• ベストアンサー

預金差し押さえの限度

先日、母の預金口座が差し押さえに合いました。 給料などの普通預金が20万。3年間の定期預金が30万の合計50万です。 どこかで預金は差し押さえ禁止かまたは20万円まで のような記事を見たような・・・確かではないですが・・・ 口座の預金全額差し押さえってありうるのですか? それによって母は生活費が支払予定金がすべてなくなってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 口座の預金全額差し押さえはあります。  最低差し押さえ禁止は21万です。  しかしながら、それは全ての資産に対しての最低差し押さえ禁止金額です。  例えば、10万円の預金口座が7~8ヵ所あったら、総額で80万の残高になります。  ですから、他にも預貯金・財産があるという前提で、全額差し押さえられてしまうのです。  http://h-sougou.com/7hasanjirei.html  (抜粋)   裁判所に「差押え禁止債権の範囲変更(取消し)の申立」ができます(民事執行法153条)。申立を受けた裁判所は差押えをした債権者と差押えを受けた債務者の生活状況やその他の事情を考慮して差押命令の全部または一部を取消し、差押えの禁止される債権の範囲を拡張することができます。  言いかえれば、他に貴金属などの財産があれば、そちらの財産が差し押さえられる可能性もあります。  大型テレビなども差し押さえの対象になります。

ue4649
質問者

お礼

非常に勉強になります。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

給料自体の差し押さえなら、法令で決められた生活費の分は残さないといけませんが・・・預金口座に入ってしまえば給料ではなく預金ですから、問答無用で差し押さえ額(足りなければ、とりあえず全額)持って行かれますよ。

ue4649
質問者

お礼

取られる側の生活は全く考慮されないのですね。

関連するQ&A

  • 預金・給料の差押え限度額について

    以下のURLに、預金を全額差押えられた件について別のユーザが質問しておりました。 http://sp.okwave.jp/qa/q7924885.html 質問への回答のうち、回答No.1の回答は以下のような主旨になっていると思います。 <回答No.1> 給料の差押えは、生活に必要な額を除いた分について差押えできる(最低限生活に必要な分は差押えできない)。 しかし、給料が口座に振り込まれれば「預金」になるので、全額差押えてきる。 給料の差押えについて、差押え可能な額に限度があることは知っていましたが、口座に振り込まれた時点で給料とは見なされず、全額差押えできるとは本当でしょうか? 給料を銀行振込ではなく、手渡しにしない限り、債務者は一切お金を手にできないということでしょうか? また、差押えの理由(税金滞納、損害賠償の支払いなど)によって対応が変わるのでしょうか?

  • 銀行口座差し押さえについて

    以前に銀行口座の差し押さえ限度額についての質問にご回答頂いたのですが、それについてさらに質問させて頂きたいのです。 下記がその回答です。 ---口座の預金全額差し押さえはあります。  最低差し押さえ禁止は21万です。  しかしながら、それは全ての資産に対しての最低差し押さえ禁止金額です。  例えば、10万円の預金口座が7~8ヵ所あったら、総額で80万の残高になります。  ですから、他にも預貯金・財産があるという前提で、全額差し押さえられてしまうのです。--- 連帯保証人の母の口座が差し押さえられたのですが、 口座1 普通20万 定期30万 口座2 普通18万 口座3 定期10万 以上3口座全てに差し押さえに合いました。 あとひとつ口座がありますが預金は1万円などの小額ですので確認していないそうです。 他、差し押さえにあいそうな動産は最近事故の保険で買い換えた車くらいです。 この状況の場合、最低差し押さえ禁止21万円に反するのではないのでしょうか? また、反する場合差し押さえ返還を求めるのにやはり裁判を起さないといけないのでしょうか?

  • 差し押さえについて

    債権の支払いがうまくいかず、銀行の口座が凍結されてしまい生活が出来ません;;債権者さんは全額一括(180万)の支払いしないと解凍できないと言っています。一括は無理だと言ったら給料差押さえすると言われました。もう仕方ないので給料差し押さえはいいのでですが、銀行の解凍はいつになるのでしょうか?生活ができなくて;;

  • 預金の差し押さえをしたら勝手に給料が振り込まれていた。

    預金の差し押さえをしたら勝手に給料が振り込まれていた。  先日もここでお世話になったんですが。 賃金未払いで裁判をして会社側に支払い命令の判決が出ました。 そして、一ヶ月を過ぎても何の支払いも無かった為 預金の差し押さえの手続きをしたところ、勝手に給与明細が 送られて来て、私の銀行に判決の支払い命令よりも低い金額の お金が振り込まれていました。  会社側は、振り込んだから取り下げろと脅して来ます。 私は、今回差し押さえの費用と判決の支払い命令の金額を支払わないと 取り下げないというと、こっちは差し押さえの費用まで支払うつもりは ないのでそのまま差し押さえたところから取れと言われました。 そして、振り込まれた給料は戻すことになりました。 しかし、振込み先を聞いてもなかなか答えてくれません。 現金書留で受け取るのか、もしかしたら、この勝手振り込んだ給料で 差し押さえの申立てをしようと考えているのか、気が気ではありません。  銀行に振り込まれたお金を相手に戻すように依頼しても 相手側が給料と言っているので先方と話し合って下さいとしか言って くれません。  どのように対処したらよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 預金の仮差押後になされた振込金への本差押の効力

