- ベストアンサー
差し押さえ。
借金で金融機関などから 口座を差し押さえされる場合の事ですが、差し押さえを1度されて そのあと別の口座に給料や預金を入れた場合、もしくは預金を口座ではなく自分の手元に置いた場合は 罪になるのですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#252929
回答No.3
なりませんが、再度差し押さえを行うことは可能です。 まぁ、給料なら、給料の支給会社に差し押さえを行うことも可能ですが。
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2
債権者としては腹立たしい限りですが、罪にはなりません。 例えば和解などで「今後、別の口座に給料や預金を入れません。すべて債権者に返済します」とでも約束していれば、「債務不履行」になる可能性はありますが、債務不履行は罪にはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 強制執行妨害罪があると聞いたもので。 。
noname#263248
回答No.1
罪にはならないと思います
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます 強制執行妨害罪というのがある らしくて。。