失業給付・扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 失業給付・扶養からの外れるタイミングや条件について疑問があります。
  • 失業給付受給中は、基本日額が4500円であるため、社会保険の扶養から外れる必要があります。
  • 具体的には、何日付で扶養から外れ、何日付で扶養に入れば良いのか判りません。また、基本手当の受給予定金額に関しても疑問があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

失業給付・扶養をいつから外れればいい?

失業給付支給待ちの者です 現在は夫の扶養に入っています 失業給付受給中は、基本日額が4500円のため 社会保険の扶養から外れなければならないことは判っていますが いつから外れればいいのか判りません 私の場合 2月16日~  基本手当支給対象日 2月24日頃  基本手当振込(予定) 4月17日    基本手当受給終了 となっています 私は何日付で扶養から外れ、何日付で扶養に入ればいいのでしょうか? (もし、期間内に仕事が決まればそのまま外れるということは承知してます) 2月1日からでしょうか?16日からでしょうか? それとも実際にお金が振り込まれた日(24日頃)からでしょうか? 2月の受給予定金額は54000円程なのですが、 それでも扶養から外れなければなりませんか? 3月は14万円程、4月は76000円程受給予定です よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

<前回の続き> >私は何日付で扶養から外れ、何日付で扶養に入ればいいのでしょうか? (もし、期間内に仕事が決まればそのまま外れるということは承知してます) 2月1日からでしょうか?16日からでしょうか? それとも実際にお金が振り込まれた日(24日頃)からでしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば2月16日から4月17日までの間は、夫の健康保険の扶養を外れることになります。 つまり4月18日から扶養に入れます。 ただ雇用保険受給資格証に受給終了の印が必要なので手続は、最後の認定日の後になりますが4月18日に遡って扶養は認定されます。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 >2月の受給予定金額は54000円程なのですが、 それでも扶養から外れなければなりませんか? あくまでも月額ではなく日額が問題です。

emily-55
質問者

お礼

ありがとうございます 詳しく説明してくださっていますが、要は 「私の夫の会社の加入している保険制度次第」ということですよね? 問い合わせてみます

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>

関連するQ&A

  • 扶養内での失業給付受給について

    現在夫の扶養内で、失業給付の待機期間中です。 もうすぐ失業給付が受けられるのですが、 受給により扶養から外れてしまうのか心配になり、 夫の健康保険に確認したところ、 日額3611円(月 108,000円)を超えなければ大丈夫との 事でした。 私は日額が6100円のため、超えてしまうのですか、 この場合、月に17日分(108,000÷6,100=17.7)だけ 受給するといったことは可能なのでしょうか? 30日フルではなく、日数指定でもらえるのかが 知りたいです。 どなたかご存知の方、教えてください。

  • 失業給付と扶養のことで困っています

    3月末で3年間勤めた職場を退職しました。次の就職に向けて失業保険の手続きをしました。(自己都合退職のため3ヶ月の給付制限あり) ただ、健康保険は退職してから主人の扶養に入りました。 先日、失業給付の説明会で雇用保険受給資格者証を受け取りました。 そこに記載されていた基本手当日額は3599円でした。ハローワークのホームページやいろいろ調べたところでは手当日額が3611円までなら扶養を抜けなくてもいいという認識でいたのですが、社会保険事務所に電話で問い合わせたところ、被扶養者は3562円以上の手当なら扶養から抜けなくてはならないと言われました。 その根拠となる計算法は130万÷365日=3561円というものでした。 私が大丈夫だと認識していた3612円の根拠となる計算法は 130万÷12ヶ月÷30日でした。 どちらの計算法が、正確なのでしょうか? ちなみに主人の健康保険は協会けんぽです。 なんだか混乱しています。アドバイスお願いします。

  • 扶養親族が受給する傷病手当と失業給付について

    私の妻の境遇について相談をお願いします。  妻は、配偶者である私の扶養をはずれて仕事をしていましたが、 昨年12月、職場環境によると思われる精神的な病を抱えて休職し、 傷病手当を受給しています。  傷病手当は本年3月まで日額\3,000円、4月以降日額\3,333円で あり、扶養親族となれる所得範囲内(日額\3,611円以下)でしたので、 病気の原因である勤務先と縁を切る意味も含め、本年6月に退社させ、 私の扶養下に入れました。  傷病手当と失業給付の併給は不可であることは知っていましたので、 (病気がよくならなければ)来年5月まで傷病手当を受給し、その後 様子をみて失業給付を受給すべく、職業安定所に失業給付の受給延長 申請を提出しに行ったのですが、現行の雇用保険計算式に あてはめると、妻の失業給付は日額\3,692円になると言われ、 失業給付を受けるなら再度扶養親族から外れなければならない、と 言われました。(失業給付受給期間の3ヶ月のみ)  しかし、再度扶養下から外れ、さらに3ヵ月後にまた扶養下に 戻すことは、手続きの煩雑さに加え、年金・国保の支払いも発生する ことにより、実質の受給額がわずか日額\80円の差で大きく異なって しまうため、とても“受給者の身になって”考えられた仕組みとは 言えない・・・というのが私の率直な感想です。  同じ厚生労働省の出先機関でありながら、対処対応に一貫性を欠く 社会保険事務所と職業安定所、しかも所得額に関する事柄は即刻 双方で連絡を取り合うとまで言われ、彼らの考え方の不条理さが 垣間見えました。  可能ならば、失業給付をもらう段階になっても妻を扶養下におき 続けたいので、下記についてアドバイス等お願いいたします。 1、合法的に、失業給付日額を\3,611円以下にしてもらう方法は  ありませんか? 超過分は寄付でもなんでもいたします。 2、被扶養者の所得算定に関し、特例措置等はないのでしょうか? 3、その他私の希望が通りそうな方法があればご紹介ください。 4、仮に希望が通らない場合、何をもって失業給付を受給するか  否か判断すればよいのでしょうか? 以上、まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイス いただけますよう、お願いいたします。

