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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行き違いの差し押さえについて)

行方不明の税金が差し押さえされ、返金されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 昨日、預金口座から差し押さえということで自動車税を引き落としされました。昨年、5月に廃車にした車の分の税金だったため、うっかりしていました。
  • 昨年の未納分を先週に銀行で納付しましたが、昨日になって同じ金額を差し押さえと言うことで引き落としされました。役所に問い合わせたところ、返金手続きに時間がかかり、振込での返金はできないとのことでした。
  • 具体的な返金日や方法は不明ですが、役所から通知が届いた後に手続きする必要があります。ただし、返金までの時間や返金されるかどうかは不透明です。税金に詳しい方に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

金融機関で税金を納めた場合には、金融機関から徴税機関に連絡が行くのには日数がかかります。 延滞税も含めて全額納付したのが12日で、14日に滞納処分の差押がされたのでしたら、滞納が無いのに滞納処分がされてますから「差押が無効」が相当です。 同日、つまり12日に納付してあって、差押が12日にされたのでしたら、差押は有効です。 差押えた預金は取立てされて、滞納税金に充当され、残額があれば還付されます。 この場合は「配当計算書」の中で、残余金として本人に還されます。 差押が有効にされた後に納めた場合、つまり12日に差押されて、13日に納付したという場合には、取立てされた預金額が滞納税金に充当され、その後に収まった税金として「過誤納」として還付されます。 配当計算書による残余金としての還付は、配当期日(取立てした日からおおむね2週間後)に現金で還付を受けられます。 過誤納となった場合には、納付日から早くても一ヶ月程度かかって、本人が指定した口座に振込されます。 ご質問者が納付した日と差押が有効にされた日が具体的にわかると「配当計算書」に基づいて残余金として返金されるか、過誤納として還付されるかがわかります。 なお、金融機関に延滞金を含めて納付したとありますが、その延滞税は納付日までの正確な額でしたか。 12月30日までの延滞金が記入された納付書で納めてあるとすると「滞納完納」にはなってませんので、仮に差押の方が後日の場合でも差押そのものは無効にはなりません。 納付があって、その後差押による預金の充当がされますので、配当計算書に基づく還付になります。 単純に納め間違えた場合の過誤納よりも、早く手元に還付されます。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

経験はありませんが・・・。 本来であれば、差し押さえの通知などがあったはずです。通知に従わずに、問い合わせもせずに通常の納付を行えば、重複されることもありえることでしょう。 引き落としや金融機関の納付は、金融機関によっては関係役所へのデータ転送が数日かかることでしょう。さらに関係役所は膨大な納付状況のデータをシステム的に確認作業を行うことでしょう。 そこから初めて重複されたことを発見することになり、本当に重複なのか、同一役所の管理する他の税目の滞納分への充当の対象かを確認することになるでしょう。それでも納付が多すぎてしまっている場合にあなたへの通知を行うことになり、還付通知のデータを作成の上で、システムなどから通知書を発行することになり、それが郵便であなたに届くことになります。 一職員では、複数の部署にわたるあなただけのデータを追いかけることは難しいので、そのうち通知が善くというしかないのでしょう。 同様に、システム的に重複を把握するのではなく、あなたからの申出による手続きも可能だと思いますが、膨大なデータの中からあなたの状況を把握し、他部署を含めあなたのデータの処理が途中であれば、個別判断の上でその処理を止めて対応しなければなりません。したがって、役所の担当者によっては、システム的な対応をしたほうがスムーズで、楽なのでしょう。 役所も本来入ってくるお金以外のお金が入ってきても困るはずです。 時間はかかっても、帰ってくるはずですよ。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

お役所仕事だから時間は掛かるけど返ってくるよ 年度末まで覚悟してれば十分だろうね

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