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強制執行 口座差押え

貸金での差押えについて質問です。 銀行口座・郵貯の差押えをするにあたって、口座を作った時の住所と現住所が違う場合でも申請できますか? 郵貯の場合も支店名が分からないと無理でしょうか? 詳しい方教えて下さい。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

銀行口座・郵貯の差押えをするにあたって、口座を作った時の住所と現住所が違う場合でも申請できますか? ↑債務名義上の住所と現住所が違う場合、債務名義上の住所と現住所を記載しなければなりません。何故なら、債務名義上の住所地を管轄する裁判所と、新たな住所地を管轄する裁判所の違いがあるからです。 銀行預金を差押えの対象とする場合は、銀行名、支店名、口座名義人の特定をする必要があります。 郵貯の場合も支店名が分からないと無理でしょうか? ↑郵貯銀行の場合も原則銀行と同じですが、郵貯の場合は、各地に昔風にいうと「貯金センター」があります。そこを指定して、そこにある債務者の口座を差し押さえることになります。今も「貯金センター」というかどうか確かめて下さい。

その他の回答 (3)

回答No.4

No2です。 勿論、口座にある金額だけです。 従いまして、差押のタイミングと狙う口座ですが、例えば相手がサラリーマンなら 給与振込口座に対して給料日に執行するなどします。

回答No.2

貴方が勝訴して債務名義を獲得してる段階だと思いますが、強制執行するかどうかは貴方の勝手です。 裁判所が自動的に行うのでは無く、主体はあくまでも原告である貴方です。 従って、銀行の場合は当然支店まで必要になります。 「公的機関が調べる」とか回答ありますがデタラメですよ。 適当に行った結果、回収金0円に対して執行費用(印紙代)で赤字になります。 住所についてと、ゆうちょ口座への差し押さえは下記を参考にされて下さい。 http://www.geocities.jp/rchoutei/chokinsasiosae.html

yukikko58
質問者

お礼

ありがとうございました。 口座とかは自分で調べなければいけないのは知っていたのですが…。 口座を抑える時に、申請した金額に満たない場合は、 口座にある金額だけが押さえられるんでしょうか? (極端ですが、10万で申請したが10円しか入って無かった場合は10円だけが 私の手元に入るという事でしょうか? それとも10万に満たない場合は10円でも私の手元には入らないと 言う事でしょうか?) 度々で申し訳無いのですが、ご教授下さい。

回答No.1

差し押さえ命令って裁判所が判決を出すわけで、公的機関が調べて銀行が凍結するでしょう? 貴方が相手の名前を知らなかったら裁判にならないし 裁判になれば相手の情報は、裁判所にいくわけだから、貴方が口座知らなくても 差し押さえ命令を出す側は、相手の情報を知っているので貴方が考える必要は無いのでは? 個人間取引で、勝手にはできませんから。貴方が銀行に言ったところで何の効果もありませんが?

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