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源泉所得税

国家資格(二級建築士)をもった個人事業主が請求書を出すタイミングで、受注先から源泉所得税を引いた金額を請求するように言われました。それは一般的なことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.5

そういうこと10万請求して9万入ってくる 確定申告で所得税が100万円って計算されれば、引かれた1万と相殺して 99万の納税。 源泉されなければ計算100万、引かれてないので相殺無しで100万納税。 外注さんへの払いとかがあって資金繰に困ってないなら取引先との関係優先 でいいと思いますよ。 経理処理は 源泉有 預金 9万  / 売上10万 仮払税金 1万 注)前納税金を集計し易いように仮払税金勘定を使ってます。 源泉無 預金 10万 / 売上10万

tomoyori
質問者

お礼

なるほど。たいへん参考になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.4

一般的かというと判断に困りますが、特別変なことではありません。 要は報酬10万円の請求書でなく、報酬10万源泉△1万差引9万の請求書を 作ってくれということでしょう。 振込の事務をする人が解りやすいように等の理由でそういう様式美を持っている 企業がいたとしても何ら不思議はありません。 下に二級建築士を持ってれば何でも源泉ではありませんという書き込みも ありますが恒常的な取引のある状況なら相手企業では質問者様への支払は 「源泉有」でマスター管理されているはずです。 原則論ではマスター管理されていようが何だろうが業務の種類によって 源泉の有無を行うべきですが余りそのあたりで頑なな態度を取ると 場合によっては取引先に嫌われますよ。 「設計をしたり施工管理をしたり現場監理をしたり、これらが混ざったり  イチイチ担当役務毎に細かく判断してられるか!」 受注先の企業規模な内部の体制によってはそういうことも言われるのが 当たり前の業界ということは質問者様もよくご存知でしょう。 源泉は所得税の前払いで最終的に精算されるので、上手に振舞った方が 「得」だと思います。

tomoyori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまり理解してなかったですが、 >源泉は所得税の前払いで最終的に精算される・・・ と、言うことは結局払うお金は同じということでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>源泉所得税は無視した金額で請求するのが一般的なのでしょうか… 該当する職種なら、10万円の請求書を出しても、9万円しか支払われないということです。 >源泉所得税を引いた金額を希望報酬額に設定するという逆の発想… それは間違っています。 所得税というのは、儲けたお金の中から払うものです。 所得税も含めて、儲け (粗利) と考えなければいけません。 しかも、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は、確定申告で明らかになります。

tomoyori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>国家資格(二級建築士)をもった個人事業主… 具体的なお仕事内容はなんでしょうか。 二級建築士資格があるからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >受注先から源泉所得税を引いた金額を請求するように言われ… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものです。 請求者があれこれ指図する問題ではありません。 このあたりを誤解している人・企業が多いのは事実のようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomoyori
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 職種(仕事内容は)、インテリアと建築のデザインになりますので、対象になる職種ではあるようです。 >源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものです。 請求者があれこれ指図する問題ではありません。 ということは、源泉所得税は無視した金額で請求するのが一般的なのでしょうか? または、源泉所得税を引いた金額を希望報酬額に設定するという逆の発想はどうでしょうか? 重ね重ねすみません。

回答No.1

え? 何で顧客と所得税の話しなんかしてるんですか? 個人事業主なら、相手は関係ないじゃないですかwww

tomoyori
質問者

お礼

ですよね。私もそう思っていたのですが、いざ言われて調べてみると色々疑問がわいてきました。 ご回答いただきありがとうございます。

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