• 締切済み

扶養

出産で会社を辞め 失業保険の受給延長をしていたのですが そろそろ仕事を探そうと思い 職安に手続きをしてきました。HPで色々失業手当を調べてみていたのですが。。。 ちょっと分からない事があったので教えてください。 現在は 旦那さんの扶養に入っています。 基本手当日額3,725円 給付日数90日 『基本手当日額が3,611円を超えた場合は扶養に入れません。』と、書かれていました。 私の場合は超えているんですが、、、国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか? このまま旦那さんの扶養になっているのはできないのでしょうか? パート職を探しているので 扶養内で仕事をする予定です。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

記載の通りです。例外はありません。 基本手当日額が3,611円を超えているので被扶養者ではなくなります。 国民年金は問答無用で1号被保険者となります。 政府管掌健康保険も同じ、組合管掌健保の場合、一部取扱いが違いますが、 多くは政管健保と同じ基準。政管健保より厳しいところはあっても、緩いところはかなり少ない。健保組合に確認が必要です。 被扶養者でないと国民健康保険被保険者になります。 離職票を持って市区町村役場で手続きをします。 パート職を探しているので 被扶養の範囲内で仕事をする予定なら労働時間に注意が必要。 被扶養の範囲を考える前に、被保険者かそうでないかの問題があり、 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の 所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日 数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろう と被保険者です。 被保険者にならない時間の労働の仕方、 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件を満たせば、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、 政管健保の認定基準に合致していれば、厚生年金被保険者の被扶養者として、国民年金3号被被験者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

yuka_mama
質問者

補足

私事を書くのですが。。。社内恋愛で結婚したんですが、今どき珍しく 社内恋愛禁止の会社だったんで 私が自己退社したんです。 あまり 会社の方とかかわりたくありません。 もし、現状のまま扶養に入っていて手当てをもらい その後 受給していた期間に支払いしなくてはいけないお金を 市役所(?)に行って支払いしてきたらだめなんでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>現在は 旦那さんの扶養に入っています  ・ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になっているのですね >基本手当日額3,725円 給付日数90日 >『基本手当日額が3,611円を超えた場合は扶養に入れません。』と、書かれていました。  ・ご主人の健康保険の扶養で居る為には、これから1年間の収入が130万を超えてはいけないのですが   基本手当の日額が3725円だと、3725×360日(1ヶ月30日×12ヶ月)で1341000円になり130万を超えてしまいます、その為扶養を外れる必要があります   (給付日数は90日ですが、計算の上では1年間で計算します)   (3611円ですと、3611×360日で129960円で130万を超えない)  ・ご主人の健康保険が政府管掌保険(○○社会保険事務局発行)なら、扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります  ・ご主人の健康保険が組合健保(○○健康保険組合発行)なら、一度健保組合にお問合せ下さい   健保により規定が違う可能性があります、扶養のままで可能な場合もあります   扶養から外れなければいけない場合は、上記同様、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます >パート職を探しているので 扶養内で仕事をする予定です  ・失業給付受給の為、扶養を外れたとしても、受給終了後また扶養に入る事は出来ます  ・パートで働く場合は、月の収入が、130万の1/12の108333円(交通費含む)を超えないようにして下さい   (108333×12ヶ月=1299996円で130万未満になります)  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 雇用保険の扶養について

    今、旦那の扶養に入っているのですが、今日 雇用保険の説明会に行き、基本手当日額が、3.611円を少し超えていたので職安の方に扶養から抜けないといけませんよね??と聞いたところ、保険によって判断が違うと言われ、 (1)基本手当日額×給付日数で判断 (2)基本手当日額×1年間で判断 (1)だとそのまま扶養に入ってて大丈夫です。 と言われたのですが、そのような場合もあるのでしょうか?教えてください。

  • 失業給付・扶養をいつから外れればいい?

    失業給付支給待ちの者です 現在は夫の扶養に入っています 失業給付受給中は、基本日額が4500円のため 社会保険の扶養から外れなければならないことは判っていますが いつから外れればいいのか判りません 私の場合 2月16日~  基本手当支給対象日 2月24日頃  基本手当振込(予定) 4月17日    基本手当受給終了 となっています 私は何日付で扶養から外れ、何日付で扶養に入ればいいのでしょうか? (もし、期間内に仕事が決まればそのまま外れるということは承知してます) 2月1日からでしょうか?16日からでしょうか? それとも実際にお金が振り込まれた日(24日頃)からでしょうか? 2月の受給予定金額は54000円程なのですが、 それでも扶養から外れなければなりませんか? 3月は14万円程、4月は76000円程受給予定です よろしくお願いします

  • 扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

    健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。 失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか? もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか? どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

  • 扶養内での失業給付受給について

    現在夫の扶養内で、失業給付の待機期間中です。 もうすぐ失業給付が受けられるのですが、 受給により扶養から外れてしまうのか心配になり、 夫の健康保険に確認したところ、 日額3611円(月 108,000円)を超えなければ大丈夫との 事でした。 私は日額が6100円のため、超えてしまうのですか、 この場合、月に17日分(108,000÷6,100=17.7)だけ 受給するといったことは可能なのでしょうか? 30日フルではなく、日数指定でもらえるのかが 知りたいです。 どなたかご存知の方、教えてください。

