• 締切済み

父の預金が差押られましたが・・・

先日私の父が、介護保険料の滞納により普通預金が差押られました。また、翌々日には住民税の滞納により同じ市町村の税務課から二重差押されました。 ・普通預金の残高 約150,000円 ・最初に差押られた介護保険料滞納額 約70,000円 ・後日二重差押された住民税滞納額  約120,000円 市役所の担当課へ問い合わせましたが、何だか地方自治法231条の3の規定により、徴収金は保険料より税金が優先するとのことで、これから担当課同士で徴収金の調整をするらしいです。 確かに、「徴収金は国税・地方税に次いで徴収する」との規定があるようですので、介護保険料の差押は確かに先行しますが、取り立て前に住民税の二重差押がされたということは、取り立ての優先順位は(1)住民税の12万円(2)介護保険料の3万円・・・合計で普通預金の残高15万円全額ということになるのでしょうか?? 公債権の差押は先着手と思っていましたので、参考までにアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整|国税徴収基本通達主要項目別目次|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02/05/026/01.htm 土地でよく聞く「抵当権」というのがあって、借金のカタに差し押さえた時に、金を貸した側の債権者はどの順番で回収できるか、という順番が付いているのです。 ですから、順位が高いほうから最初に回収して、次の順位の人が残りから回収して、・・・といって、回収する残りがなくなった債権者は、貸し倒れになって泣くのですが、国税と地方税での取り合いの場合には、ご質問にあるような「差押先着手」(国税徴収法12条)が適用されず、優先関係が定まらない場合の配当の規定(国税徴収法26条)があるのです。 国税徴収法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html

konaziro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 条文まで提示していただき助かります。 ということは、介護保険料は「強制徴収公債権」というらしく地方税ではないので、 まず地方税である住民税を取り立て徴収して、その後の残金を介護保険料として取り立て徴収されるということしょうか??

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