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差し押さえについて。

よろしくお願いします。 先日、給料の差し押さえをされたのですが、その時会社を既に辞めていたので 差し押さえはされませんでした。 そして今日、銀行の差し押さえをされる事になったのですが 合計6社位の銀行口座を持っているのにもかかわらず 1社しかされていませんでした。 それも数年使用していない銀行です。 自分の住んでいる所ではメジャーな銀行が2社ほどあり 相手も自分の口座をある程度知っているはずなのに わざわざ1社ずつしてくるのかな?と疑問に思いました。 そこで質問です。 1.わざわざ1社ずつ差し押さえをしてくる事はあるのですか? 2.同銀行で支店が違う口座を持っている場合は一気に両方差し押さえられますか? 3.使用していない口座を満つるまで差し押さえをして意味があるのですか? 4.例えばA銀行の1支店で差し押さえをされている場合、A銀行の2支店で   口座は作れますか? 5.給料、銀行の差し押さえができなくて、財産が無い場合に次は何を   差し押さえられるのですか? 銀行にお金もなく、調べた結果自分には財産もありません。 なんとかお金になりそうなのはパソコン1台ですが 今、病気で治療中の為、家でパソコンで稼ごうかと勉強中です。 万が一パソコンを持っていかれたとしても、他には何もありません。 請求金額は約76万円です。 相手は、自分が働いている時から幾度の和解にも応じてくれず 自分の事を「地獄に落としたい」「とことん追い詰める」と 弁護士に言っているような人なので自分も切羽詰った状態です。

みんなの回答

  • z1y2w3v4
  • ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.2

No.1の回答者です。3の質問の回答について補足です。 >3.使用していない口座を満つるまで差し押さえをして意味があるのですか? 債務者がその銀行から借入をしている場合、差押さえがあれば期限の利益を失う。つまり、その時点で借入先の銀行から返済を迫られる。

kaesosa
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行からの借り入れはありません。

  • z1y2w3v4
  • ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.1

主に数年前、売掛債権回収のために調べたものですからご参考までに。 >1.わざわざ1社ずつ差し押さえをしてくる事はあるのですか? 債権額を超えての差押が禁止されているので、請求可能な債権を差押先ごとにそれぞれ分割しなければならない。(民事執行法146条2項) >2.同銀行で支店が違う口座を持っている場合は一気に両方差し押さえられますか? 銀行名と支店名まで指定する。支店が違えば同じ銀行でも別扱い。ただし、郵貯は住所地を管轄する貯金事務センターでよいので広く網がかかる。 >3.使用していない口座を満つるまで差し押さえをして意味があるのですか? 口座があっても使用していなければ(残高0円)であれば、空振り。 >4.例えばA銀行の1支店で差し押さえをされている場合、A銀行の2支店で口座は作れますか? 不明 >5.給料、銀行の差し押さえができなくて、財産が無い場合に次は何を差し押さえられるのですか? 「民事執行法上の差押え(さしおさえ)は、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。」(wikipedia) したがって、何もできない。ただし、生命保険の解約返戻金も債権のひとつ。また、年金の差押さえは不可で、年金振込先の口座(入金のほとんどが年金の場合)も申し出れば差押さえ不可。

kaesosa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 口座に関しては、空振りか債権額に満たない時点で 別の口座の差し押さえをしてくるということですね。 空振りに終わった口座はその後普通に使えるのか疑問ですが・・。 お恥ずかしい限りですが 財産もなく、生命保険にも加入していませんし 何をされても、今は自分から回収しようがないということですよね・・・・。 なんとか仕事が決まるまで待ってくれるか 回収を諦めることを待ってみます。 ありがとうございました。

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