扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

このQ&Aのポイント
  • 扶養要件の考え方とは、健康保険の被扶養者としての資格取得をするために必要な条件のことです。
  • 失業給付や出産手当金を受給している場合、扶養要件を満たすためには日額3,612円未満である必要があります。
  • なぜ日額3,612円未満でないと扶養認定されないのか疑問があります。また、無職で他に収入がない場合でも、日額3,612円の失業給付を受けるだけでは扶養要件を満たせないようです。
回答を見る
  • ベストアンサー

扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。 失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか? もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか? どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

ご質問のとおり、扶養の認定基準は年間収入130万円までとなっていますので、退職後に扶養となるには退職後の1年間の収入が130万円未満となることが条件です。 そのため、扶養に入る場合は、失業給付や出産手当金の支給日額が3,612円未満であることが条件となっています。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) これにより、失業給付や出産手当金の支給日額がこの金額を越えるのであれば、退職後は扶養に入ることが出来ません。 おっしゃるとおり、失業給付や出産手当金がすべて支給されたとしても、年間130万円未満であると思うかもしれませんが、そもそも失業給付は会社を退職後に、給料の代わりとして支給されるものであり、再就職を目指すことにより支給されるものです。 そのため、失業給付を受給後は再就職されているものとみなし、失業給付で受給していた金額が、受給満了後も継続しているものとみなすこととされています。 また、出産手当金の継続給付とは、出産のために会社を退職し、出産により給料がまったくもらえなくなると言うことを防ぐための制度ですし、出産後に再就職されないとも限りません。 ですから、あくまでも見込みによるものとなりますが、失業給付や出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) また、こういった考え方もあります。 1ヶ月30万円の仕事を4ヶ月行いました。 年間で言えば120万円ですから、130万円未満となり扶養認定基準内ですが、はたしてこれだけの収入がある者を扶養していると言えるでしょうか? 自分で生活できてしまいますから、扶養とは言えないですよね? こういった二種類の考え方があります。

maqimaqi
質問者

お礼

とっても解り易く教えていただき、すっきりと納得できました。 失業給付や出産手当金の受給後の給与収入の有無が確定できていないだけで、その後再就職を目指すもの、として見込みで考えればいいわけですね。 また、質問の内容だけに留まらず、日額の計算根拠の解説や、国民年金のことに触れたり、充分な収入のある人の例なども提示してくださり、大変勉強になりました。 本当にありがとうございます。

関連するQ&A

  • 出産手当金と扶養・失業給付との関係

    表題の件につき教えてください パートさんが出産につき退職しますが色々質問を受けています。 以下、この方の情報を記載します。  ・退職日は12/30予定、その後は旦那様の扶養に入り、2012年は働く予定なし  ・2/5出産予定なので、出産手当金を受給できることは確認済  ・出産手当金は推定で37万円ほど  ・この人の給与は時給1000円(交通費なし)、週40時間労働なので大体月給は17万円位、    社会保険料は約23,000円(健保・厚生年金)  ・直近半年の総収入(失業給付の算定基準)は約90万円。 これをもとに、以下の質問にお答え頂けたらと思います。 (1)出産手当金受給中は失業給付は受けられるのでしょうか?   失業給付は出産時は受給延長と聞きました。   それは、働ける状態でないと失業給付は受給できないためだと思いますが・・・ 出産手当金も失業給付も両方受け取れるなんて、そんなことはありませんよね?   要は、まず出産手当金を受け取って、それから失業給付を受給、という流れになるのでしょうか? (2)出産手当金を受給するまでの間は、扶養に入れないのでしょうか?   旦那さんの会社の加入している保険は、協会けんぽだそうです   扶養の条件のところを見ましたが、扶養認定に必要な条件として  「年間収入130万円未満。年間収入とは過去のではなく、扶養に該当する時点及び、   認定された日以降の年間の見込の収入額のこと」 とあります。  http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf  出産手当金は約37万円、失業給付も約45万円で、2012年の見込は約80万ほど。  年間130万円未満に収まる見込なので、扶養には入れると考えて良いのでしょうか?  ここには、  「年間130万円未満であろうが、出産手当金を受け取るまでの間は、扶養に入れない」  とは書いてないので、問題ないと思うのですが・・・  もし、扶養に入れないなら、暫くの間、国民健康保険・国民年金の保険料を自分で  払わなければならないことになります。   すみませんが、ご教授頂ければ幸いです。       

  • 扶養内での失業給付受給について

    現在夫の扶養内で、失業給付の待機期間中です。 もうすぐ失業給付が受けられるのですが、 受給により扶養から外れてしまうのか心配になり、 夫の健康保険に確認したところ、 日額3611円(月 108,000円)を超えなければ大丈夫との 事でした。 私は日額が6100円のため、超えてしまうのですか、 この場合、月に17日分(108,000÷6,100=17.7)だけ 受給するといったことは可能なのでしょうか? 30日フルではなく、日数指定でもらえるのかが 知りたいです。 どなたかご存知の方、教えてください。

  • 失業手当金給付と扶養

    昨年出産の為退職し、その直後社会保険は夫の扶養に入りました。現在失業手当金受給中です。日額3612円以上失業手当受給中は扶養に入れないとは知っております。実際私の日額は5300円程なので扶養からはずれなければならないと思い、夫の会社の担当者に尋ねてみると「そのくらいの金額なら大丈夫。」と言われました。受給期間が90日間ということも言っております。この場合はそのまま扶養に入っていてもいいのでしょうか?また同じような経験をお持ちの方、是非アドバイス下さい。

