給料明細と生活費についての問題

このQ&Aのポイント
  • 給料明細を見せる義務は法律上存在しないという法律番組の話題について、妻の立場や生活費への影響について悩んでいます。
  • 妻が明細書を見る権利はあるのか、夫が給料を残り自由に使える状況でも妻は何も言えないのか、そしてこの問題が離婚請求に関連するのかが気になります。
  • 弁護士は給料明細の義務について法律的な観点で話しましたが、お金の面だけでなく夫婦間の信頼や不安にもつながる問題です。
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Tvで…給料明細・生活費について

昨日 法律番組で すごーく気になる問題が でてました。 旦那さんの 給料明細は 法律的に 奥さんに見せる 義務はない… 例えば 15万を生活費で渡し 妻は 趣味所か 生活費ギリギリとしても 趣味をやりたいなら パートに出て 自分で稼げば よい。 旦那は 残りのお金で ゴルフやバイク 趣味三昧 四人の弁護士中 三人は 給料明細を見せなくてよい でした。。 給料明細も見せず 妻は専業主婦〈働けないのか 働かないのか〉 生活費は 全く足りない それ以上はくれない 自分は使い放題となれば そんな家庭は まず 破綻している気はしますけど。。 (1)妻は明細書を見る権利もないんですか? (2)夫は 給料の残り?は 使い放題でも 妻は何も言えないのですか? また (1)(2)が まかり通れば妻側から この理由で 離婚請求しても 無理って事ですか? Tvの弁護士は 法律で 見せる義務があるか ないか だけならば… ない! それを 争うとなれば また違う?みたいに 言ってましたけど。 すごーく気になりまして…お金をやれば 足りる足りないは 無関係 こんなんで 夫婦共に 山越え 谷越えなんて 不安になりました。 変な質問ですが 教えて頂けたら 嬉しいです。

noname#140320
noname#140320

質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
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回答No.1

TVで云っていた通りです。 法律で夫婦の日常に制限を加える様な法律は無いという事です。妻の権利、夫の権利というのは夫婦間の精神の問題ですから。夫婦で解決すべき問題です。 それと離婚の請求とは違います。離婚の請求なんてトイレの水を流さないからとか、食べ方が汚いとかでもできるわけです。この場合は給与明細も見せず、家にお金を入れないとなれば立派に離婚請求は出来ます。 つまり、離婚は一緒に暮らせないと考えればできるもの。逆にこうなったら離婚しないと法律で違反ですとかはありません。

noname#140320
質問者

お礼

回答有難うございました! すごーく気になったのは 主人が えらく 頷いて聞いていたからです。 生活費が足りなく 趣味もできないなら 妻が自分で 稼げはよい… 世の中に こんな旦那さんがいたら 妻は 離婚と言い出しかねないかなぁと。 見せなくても 使い放題は ありえないと 思います。 怖いと思い 眠れなかったです(笑) 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

というか、そんな信用出来ない相手なら普通は結婚しないでしょう。 給料明細見せなかった時点で結婚しないという選択肢もあったのに、 結婚してから「給料明細見せないのは怪しい!おかしい!」って言い出すなんて、 それこそ何目的でおまえは結婚したんだって話です。 結婚前に婚約の条件として「給料明細を見せる」という条件をつけてたのなら 結婚後も旦那はそれに従う義務があり、断れば離婚も可能です。 だから信用できないなら結婚前にそれなりの措置をとっておけってことです。 条件を付けずに結婚するのは相手を全面的に信用して結婚したのと同じであり、 後から文句を言っても無駄です。

noname#140320
質問者

お礼

回答有難うございます …普通の人は そんな事を聞いて 結婚しないと 思いますよf^_^; それこそ 逆に 見せないからと言って プロポーズして頂きたいですね。 外国では結婚前に 色んな約束をすると 聞いた事がありますが 日本では 少ないと思います 浮気だって キスまでは浮気でないと 言ってましたが 男性は 妻がキスまでなんて 許さないと思います。 言わなくても分かるような事を 結婚前から キスまでとか キスはいけないとか 言わなく 浮気はしないと 夫は 思ってませんか? それを確認して 結婚する男性も 少ないでしょうね しかし 今からは 時代は変わるかもしれませんね。

  • jkpawapuro
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回答No.2

夫婦は婚姻費用の分担義務があり、 お互いの生活レベルに支障が無いよう助け合う義務」があります。 よって専業主婦となると社会的な一般常識に鑑み通常の生活を営める程度に必要な金銭は渡す義務があります。 ですので生活費として必要な分を渡していれば十分です。 >趣味をやりたいなら パートに出て自分で稼げばよい。 これはまったくもってそのとおりになります。 生活費がまったく足りないというのが、一般常識に鑑みて足りないのであれば、その分は請求できます。 妻が贅沢だから足りないとか趣味をしたいので足りないというのは無理です。 >(1)妻は明細書を見る権利もないんですか? ありません。 >(2)夫は 給料の残り?は 使い放題でも 妻は何も言えないのですか? 夫としての義務(上記の婚姻費用分担や養育費等)を果たしていれば、それ以上言う権利は(法律上)ありません。 ですので給料明細を見せないとか趣味のお金をくれないといった理由で離婚を請求しても、およそ離婚の正当事由とは認められませんし、離婚は認められないでしょう。 もちろんこれで夫婦関係がこじれて別居して5年たったとかなら、婚姻生活が破綻しているので離婚が認められるでしょう。 ですがこの場合妻側が有責配偶者となって慰謝料を請求されるでしょうね。

noname#140320
質問者

お礼

回答有難うございます 裁判になると ない権利 義務も 色んな物と重なり 権利に似たものに なりつつはありますよね 離婚 の直接的な原因にならなくても 相乗効果みたいな(:_;) こんな事当たり前と 思っていましたが まかり通るんですね。。 有難うございました。

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