  • 扶養に入りながらの失業保険受給について

    知人からの相談事です。お願いします。 2年前、勤めていた会社を辞め旦那さんの扶養に入っていました。出産育児もひと段落したため、受給延長していた失業保険を解除し失業給付を受けたとのこと(4~6月の3ヶ月間)。その後10月に仕事が見つかり、自身の職場の保険に加入するため扶養を外れたそうです。 扶養されながら失業保険はもらえないことを最近知り、基本日額4000円だったので本来なら外れなければならない金額。しかし、当時はそのまま扶養に入りつつ失業給付をうけてしまったようです。 ちなみに失業保険受給時は、病院受診など保険証を使う行為はしていなかったそうです。 現時点でどのような対処をするべきなのでしょうか。 旦那さんの職場に事後報告として申請すべきなのでしょうか? このままほうっておいた場合、どうなるのでしょうか?やはり見つかってしまうものでしょうか? 私的には「過ぎたことだしどこからも何も言われてないのなら黙っていれば」と一瞬思ったのですが、あまりにも無責任な返答をするわけにもいかずお知恵をお借りしたく質問しました。 今後の自分にも無関係ではないことなので、どうぞよろしくお願いします。

  • 扶養親族が受給する傷病手当と失業給付について

    私の妻の境遇について相談をお願いします。  妻は、配偶者である私の扶養をはずれて仕事をしていましたが、 昨年12月、職場環境によると思われる精神的な病を抱えて休職し、 傷病手当を受給しています。  傷病手当は本年3月まで日額\3,000円、4月以降日額\3,333円で あり、扶養親族となれる所得範囲内(日額\3,611円以下)でしたので、 病気の原因である勤務先と縁を切る意味も含め、本年6月に退社させ、 私の扶養下に入れました。  傷病手当と失業給付の併給は不可であることは知っていましたので、 (病気がよくならなければ)来年5月まで傷病手当を受給し、その後 様子をみて失業給付を受給すべく、職業安定所に失業給付の受給延長 申請を提出しに行ったのですが、現行の雇用保険計算式に あてはめると、妻の失業給付は日額\3,692円になると言われ、 失業給付を受けるなら再度扶養親族から外れなければならない、と 言われました。(失業給付受給期間の3ヶ月のみ)  しかし、再度扶養下から外れ、さらに3ヵ月後にまた扶養下に 戻すことは、手続きの煩雑さに加え、年金・国保の支払いも発生する ことにより、実質の受給額がわずか日額\80円の差で大きく異なって しまうため、とても“受給者の身になって”考えられた仕組みとは 言えない・・・というのが私の率直な感想です。  同じ厚生労働省の出先機関でありながら、対処対応に一貫性を欠く 社会保険事務所と職業安定所、しかも所得額に関する事柄は即刻 双方で連絡を取り合うとまで言われ、彼らの考え方の不条理さが 垣間見えました。  可能ならば、失業給付をもらう段階になっても妻を扶養下におき 続けたいので、下記についてアドバイス等お願いいたします。 1、合法的に、失業給付日額を\3,611円以下にしてもらう方法は  ありませんか? 超過分は寄付でもなんでもいたします。 2、被扶養者の所得算定に関し、特例措置等はないのでしょうか? 3、その他私の希望が通りそうな方法があればご紹介ください。 4、仮に希望が通らない場合、何をもって失業給付を受給するか  否か判断すればよいのでしょうか? 以上、まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイス いただけますよう、お願いいたします。

  • 失業給付需給中は扶養になれない?

    出産のため仕事を退職し、今回失業給付を受給するために手続きをしました。 職安から、年金を第3号に、健康保険を主人の扶養から抹消するようにという案内の用紙をもらいました。 失業給付は日額5700円くらいだったと思います。3ヶ月の受給なので50万円くらいなので、まだ扶養でいれるのだとおもうのですけど。 どうなのでしょう? 収入は3ヶ月50万円は確定的ですが、思った仕事が見つかるかどうかもわからなくその後収入があるかは未定なのに、先に扶養から外れなければいけないのでしょうか? また、この手続きをほうっておいたらどうなるのでしょう? 収入が超えてからの手続きでも問題ないでしょうか?

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業保険の認定日は?

    失業保険の申請をした際に貰う、雇用保険受給資格者証の見方と扶養について教えて下さい。 例として、裏面(第3面)記載の待機満了日が20年4月25日、認定期間が20年4月26日~5月9日、日数14、基本手当××円と書かれています。給付制限期間はありません。この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?) そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。(日額は3612円を超えています)

  • 扶養についての質問です。

    今年の7月末に結婚&妊娠のため退職しました。今月入籍予定ですが、保険証がなく困るので、夫の扶養に入る予定でした。夫の職場からは、雇用保険受給日額が、3611円を超えると扶養にできないとのこと(たぶん3611円は超えます)まだ職安で雇用保険の給付申請を行っていませんが、雇用保険の受給をしながら、扶養に入ることは無理でしょうか?出産のため、雇用保険の受給期間を延長する予定ですが、この場合でも扶養に入ることは無理なのでしょうか?ちなみに7月末までの給与所得は、200万ほどありました。宜しくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 楽天ひかりに切り替え、ipv6に変わった途端、スマホ、タブレットが全く動画が見れなくて困っています。旧ドコモひかりではipv4接続で問題なく動画やネットができていたのに、楽天ひかりに切り替えたら何も見れなくなりました。
  • 問い合わせした楽天ひかりからの回答によれば、回線は正常で、ipv6クロスパスにて接続されており、正しいアドレスを使用しているとのことです。楽天ひかりは、エレコムに電話して速度向上のための接続方法を教えてもらってくださいとアドバイスしました。
  • 有線接続のテレビやプレステは問題なく使用できるのに、スマホやタブレットでは動画を見ることができません。エレコムに電話をかけてもなかなか繋がらないため、他に試してみるべきことがあれば教えてほしいです。
回答を見る