    民事執行・保全の勉強をしています。 文献を読んでもわからなかったので教えて下さい。 預金について仮差押えがなされ、その後その預金口座に振込があり、 さらにその後本差押えがなされた場合、 仮差押えと本差押えの間になされた振込金に、本差押えの効力は及びますか?? 仮差押えの効力は、後に振り込まれた振込金には及ばないと思うのですが、 その効力は本差押えに引き継がれるのでしょうか。 文献では、処分禁止効などの話しか見つけられなかったので… どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 差押事前通告書について

    お恥ずかしい話、特別区民税を滞納しております。 先日、差押事前通告書が届きました。以前、分割納付ということで担当者の方と話をして 支払を続けておりますが、先月・先々月と生活が厳しく支払をすることが出来ませんでした。 それとは別に、何度か支払ができなかった月もあります。 払う意思はあります。 今月は支払をまだしておりません。明日にでも支払をする予定です。 それでも、差押をされてしまうのでしょうか? 銀行預金の差し押さえ等の執行もされているという話を聞きますが、私の場合、担当者の方とお話しした時点ではまだ未婚でしたが、今年3月に入籍し苗字が変わり口座名義はすべて入籍後の苗字に変えました。 差押事前通告書は旧姓のまま来ております。 この場合でも、預金口座の差し押さえはあるのでしょうか? 不安でならないので、どうか詳しい方・・・教えてください!

  • 差し押さえ。

    借金で金融機関などから 口座を差し押さえされる場合の事ですが、差し押さえを1度されて そのあと別の口座に給料や預金を入れた場合、もしくは預金を口座ではなく自分の手元に置いた場合は 罪になるのですよね?

  • 差押

    養育費未払いで給与を差押されました。 その後、第三債務者にされた会社は、このことで私を解雇しました。 そこで質問ですが、この後、預金の口座の差押も相手はできるのですか? 預金は50万円くらいならあります。 しかし、現在、収入がなく困っております。 このまま行くと、預金は尽きてしまいます。 支払いたいのは山山です。 しかし、生活があります。 預金の口座は差押できるのですか? よろしくお願いします。

  • 市税滞納の預金差し押さえ

    数年前に失業してフリーターになり、しばらく市民税を滞納していす。 何度か納税課の窓口に相談に行き事情を話して分納という形にしてもらったのですが、生活が苦しくて定期的にまとまった金額を納めることが出来ず支払い実績が少ない状態でした。 そして今日銀行のATMでお金をおろそうとしたら、「取り扱い出来ません。窓口に問い合わせてください」という案内が表示され、窓口に聞いてみたら「差し押さえられています」という答えでした。 手元には明日の仕事(日雇いのキャンペーンスタッフ)へ行く為の交通費すらないので慌てて納税課に連絡したら、タイミングが悪くて一時的に口座が凍結しているだけで、全額の差し押さえはしていないといわれたのですが、その後確認したら口座には数百円しか残っていなくて、生活費含めてほぼ全額取られていました。 それでどういうことなのか調べてもらったら、私が最近急に引越しをしなければならなくて、引越し代や敷礼金など親から借りたので今月のはじめに一時的に預金残高が増えた事があり、その時に市が差し押さえ前の預金チェックをしていて、このくらいお金持ってるなら今の滞納分を全額差し押さえても大丈夫だろうと思ったとのことでした。 けれどまとまったお金が口座に入っていたのは1日だけで、すぐに不動産会社に払ってしまって、口座に残っていた金額がギリギリ差し押さえられた金額に足りていたので、結果、残高が数百円になったという感じです。 それで本当に明日からの生活さえ危ない状態になり、家賃の支払いが一日でも遅れれば今の家はすぐにでも立ち退かなければいけないし、実家も余裕があるわけではないので追加の援助も頼めないし、かなり困っています。 市役所の人にはそちらの事情は知らなかったし、一度差し押さえたらもう返せないと言われたんですが、家賃や生活費を一部だけでも返金して貰う方法はないでしょうか

  • 父の預金が差押られましたが・・・

    先日私の父が、介護保険料の滞納により普通預金が差押られました。また、翌々日には住民税の滞納により同じ市町村の税務課から二重差押されました。 ・普通預金の残高 約150,000円 ・最初に差押られた介護保険料滞納額 約70,000円 ・後日二重差押された住民税滞納額  約120,000円 市役所の担当課へ問い合わせましたが、何だか地方自治法231条の3の規定により、徴収金は保険料より税金が優先するとのことで、これから担当課同士で徴収金の調整をするらしいです。 確かに、「徴収金は国税・地方税に次いで徴収する」との規定があるようですので、介護保険料の差押は確かに先行しますが、取り立て前に住民税の二重差押がされたということは、取り立ての優先順位は(1)住民税の12万円(2)介護保険料の3万円・・・合計で普通預金の残高15万円全額ということになるのでしょうか?? 公債権の差押は先着手と思っていましたので、参考までにアドバイスをお願いします。