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離れと母屋の隣接部のの火災保険適用範囲について
ag0045の回答
火災保険では「一つの建物」という重要な規定があります。 これは火災保険を付ける時の基本的な単位の問題です。 A棟、B棟が別々であれば、保険の単位もA,Bそれぞれ 別々に構造級別、料率、保険金額を決めて加入する事になります。 本題の場合には例外的な規定があり、以下の方法があります。 (1)母屋、廊下、離れ 全体を連続した「一つの建物」と見なし 全体の面積を表示して、保険金額も一本化する。 (2)廊下を母屋または離れのどちらかの一部と見なして別々に付保。 例えば「母屋+廊下」と「離れ」に分けて面積、保険金額を 決める(反対に「離れ+廊下」も可) (3)母屋、離れ、廊下 それぞれを別建物として、それぞれの 保険金額で付保 ただし、母屋、廊下、離れが同一人の所有の場合の規定ですので 登記上の所有が別なら、各所有者単位で付保します。 もし同じ所有なら(1)にして廊下も含めた面積で付保すれば 良いでしょう。
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