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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給がない場合はどのようにすれば良いですか?)

有給がない場合はどのようにすれば良いですか?

このQ&Aのポイント
  • 有給がない場合、どのようにすれば良いでしょうか?ブラック零細と言われている会社を退職することを考えている方へのアドバイスです。
  • 有給がない場合、退職する前に引越しなどの準備に時間を取ることが重要です。また、退職届を提出する際に休暇が必要な旨を伝えることも大切です。
  • 有給がない場合、就業規則が存在しない場合でも法で必要な有給を与えることが求められます。顧問弁護士の存在を示すことで抗議することも一つの方法です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.5

No.4の補足です   有給休暇は労働者の権利ですが、権利だから勝手にいつでも取っていいわけではありません。 業務に支障のない範囲で、事前に上司と協議し、承認をもらってからとるべきものです。 ですから、No.1のお礼にあるように、「勝手に宣言して」というのは駄目です。 「権利の乱用」に当たり、会社が認めなければむしろあなたが解雇の条件にされてしまいます。 そうするともしかしたら今月の給与すらもらえなくなる可能性があります。 懲戒解雇になると再就職でも不利になります。   ここで回答されている皆さんは中小企業の実態をよくご存じない。 労働基準局は大企業の場合は従業員の立ち場、中小企業の場合は企業側の立場です。 そうしなければ中小企業なんて成り立ちません。 法律でしゃくし定規に判断できる世界ではないのです。   どうせ会社を辞めるのであれば「円満退社」を目指してください。 あなた自身も後味が悪いし、あなたの後輩に対しても決していい影響は与えません。   けんか腰ではなく、きちんと社長と話をし、最低限の休暇をもらう交渉をしてください。    

shironekopu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.4

困った会社ですね。   有給休暇は労働基準法第39条で定められており、会社の人数が何人であろうと、就業規則があろうがなかろうが、関係ありません。 就業規則があって、そこに「有給休暇は与えない」と書いてあったとしても、それ自身が違法の規定になります。   「労働基準法第39条(年次有給休暇) 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。  また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。  しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。」 ということであなたの場合は、勤続年数が2年超ということで、今まで一度も有給休暇を取っていないとすれば、現在の有給休暇の残数は11日になります。 有給休暇は1年に限り繰り越しが認められているので、これを加算すると21日になります。 繰り越しは絶対的な義務ではないので、会社がこれをみとめなかったとしても11日間はあることになります。     質問の中にある何パーセント以上働けばフルの月給がもらえるかについては、こういう規定は法律にはないと思います。   ですからあなたの場合は、11日間は休んでもそれは有給扱いで給与が支払われるというわけです。   最悪の場合は労働基準局に訴えることになりまますが、 、中小企業で法律で争っても仕様がありませんので、社長さんとはなるべく穏便に済ませ、あまり権利を主張するのではなく、11日以内で絶対に必要な日数だけ休むということを交渉したらいかがでしょうか。    

shironekopu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.3

就業規則ありなしに関わらず、有休はあります。 勤続6カ月以上で10日以上発生することが、 労基法で決まっています。 (勤続年数によって支給日数は増えます) >月(出勤日)の何割出勤すれば給与は満額もらえますか? これはかなりの優遇措置ですよね。 会社で、このような決まりがあれば、そうなります。 一般的には、欠勤すれば減額されます。 もちろん、有休を使えば「有給(出勤扱い)」ですから、 減額はありません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

「年次有給休暇」、「付与日数」、「要件」で検索すれば すぐわかります。 年次有給休暇は法で定められたものなので 就業規則があろうがなかろうが関係ありません。 例 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&biw=1024&bih=803&q=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%80%80%E4%BB%98%E4%B8%8E%E6%97%A5%E6%95%B0&aq=f&aqi=g3g-m2&aql=&oq= 年次有給休暇 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 6ヶ月継続して在籍し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して 雇用開始から6ヶ月目に10日、更に1年経過したら11日、 10、11、12,14,16、18,20日と増えて最高20日なので6年6ヶ月からは年に20日。 時効は2年なので 使っていなければ7年6ヶ月以降は最高20+20日で40日。 時効に係る前年分から使うのが一般的。

shironekopu
質問者

お礼

ありがとうございました。

shironekopu
質問者

補足

では、退職時にこれから10日間で有給消化しますと宣言して勝手に休んでも問題ないということになるのでしょうか?

noname#131542
noname#131542
回答No.1

有給は労働者に与えられた権利です。それ自体がないとなると、どうにもなりません。 労働基準監督署へどうぞ 出勤日の6割出勤すれば満額もらえるという話を耳にしたことがあります。 これは本当でしょうか? こんなことはあり得ません。ただの噂。例えば有給は最低6か月で与えられますが 有給つかないうちは欠勤扱いですから 、顧問弁護士の存在ってそれ使ったら会社が立場悪くなるだけですから、会社に メリットなんてありません

shironekopu
質問者

お礼

ありがとうございました。 余談ですが、顧問弁護士の存在をちらつかせ、36協定も結ばず 出勤カレンダーを設けて変形労働制を実施しているのですが これも、会社の立場がわるくなるだけなのでしょうか?

shironekopu
質問者

補足

申し訳ありませんが > 顧問弁護士の存在ってそれ使ったら会社が立場悪くなるだけ の具体的な状況をご教授願えませんか? 今後残る社員の一助になるように是非とも、伝えておきたいと思います。 よろしくお願い致します。

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