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困っています。

nemuchuの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.4

別居でも児童扶養手当をもらえる可能性(遺棄による別居の場合)はありますが、かなり条件が厳しいんですよね・・・。 (1年以上の別居、離婚理由が夫の不貞・ギャンブル・暴力など、1年以上一切連絡を取っていない事、遺棄調書に民生委員の証明が必要など) また、自治体によっては事実上離婚状態ならば手当をだしますが、既に役所に相談してそれも不可なのですよね? その場合、まずは夫に対し「婚姻費用分担義務」というものを家裁に申し立てて、生活費を支払わせるのがいいとおもいますよ。 別居していても、婚姻中は夫婦はお互いに同等の生活をする権利があり、その為に裕福なほうがもう片方に生活費の援助をしなければならない事になっていますので。 荷物や衣類についても、夫婦ならば「家に入るな」というのは不法です。 婚姻費用分担や、荷物の引き取りなどの対処、離婚裁判、お子さんの親権、離婚後に受けられる福祉等について、どうするのが適切か「婦人相談所」に相談してみてはいかがでしょう。 なお親権についてですが、小学生未満のお子さんでしたら、かなりの理由がないかぎり母親が絶対有利です。 お書きの状況のほかに、質問主さんに不利な条件はありませんか?例えば離婚(別居)理由が質問主さん自身の浮気や借金、浪費癖によるものだとか。 そういう事がなければ、時間さえかければまず親権はとれます。 経済状況は、親権には関係ありません。夫さんが裕福で貴女が困窮していても、不利にはなりません。 ちなみにですが。 「親権」と、「子どもと一緒に暮らす権利(監護権)」、「子どもの戸籍と名字」については、それぞれ別の権利になります。 これは質問主さんの考えと交渉次第ですが、例えば 「監護権を貰い自分の戸籍に子を入れて自分の名字を名乗らる事は譲らない。親権は夫に渡す代わりに、養育費の増額を要求し、早期に離婚する」 「親権は譲らないが、子は夫の戸籍に残し夫の名字を名乗らせる事にして、『親権』から夫の意識をそらす」 などという事も、場合によっては可能です。 日常的な生活をおくる分には、親権がなくとも監護権があれば何も困りません。 親権が重要な意味を持つのは、「法定ではない予防接種を受けさせる時」「大きな病気で手術を受ける時」に、親権者の同意書が必要になるという程度ですね。 なお、今後親権を持ち離婚できたとして、そのままではお子さんは父親の戸籍に残ったままになります。 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」というのを受けて、質問主さんの戸籍に移すようにしてください。 その為には、質問主さんは離婚時に「実家の戸籍」に戻らず、新しく自分を筆頭とする戸籍を作っておく必要があります。 さらに詳しい事は「婦人相談所」にご相談になるといいですよ。 無料で、専門知識ある女性スタッフが相談に乗ってくれます。 離婚問題に詳しい弁護士の紹介などもしてくれますよ。たとえ30分いくらの短時間でも、手続きなどを弁護士名でやってもらうだけで、夫さんに対して強い効果があるかとおもいます。 婦人相談所連絡先一覧: http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm

sakuranmam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚姻費用については最初は支払いして貰えなかったのですが途中から支払いして貰えるようになりました。 別居理由は子供が生まれて二ヶ月後に旦那が出会い系サイトに写真投稿したり‥その他言葉の暴力態度等です。別居当時二人目妊娠中でした。 親権主張してきて長引くようなら親権だけ渡し子供をこちらで育てられるように進めてみようかと思います。 アドバイスありがとうございます。

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