  • 扶養親族が受給する傷病手当と失業給付について

    私の妻の境遇について相談をお願いします。  妻は、配偶者である私の扶養をはずれて仕事をしていましたが、 昨年12月、職場環境によると思われる精神的な病を抱えて休職し、 傷病手当を受給しています。  傷病手当は本年3月まで日額\3,000円、4月以降日額\3,333円で あり、扶養親族となれる所得範囲内(日額\3,611円以下)でしたので、 病気の原因である勤務先と縁を切る意味も含め、本年6月に退社させ、 私の扶養下に入れました。  傷病手当と失業給付の併給は不可であることは知っていましたので、 (病気がよくならなければ)来年5月まで傷病手当を受給し、その後 様子をみて失業給付を受給すべく、職業安定所に失業給付の受給延長 申請を提出しに行ったのですが、現行の雇用保険計算式に あてはめると、妻の失業給付は日額\3,692円になると言われ、 失業給付を受けるなら再度扶養親族から外れなければならない、と 言われました。(失業給付受給期間の3ヶ月のみ)  しかし、再度扶養下から外れ、さらに3ヵ月後にまた扶養下に 戻すことは、手続きの煩雑さに加え、年金・国保の支払いも発生する ことにより、実質の受給額がわずか日額\80円の差で大きく異なって しまうため、とても“受給者の身になって”考えられた仕組みとは 言えない・・・というのが私の率直な感想です。  同じ厚生労働省の出先機関でありながら、対処対応に一貫性を欠く 社会保険事務所と職業安定所、しかも所得額に関する事柄は即刻 双方で連絡を取り合うとまで言われ、彼らの考え方の不条理さが 垣間見えました。  可能ならば、失業給付をもらう段階になっても妻を扶養下におき 続けたいので、下記についてアドバイス等お願いいたします。 1、合法的に、失業給付日額を\3,611円以下にしてもらう方法は  ありませんか? 超過分は寄付でもなんでもいたします。 2、被扶養者の所得算定に関し、特例措置等はないのでしょうか? 3、その他私の希望が通りそうな方法があればご紹介ください。 4、仮に希望が通らない場合、何をもって失業給付を受給するか  否か判断すればよいのでしょうか? 以上、まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイス いただけますよう、お願いいたします。

  • 失業手当受給による扶養認定の取消日について

    失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。 ここでお聞きしたいのは、扶養から外れる日がいつになるのかということです。 1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日 2.失業手当が実際に振り込まれた日 どちらなのでしょうか? また、1の失業手当受給認定日で扶養から外れることはできないのでしょうか? それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。 つまらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 失業給付、出産手当金受給による扶養削除申請

    お世話になります。 社員の扶養に入っている奥さんが日額3612円以上の失業給付、若しくは出産手当金等を受けるときは、受給期間の間扶養削除の申請をし、受給を終了してから再度扶養申請をしなければなりませんが、どこの事業所もこの手続きが適正にされているのか?といつも疑問に思います。 手続きをしない、気づかないときもそのまますんでいるのでは? (社会保険の窓口では給付を受けていることはわかります、とは言っていましたが・・・) 給付の受給期間、わざわざ扶養削除の手続きをして国民健康保険に入ってもらうのはとてもわずらわしいことです。 この手続きをするときはいつも、正直者が馬鹿を見ている気がしてなりません。

  • 失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる?

    失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる? 出産・育児の為退職し、失業給付の期間延長制度を利用し、夫の扶養に入る場合、 再就職活動時から就職までの間に、失業給付をもらいながら扶養に入っていられるのでしょうか? もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、 日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか? それと最後に一番気になるところですが、 もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、 それは調べられてわかってしまうものなのか?また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか? お教えください。

  • 失業給付、出産手当金の受給期間に扶養に入れるかどうか

    8月末日に出産予定です。 4月末に会社をやめ、出産手当金と失業給付(期間延長する予定)受給予定です。 出産手当金を受給する産前6週間産後8週間と、失業給付受給期間中は扶養に入れないと聞きましたが、具体的にはいつ扶養から入ったり抜けたりする手続きをすればいいのでしょうか。ちなみに国民年金についてはどのように手続きすればいいのでしょうか。 保険料については国民年金、国民健康保険はいつの分についてかかるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

  • 出産手当金・失業給付金と扶養について

    3月31日付けで3年間勤めた会社を退職します。 現在法定の産休中で、出産は5月の予定なのですが、 産休手当→失業給付金を続けて受け取ろうと考えています。 その間、夫の扶養に入ろうと考えたのですが、 夫の健保に確認したところ、 『出産手当金・失業給付金を受給中は扶養には入れません』 と言われてしまいました… 出産手当金が出るのは産前産後休暇が終了した後ですし、 ちょっと困っているのですが、やはり扶養には入れないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 失業給付受給中の扶養家族手当て加入

    夫婦2人で暮らしています。 1月に退職し現在失業給付金(日額5151円×90日間)を受給中です。 家庭の事情により遅くても年明けには再就職をする予定です。 主人の扶養に入りたいと考えているのですが失業手当受給中は扶養家族に加入することは不可能なのでしょうか? 国民年金、市/県民税、国民健康保険料合わせて月7~8万支払っています。3ヶ月で計算すると結局失業手当の半分弱はこれらの支払いにあてることになり、これでは何のための失業給付金なのか?思うのですが・・・・。