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預金・給料の差押え限度額について

以下のURLに、預金を全額差押えられた件について別のユーザが質問しておりました。 http://sp.okwave.jp/qa/q7924885.html 質問への回答のうち、回答No.1の回答は以下のような主旨になっていると思います。 <回答No.1> 給料の差押えは、生活に必要な額を除いた分について差押えできる(最低限生活に必要な分は差押えできない)。 しかし、給料が口座に振り込まれれば「預金」になるので、全額差押えてきる。 給料の差押えについて、差押え可能な額に限度があることは知っていましたが、口座に振り込まれた時点で給料とは見なされず、全額差押えできるとは本当でしょうか? 給料を銀行振込ではなく、手渡しにしない限り、債務者は一切お金を手にできないということでしょうか? また、差押えの理由(税金滞納、損害賠償の支払いなど)によって対応が変わるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.5

> しかし、給料が口座に振り込まれれば「預金」になるので、全額差押えてきる。 というのは正しい。しかしこれに対しては批判が強いので,差押えられた側が最高裁まで粘り強く主張することによって逆転判決を取る可能性がないとはいえません。 > 給料を銀行振込ではなく、手渡しにしない限り、債務者は一切お金を手にできないということでしょうか? 預金口座を差押えするからそういう結果になるのであって,給与を手渡ししなくても給与が振り込まれたらすぐに預金を下ろしてしまえば同じことですよね。 なお給与の差押えというのは給与の支払い者に対して行うものであって,差押え額を控除した金額だけが労働者に対して(振り込みあるいは手渡しで)支払われることになります。 > また、差押えの理由(税金滞納、損害賠償の支払いなど)によって対応が変わるのでしょうか? 税金であるかどうかで,差押え手順と差押え禁止額は変わりますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>給料の差押えについて、差押え可能な額に限度があることは知っていましたが、口座に振り込まれた時点で給料とは見なされず、全額差押えできるとは本当でしょうか? 給料を銀行振込ではなく、手渡しにしない限り、債務者は一切お金を手にできないということでしょうか? 基本的に差し押さえ先が違います。 給料の差し押さえは、勤務先に対して行います。 その場合は他回答のように限度額があります。 預金の差し押さえは銀行に対してなので、預金が給料かどうかは関係ないので、全額差し押さえできます。 従って、給料を手渡しにしたところで、勤務先に対して差し押さえがされれば、全額ではありませんが、差し押さえされます。

noname#230414
noname#230414
回答No.3

差し押さえ。 給料(基本給・諸手当・通勤手当は徐く)所得税・住民税・社会保険料を控除した残額の 1/4まで。 給料から所得税・住民税・社会保険料を控除残額が44万円以上を超える時は残額から 33万円を控除した金額。 例えば。 総支給額25万円の場合は。 天引き額5万円 本来の手取り額20万円の1/4の5万円が差し押えられます。 差し押さえ後の手取り額15万円になります。 給料は差し押さえられます、差し押さえられたら、借金一括返済するか債務整理するか しないと、債務者が要求する金額に到達するまで差し押さえが続きます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●給料の差押えについて、差押え可能な額に限度があることは知っていましたが、口座に振り込まれた時点で給料とは見なされず、全額差押えできるとは本当でしょうか? 給料を銀行振込ではなく、手渡しにしない限り、債務者は一切お金を手にできないということでしょうか?  ↑ 口座に振り込まれた預金は全額差し押さえの対象になります。しかし、預金が給与であることが明らかな場合、対応が違ってきます。 ご存じの通り、給与は差し押さえに制限があります。一般的に給与の差し押さえは4分の1までです。しかし、給与の4分の3がある一定の金額を超えた場合、その超えた金額は差し押さえできます。 4分の3の一定の金額とは、支払いが毎月1回の給与の場合33万円です。例えば給与が毎月50万円の人の4分の3は37万円です。33万円を超えた4万円は余分に差し押さえできます。逆に毎月の給与が20万円の人は、4分の1の5万円までしか差し押さえできません。(民事執行法施行令2条)預金は給与の振り込みであることを明らかにし、執行官に差押禁止の範囲の変更を申し立てるといいでしょう。 ●また、差押えの理由(税金滞納、損害賠償の支払いなど)によって対応が変わるのでしょうか?  ↑ 差し押さえの理由は関係ありません。債務者の何を差し押さえるか(動産、不動産、債権など)によって裁判所(執行官)への手続きの方法が違います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

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