  • 失業給付金

    このたび、会社都合で退職し、失業保険がおりることになりました。 そこで、念のため、ご質問がございます。 雇用保険受給資格者証に、 基本手当日額5100円 所定給付日数90日 と記載されておりますが、単純に5100×90=45万9千円が支給されると理解すればよろしいでしょうか?(3か月間で45万9千円)

  • 失業給付金 父の扶養家族の場合

    12月20日で退職しました。 父の扶養家族になったのですが、失業給付金は受給できるので しょうか。 2月中旬に結婚するため、父の扶養家族になっているのは そこまでです。 2月中旬から彼の扶養家族になると思います。 3月~4月位に働きはじめたいと思っています。 こんな私は失業給付金の受給資格はあるのでしょうか。 ちなみに「基本手当て日額」*6ヶ月÷180=7,133円に なります。 ●2月中旬から10日間くらいは求職活動ができません。 (海外に旅行に行っている期間は電話も取れません。家族が 電話に出ることはできます) 2月の求職活動(認定)ができるかどうかも心配です。 もし1月に申請して2月に求職活動できなかった場合は どうなるのでしょうか。 ●もし扶養家族の場合、失業給付金がもらえないとしたら 失業給付金と扶養家族はどちらが金銭的に得なのでしょうか。 また実際に受給し始めたら扶養家族になれなくなるのでしょうか。 給付金が受給されるのは、申請後3ヶ月と1週間ということなので その頃には結婚しています。 ●結婚すると市が変わります。 もし結婚してからハローワークに行くとなるとハローワークの拠点 も変わってしまいますが失業給付金の申請は大丈夫でしょうか。 (前会社でもらった書類はそのまま使えますか?) ハローワークに電話しようと思ったのですが、休みだった のでこちらで質問させていただきます。

  • 扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

    健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。 失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか? もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか? どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

  • 失業給付受給中の扶養家族手当て加入

    夫婦2人で暮らしています。 1月に退職し現在失業給付金(日額5151円×90日間)を受給中です。 家庭の事情により遅くても年明けには再就職をする予定です。 主人の扶養に入りたいと考えているのですが失業手当受給中は扶養家族に加入することは不可能なのでしょうか? 国民年金、市/県民税、国民健康保険料合わせて月7~8万支払っています。3ヶ月で計算すると結局失業手当の半分弱はこれらの支払いにあてることになり、これでは何のための失業給付金なのか?思うのですが・・・・。

  • 失業保険給付と扶養について

    以前扶養に入っておりましたが、11月から失業保険をもらっています。 基本手当日額は5236円です。 この場合、扶養からは外れるのでしょうか?

  • 失業給付と扶養について

    今年3月末で退職をし、失業給付の手続きをして最近給付日額がわかる正式な紙をもらいました。 それには日額が ⚫︎5000円程度 ⚫︎給付日数 180日 とありました。 4月から旦那の健康保険組合に入れてもらっているのですが、気になって調べてみたら5000円を日額で超えていたらそもそも扶養に入れない と見つけました。 私としては103万以内に、、と思っていましたが難しく130万でも超えてしまうかもしれません、、。 理由としては1月から3月までは月20万ほどの給与をもらっていたこと。 失業給付を満額うけとったり、途中で再就職した場合も手当が出たりするため、収入が増えてしまうためです。 社会保険といっても年金や健康保険などいろいろあったり、103万、130万など、社会保険関係のことについて知識が乏しいため、どうしていいのかわからなくなってしまいました。 できるだけ、世帯の税負担を少なくしたい 自身の社会保険料を抑えたい と思っているのですが、どのような手続き、またどのような働き方をすればよいのでしょうか? わかりにくい文章ですみませんが、詳しい方みえましたらアドバイス頂きたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養

    出産で会社を辞め 失業保険の受給延長をしていたのですが そろそろ仕事を探そうと思い 職安に手続きをしてきました。HPで色々失業手当を調べてみていたのですが。。。 ちょっと分からない事があったので教えてください。 現在は 旦那さんの扶養に入っています。 基本手当日額3,725円 給付日数90日 『基本手当日額が3,611円を超えた場合は扶養に入れません。』と、書かれていました。 私の場合は超えているんですが、、、国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか? このまま旦那さんの扶養になっているのはできないのでしょうか? パート職を探しているので 扶養内で仕事をする予定です。 アドバイスお願いします。