• ベストアンサー

なぜ野党はさっさと不信任決議を出さないの(?_?)

今の情勢なら、不信任決議出して総選挙すれば自民党が政権奪取できると思うんですけど、なんでさっさと不信任決議を出さないの?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

内閣不信任決議案を出すことができるのは、衆議院だけです。 現在、衆議院では民主党、国民新党が過半数を持っているので可決することはありません。 また、仮に可決したところで、不信任案が可決された総理は、解散と内閣総辞職、どちらかを選択できます。内閣総辞職をしたら、解散しません。 また、内閣不信任決議案は、1つの国会開催中に1回しか提出できません。 開会して、直後に出して否決。その後、内閣が問題を起こして、与党の議員が離脱などをしても、不信任案を出す、ということができません。 別に、私は自民党支持者ではありませんが、しかし、今、提出する意味がありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.4

不信任決議案は、会期中一度しか出せないので、 まだ通常国会は6月まであるので、ラストの目玉花火にとっておく\(^^;) ・不信任決議出して総選挙すれば ???? 衆議院 480人 与党  民主党・無所属クラブ 307(民主党304、新党大地1、無所属2)、国民新党・新党日本 4(国民新党3、新党日本1) 親政府系野党 社会民主党・市民連合 6(社会民主党6、無所属0) 親政府系無所属3(民主党選出議長各1、元民主党2、) 反政府系野党 自由民主党・無所属の会 116(自由民主党115、無所属1)、公明党 21、、みんなの党 5、 たちあがれ日本 2、国益と国民の生活を守る会 2(無所属2) 日本共産党 9 反政府系無所属2(自民党選出副議長各1、元自由民主党1) ※欠員 3 仮に社民党が反政府系に転じて不信任案賛成しても、 480人中311人与党では不信任案は可決されず、菅さんも解散は選ばないので、ない。 それに、菅さんは、粘り強いので、 不信任されたとして、「解散しないで総辞職するから、あと選んでね」と 首相官邸でていき、後継首班指名で 「菅首相の後任に、民主党代表の菅さんが指名されました」と 自分の後継に自分が組閣して、再び菅内閣となりかねない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nama777
  • ベストアンサー率26% (183/699)
回答No.3

不信任を出すのは衆院、参院から出るのは問責決議だったように思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

意味が理解できていないようですね 先ず何の不信任決議ですか? どのような決議も議会で行われるのです 野党が勝手に決議することは出来ません 総選挙は衆議院議員の任期が満了するか国会が解散しないと出来ません それに衆議院議員に対する不信任は選挙人による「り免選挙(俗にリコール)」以外に出来ません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.1

可決されないことが明らかだからです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 野党4党、内閣不信任決議案提出について

    野党4党、内閣不信任決議案提出について、みなさんのご意見をお聞かせください。 野党4党が、内閣不信任決議案を提出しました。 報道では、これにより自民党は麻生首相を信任する事になるために、結果として今度の衆議院選挙では麻生首相で戦うことになると言われています。 野党は、そのようにして自民党を追い込んでいるとも報道されています。 自民党から見れば確かにそうでしょうが、逆に野党側の各党も麻生首相を信任したいのに、わざわざ内閣不信任決議案を提出して首相を否定していることになります。 野党は今度の選挙で、麻生首相で戦いたいと明言しています。 (たとえ、皮肉だとしても何を言っても許されるというものではないでしょう) これは、明らかに麻生首相を信任している発言ととれます。 このようなことは、権利(?)の乱用とはならないのでしょうか。 こと、自民党となるとすぐに批判されるようですが、野党に対しては甘いような気がします。 (カテゴリーに悩みましたが、広くみなさんの意見を伺いたいため、あえてアンケートにさせて頂きました) よろしくお願いします。

  • なぜ野党は不信任決議を出すのでしょうか?

    タイトルの通りなのですが。 以前の加藤の乱の様な場合はともかく、大臣やら、委員長やら今回は議長の不信任決議案を否決される事をわかっていながら、 なぜ野党は不信任決議案を出すのでしょうか? 例えば優先審議(?)されていても、時間稼ぎで提出しても、あっさり否決されその後他の案件を採決され時間切れもないし、 あまりに毎回提出されるので、イメージダウンをねらったとしても 麻痺ぎみですし。 どういう理由なのでしょうか?

