、投資というのは回収出来なかったら 借金として負担させる事が出来るのでしょうか? 投資は、二人の事業に対して投資していますが、 個人事業主での開業ですので 個人事業主本人の負担の可能性が大きいですね。 法人のように、会社に投資なら、 会社の倒産で幕引きとなることもありますが。 通常は、負担させることができる、 できない以前に、初めの約束時に、 決めておかなければならないことですね。 スポンサーに対して、腰を低くして呑んだ約束かと思いますが、 ちょっと軽はずみだったようですね。 目標までわずかであれば、 一度腹を割って、約束の理解がそのときは、できていなかったこと。 このくらい精魂を入れて仕事をしているが、 あとこのくらい計画目標に届かないので、 あとOか月待ってもらえないか。 そのためには、OOを実践する。と、 謝罪とともに、嘆願してしてみては、どうでしょうか。 私の主観ですが、双方に契約の甘さと、 向こう見ずなところが、どうしても見えますね。 難しい場合は、一度、共通の知人である社長か、 それでも手におえない場合は、 第三者に入ってもらったほうが、 いいのではないでしょうか。 現在のままだと、営業にも身が入らないですね。 文面の内容ですと、友人のほうがかなり不利かと思います。 早期に話し合いを持ったほうがいいですね。 それでも、だめなときは、 裁判所に調停に入ってもらうということもできます。

noname#129460
noname#129460
回答No.1

双方からのヒアリングで状況を把握することができませんので、 一方的な説明から判断します。 ●出資者が、店舗経営者を募集した ●店舗経営者は、計画通りの利益をさせなかった ●店舗経営者に、出資に対する損益の補償をするべきか? でよろしいでしょうか?(以下、YESとして) ●出資者の目論見が失敗しており、店舗経営者には債務は発生しない 理由)店舗経営者は、雇われ店長であり、経営責任者ではないので、    出資の損失までは補償する必要はない    ただし、経営努力をしていなければ、運営責任は問われるが、本件    は、出資者の計画の杜撰(ずさん)さが招いた失敗である。 ・・・というわけで、出資者との金銭借り入れなどの契約がなければ、補償 は不要です。(バーのチーママが経営失敗しても、パパの責任でしょ、同じ)

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