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差し押さえ。

借金で金融機関などから 口座を差し押さえされる場合の事ですが、差し押さえを1度されて そのあと別の口座に給料や預金を入れた場合、もしくは預金を口座ではなく自分の手元に置いた場合は 罪になるのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.3

なりませんが、再度差し押さえを行うことは可能です。 まぁ、給料なら、給料の支給会社に差し押さえを行うことも可能ですが。

noname#238215
質問者

お礼

ありがとうございます 強制執行妨害罪というのがある らしくて。。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 債権者としては腹立たしい限りですが、罪にはなりません。  例えば和解などで「今後、別の口座に給料や預金を入れません。すべて債権者に返済します」とでも約束していれば、「債務不履行」になる可能性はありますが、債務不履行は罪にはなりません。

noname#238215
質問者

お礼

ありがとうございます。 強制執行妨害罪があると聞いたもので。 。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

罪にはならないと思います

noname#238215
質問者

お礼

ありがとうございます。

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