  • 菅首相不信任決議

    こんにちは。 菅首相に対する不信任決議案に、自民党の何人かも反対したようです。 誰が反対したのか分かる方おられますか? 宜しくお願いします。

  • 管政権 不信任決議

    自民党:谷垣総裁が、管政権に対して不信任案を提出するという動きが見られます。 そこで皆さんの意見を伺いたいと思います。 1:今の状態で、空白期間を作ることになるとしても管政権に不信任を突きつけるべきだと思いますか。 2:今回の地震~事故処理に関して、管政権の対応に満足していない方が多いかと思います。では、誰が首相だったら満足できる対応が出来たと思いますか。地震発生時、与党は民主党でしたので、民主党議員の中でお答え願います。 3:同じような質問となりますが、不信任案が可決されたとして、管首相が内閣総辞職をしたとして、誰が首相になる事が望ましいと思いますか。これも民主党議員の中でお答え願います。 4:もし地震発生時、自民党が与党だったとして、満足いく対応が出来ていた・または今の管政権よりは良い対応が出来ていたと思いますか。 5:不信任案が可決されたとして、管首相が衆議院解散をした場合、今の状態を鑑みて管首相に対してどう思いますか。 6:不信任案が可決されたとして、管首相が衆議院解散をし、自民党が与党となった場合、誰が首相になることを望みますか。 7:本当に今回の地震~事故処理や東電に対して、国民が満足いく対応が出来る者がいるのでしょうか。 8:管政権の対応は、本当にダメなのでしょうか。 多くなりましたが、出来るだけ多くの方に回答して頂きたく思います。 また、私の意見に対してお言葉を頂きたいわけではないので、私自身の意見は伏せさせて頂き、お礼は「回答ありがとうございます」のみといたしますこと、御了承願います。

  • 「不信任の決議」と「不信任案の議決」の違い

    子どもの中学受験の、社会の公民についてです。 ある中学の入試問題で、 「国会は、…(中略)…内閣の(       )決議権などの行政監督の権限を持ちます」 とあり、 解答の解説を見ると、(       )には「不信任」が入るとなっています。 子どもがこの(      )に「不信任案」と書きました。 「不信任案」では不正解でしょうか。 テキストや参考書を見たのですが、 「不信任案」「不信任」、 さらに「議決」「決議」の区別が判然としません。 テキストには「国会の仕事」が箇条書きに書かれてあって、その中に 「内閣不信任案の議決」という記述があります。 「議決」の場合は、「内閣不信任【案】」でOKだが、 「決議権」の場合は【案】を入れると不正解なのでしょうか。 「不信任決議権」という固定された名称と 捉えるべきですか。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 内閣不信任決議可決後

    地方公共団体の首長に対し不信任決議が可決され、議会を解散した後初めて召集された議会において不信任決議が可決された場合は、首長は失職するそうですが、国政においても同じですか? つまり、内閣不信任決議可決後衆議院の解散を経て、最初の国会で不信任決議が可決されたら、内閣総理大臣は失職することになるのでしょうか? 教えてください。

  • 内閣不信任決議のしくみ

    高校の現代社会からの質問です。 内閣不信任決議をされた内閣は総辞職をするか衆議院を解散させるかの選択肢があると思うのですが、 (1)総辞職をした場合は、内閣はなんらかの責任を認め、「すみませんでした。どうぞ新しい内閣を作ってください。」という意思表示をしたと捉えてよいのでしょうか? (2)衆議院を解散させた場合、内閣と国会がどういう状況になっているのかがつかめません。また、総選挙をするとあるのですが、これは内閣と国会のどちらが正しいのかを決める選挙ですよね?じゃ具体的に有権者は選挙で何を選ぶのでしょうか? (3)総選挙で内閣が勝利した場合は何がどう変わるのでしょう? 以上勉強不足な質問ですみません。宜しくお願いします。

  • 不信任決議案

    野党が、何かあるとしょっちゅうこれを出すのですが、何の意味があるのでしょうか。不信任決議案を出すと「よくやった、野党! 頑張ってるな!」みたいに国民から支持されると思っているのでしょうか???

  • 内閣不信任決議権に関する仕組みについて

    内閣不信任決議権に関する仕組みについて 衆議院が内閣不信任決議権を行使したら、内閣は10日以内に衆議院の解散をしなければ総辞職しなければならないというのがあると思うのですが、このときやはり内閣による衆議院の解散を行うことの正当性みたいなものは必要なのでしょうか?また、それをチェックするような人がいるのでしょうか?いまいち、お互いの損になりそうな衆議院による内閣不信任決議権は行使されにくい気がするので、この仕組みについて詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。

  • 内閣不信任決議

    衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければなりませんが、 この場合において、もし、衆議院を解散したときは、 やはり、憲法70条後段を根拠に 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職するのでしょうか?