• 締切済み

県外への本店移転登記の際、過去履歴はどこまで記載?

本社が東京から他県へ移転します。 本店移転登記をした際に、新しい履歴事項全部証明では過去に辞任した役員などの履歴は消えるものなのでしょうか。 小さな会社の為、役員の出入りが多いのはあまり好印象ではないので、この機会に法律に沿って過去の履歴をできるだけ整理できる方法があれば合わせて教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

管轄外移転の登記を行えば、過去の登記変更の履歴は記載されません。 そのため、管轄外移転前の本店所在地は記載されることになるでしょう。 移転後の移転前の登記は閉鎖されますが、閉鎖謄本を取得することは出来ます。ですので、登記簿謄本の提出を受けた側の判断で、過去の登記を見ることは可能でしょうね。 登記簿の内容を任意に整理するようなことは出来ないはずです。 印象で登記を考えるものではありませんよ。 どうしても過去を消したいのであれば、新規に法人設立を行い、営業譲渡ぐらいでしょうね。合併では、合併の事実が残りますからね。 小さい会社ほど本店移転をすることは少ないと思います。本店移転により過去の登記履歴を把握させない方法などは、知っている人は知っています。漫画でもありましたからね。 本店移転を悪用していると疑われても、悪い印象ですよね。もちろん本店移転は必要なことでしょうから、変に身構えずに登記変更することですね。 ちなみに、私の親族が知人の休眠会社を買い取った際に変更登記を行いました。その際には、旧本店所在地で商号変更・役員変更・事業目的変更・取締役会や監査役などの部分の変更を順番に行い、最後に本店移転をする内容の登記申請を一通で作ったことがあります。新しい本店所在地で交付される登記簿謄本には、その登記が最新のため、その登記内容以外には旧本店所在地からの移転である記載がされるだけでしたね。

回答No.1

 言っちゃあなんだが、社史には悪いことなど書いてないのは周知のこと。  ウソや事実以外でなければ、いけない話は多少はしょってもどうってコトない。

関連するQ&A

  • 商業登記法 本店移転について

    管轄外への本店移転の場合、この登記申請は旧本店所在地分と新本店所在地分を同時申請しなければなりません。 そこで、新本店「所在地」(「所在場所」でないから、これは新しく引っ越すところの管轄内ということでいいんですよね?)にその会社の既存の支店があるときの登記申請について質問です。 (例)本店を中野区○○から新宿区△△に移転する場合 【旧本店所在地(中野区)分の申請書の記載】  [本店] 中野区○○  →登記官が登記簿を特定するために記載する 【新本店所在地(新宿区)分の申請書の記載】  [本店] 新宿区△△  →この法務局にはこの会社の登記簿は存在しないため、新たにこの住所を本店とする登記簿を立 ち上げる ここで新本店所在地にその会社の既存の支店があるときには 新本店所在地(新宿区)分の申請書にも [本店] 中野区○○  と旧本店の住所を記載するのはなぜですか? 新宿区法務局にあるのは、支店についての『ミニ』登記簿で、この登記簿は結局のところ閉鎖されることになります。この新宿区で申請する登記申請書には会社法911条3項に挙げられている事項を記載しなければなりません。その記載を元にして新たに登記簿を立ち上げるのは支店があってもなくても同じことのように思うのですが…? 支店(新宿区××)と同じところに本店が引っ越してくるのなら、(かつ、その支店の登記簿は閉鎖されないで、本店のものに訂正されて、その後も利用されることになるのなら…) [本店] 中野区○○ と記載するのは意味があるかと思うのですが…もしかして、『新本店所在地にその会社の既存の支店があるとき』というのは、支店のある同じところに本店が引っ越してくることを言っているのでしょうか?? ご回答・ご教授よろしくお願いいたします。

  • 役員本店移転変更について教えて下さい。

    出資者1名、代表取締役1名の会社です。今年の5月28日に設立し、二ヶ月後の7月28日に本店を移転し、代表取締役も変更しました。 その場合、役員変更と本店移転と同時に登記申請できますか? 議事録の【第1号議案 第1期決算報告書の承認に関する件】のところに、なんと記載すれば良いのでしょう?教えて下さい。 本店移転と役員変更の理由は、出身者が代表取締になった方が税務面で有利だと言う理由からです。出資者の居住地に本店を移しました。

  • 銀行融資後の本店移転(県外)について

    小さな会社をやっております。今回コロナの影響で過去に取引のあった地元の信用金庫から事業融資を受けました。しかしその後、知人の紹介で県外へ会社本店を移転することになりました。現在は2カ所(県外と現在地)運営になります。現在の事務所は賃借中で本店移転の登記も行っておりませんが、いずれは近い将来に現在の事務所を撤退して県外に行くことになります。その時には融資を受けた信用金庫に融資金額を全て返還することになるのでしょうか?恩義もありますが、即返済となると大変困ってしまいますし気がかりです。この点に詳しい方、ぜひご教授ください。

  • 商業登記簿の代表者住所と不動産登記簿との相違

    商業登記簿の代表者住所と不動産登記簿との相違 商業登記簿の履歴事項全部証明書にある、代表取締役の商業登記簿上の住所(「役員に関する事項」欄の住所)では、土地、建物の不動産登記がありませんでした。商業登記簿上の代表取締役の住所に内容証明を出して配達証明が返ってきたので、人がいるのは確かなのでしょうが、・・こういう場合どういうことが考えられるのでしょうか。 ※商業登記簿では、本店(本社)の住所は20年ほど前に移転しており、本店(本社)の住所と代表取締役の住所は同一です。 考えられるすべてのケースを教えていただけるでしょうか。また、代表取締役の自宅の不動産登記簿をとるにはどうすればよいのでしょうか。

  • 引越しで個人経営の会社も本店移転登記が必要なのでしょうか?

