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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣スタッフを雇う場合の監督者の有無)
派遣スタッフの監督者の有無|派遣業法に抵触しないか検証
このQ&Aのポイント
- 派遣スタッフを雇う場合、監督者の有無は重要です。特に派遣先の正社員が外出・出張が多くなる場合、監督者が不在となることで派遣スタッフが一人で職場に残される可能性があります。
- この状態が派遣業法などの関連法令に抵触しないか慎重に検証する必要があります。監督者の不在によって派遣スタッフの安全や労働条件に問題が生じる可能性もあるため、法令を遵守することが重要です。
- 派遣業法では、派遣元が派遣スタッフの監督責任を負うことが明確に定められています。したがって、派遣元は派遣スタッフの安全確保や労働条件の遵守などの責任を果たす必要があります。しかし、具体的なケースによって異なるため、法的な専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
派遣先が責任を負う事項として、労働時間等就業条件の定め、安全衛生教育を施すことと並んで「就業状況の把握」がありますが、これについては、派遣先の安全衛生責任者と派遣元事業主との間で定期的に報告が行われておればよく、監督者(上司)が就業時間中派遣労働者に常時張り付いていなければならないということはありません。 就業について派遣労働者から苦情が出た際に、その都度適切な対応を取っていればokです。その辺は従業員(プロパー社員)と変わりありません。
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- hisa34
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回答No.1
>この状態は、派遣業法などの関連法令に抵触しないのでしょうか。 抵触しないでしょう。 この監督者が常時派遣スタッフの傍にいなければならないことにはならないでしょう。いないときには「このようにして」と指示してもらい、その指示に基づいて派遣スタッフは働けば良いのですから。 但し、監督者不在の際に起きる事故等については一切責任を負わないということは明確にしておくべきでしょう。そのことは派遣先責任者及び派遣元責任者に釘を刺しておくべきでしょう(俗に謂う「一筆入れておいてもらう」と良いでしょう)。
質問者
お礼
なるほど、そうなんですね。派遣先も大企業故、何か問題が起こった場合、派遣スタッフに責任を負わせるような感じではなさそうです。ご回答ありがとうございました。
お礼
知り合いの派遣会社勤務の営業担当にも確認してみたのですが、この辺は自治体の労働局ごとに解釈や対応が異なるらしく、結局その派遣会社では解釈がもっとも厳しい自治体をもとに独自の全国基準を作って運用しているようです。私の相談事例については、監督者が30分以内に帰って来れない状況であれば、ある自治体ではアウトの場合がある、とのこと。(でもこのあたりは担当官によって異なり、非常にファジーらしい) でも、おかげさまで基本的な考え方は理解できました。正社員には、留守を守る派遣からいつでも携帯がつながるように留意してもらい、適宜指示出しをしてもらうようお願いする方向になりそうです。 ご指導ありがとうございました。