    質問させてください。 9月3日に引越すことになったのですが、個人で副業経営している合同会社も本店移転登記が必要なのでしょうか? 調べてみると、法務局が同管轄内なら法人移転が3万円で役員の移転が1万円の計4万円、違う管轄に移転するなら法人移転が6万円で役員の移転が2万円の計8万円。 その会社は、副業の税金対策で立ち上げたものの、まだ利益など上げていません。 今は、経費を数年間持ち越せるというメリットだけのために存在させています。 しかも今回の引越しは一時的なもので、1年以内にまた引越す予定です。 するとその時にまた4~8万円が必要になってしまいます。 選択肢としては3つ考えております。 1)車のナンバーのように法人の移転登記をせず放置しておく。 2)こんなにお金がかかるなら、いっそ会社を畳んでしまう。 3)実家の持ち家に本店を移し、そこから動かさない。 それぞれの選択肢のメリットやデメリット、もしくは他の選択肢などがあれば教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 会社本店移転で登記所に提出する書類は?

    会社本店を隣の市に移転します。 登記所は同一管轄内で、取締役会は設置していません。 役員は3名で、株主です。(他に株主はいません) 会計事務所などのサイトを見たところ、登記所に提出する書類は、以下の3種類とありました。 1.「登記申請書」 2.「株主総会議事録」 3.「取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面」 知人に聞いたところ、3は不要で2の「株主総会議事録」で、移転に伴う定款変更の決議と、移転場所・移転日の決議をすればよいのではないかとのことでした。 知人の話で、問題なく登記申請ができるのでしょうか。 また、議事録の記載例、記載例の公開されているサイトを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 会社分割の悪用で登記上の履歴を消せる?

    不審な会社の過去を調べる際、まず登記情報を調べます。 具体的にはまず履歴事項全部証明書の取得、更に必要があれば閉鎖事項全部証明書を取得します。 大抵はここまでで事足ります。 もしその会社が所在地移転や商号変更を繰り返していたとしても、閉鎖登記簿を逆に辿っていけば必ずその会社の大元の登記に辿り着ける、と思っていました。 しかし途中で会社分割が行われた場合は登記は一体どうなるのでしょうか? 会社分割(とくに新設分割?)を利用すれば、閉鎖登記簿をさかのぼって会社の過去が追跡できないように出来るのでしょうか?

  • 本店を移転した際の税務に関する異動届のやり方

    株式会社をやっていて(といっても社員2人の零細ですが) 先月港区から江戸川区に本店移転をしました。 (法務局で手続きを一通りしてきました) が、それとは別に税務署と都税事務所?に対しても異動届が必要とのことを聞きました。 具体的にはどういう手続きが必要なのか教えてください。 履歴全部事項証明書持って税務署と都税事務所行けばやり方教えてもらえるレベルですか? つきあいのある税理士さんはいるのですが 書類作成頼むと結構いいお値段になるし 今回の本店移転は司法書士に頼まずに自分で書類作成したので(ネットの力を借りまくりですが) 税務署の手続きもなんとか自力でがんばりたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 本店登記についてブッチャけ聞きたい!

    賃貸マンションで有限会社の編集プロをやっています。 平成15年設立です。決算は、3年連続黒字で、 累積赤字もなくなりました。 で、諸事情あって、移転を考えて物件を探しています。 これが二回目の引っ越しで、三軒目のマンションということになります。 が、いままでとくになにも考えず、 そのマンションで本店登記を行ってきました。 ところが、今回、いいなと思った物件の不動産屋さんに、 「住居用マンションなので、法人契約は可能だけど本店登記はできません」 といわれました。契約書にも「事業を行わないこと」と書いてあります。 おそらく、いままでのマンションもそうだったと思うんですが、 大家さんにバレたことはありません。 で、今回も、登記しちゃった場合、 大家さんにバレるとしたら、どういうケースが考えられるんでしょうか? 会社にはなっていますが、 働いているのは私だけで、人の出入りもほとんどなく、 大家さんや他の部屋の住人に迷惑がかかることはまずありません。 保証金を預ければ、というケースが多いようですが、 移転にかかる初期費用はなるべくおさえたい希望があります。 現実問題、バレることありますかね?

  • 本店移転で旧税務署管轄に添付する書類

     こんばんは。教えて下さい。 本店移転の為、税務署等に届出を郵送しました。 旧管轄地である税務署等に『全部事項証明書』を同封して送りました。 本来なら、『閉鎖事項証明書』を同封すべきだったのでしょうか?? 郵送してしまったのは、『全部事項証明書』ですが、それでは駄目なのでしょうか?

専門家に質問してみよう