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差し押さえについて

給料と銀行口座の差し押さえについて質問します。 両方とも裁判所より、いきなり通知がきて即実行となるのでしょうか? 給料の差し押さえは、裁判所ではなく会社より連絡があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.6

そうですね。 仮差押も審尋しないで出されます。 ただ仮差押の場合は差押と違って換価(実際にもっていく) までは原則としてしません。あくまで 支払いの停止に限られます。そうして仮差押で止めておいて、 差押の手続きに入るのが通常です。 ですから仮差押も突然支払いされなくなり、後で 仮差押の通知が来るのも同じです。

akai_kitune
質問者

お礼

回答有難うございました。

その他の回答 (5)

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.5

なんの連絡もありません。 この場合の連絡を審尋といいますが、 一旦審尋してから債権執行(金銭の執行の事です)すると、 事前に察知して処分されてしまう恐れがあるからです。 つまりこの場合差押えした後の通知はしますが、 事前に今から差押しますよという類の通知はありません。 もっとも差押の前に債権者は仮差押してくるはずですから、 差押の段階に至ってはどうにもならないのが現状です。

akai_kitune
質問者

お礼

回答有難うございます。 >もっとも差押の前に債権者は仮差押してくるはずですから、差押の段階に至ってはどうにもならないのが現状です。 まったくの素人ですいません。再度質問ですが、上記>の件は仮押さえの場合も連絡はないのですね? で、暗黙のまま差押さえ実行となり口座が凍結すると解釈してよろしいのでしょうか?

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.4

銀行口座が差押さえられると、口座は凍結されます。銀行は第3債務者ですので、預金の支払いが停止 されます。また銀行でローンを組んでいたりした場合は、先にそちらに対して預金と債務で相殺されます。 ですので債権者は預金のありそうな銀行に対して、 直接お伺いをたてて来ることもあります。

akai_kitune
質問者

お礼

回答有難うございました。 と・・・いう事は銀行口座の場合は差し押さえる前には裁判所からは何の連絡もないという事でしょうか? いきなり、口座が凍結してしまうと対策はないという事ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

給料を差し押さえると云うことは、債権者の申立で裁判所が会社に「社員に渡す給料を今渡さないで下さい」と云うことです。ですからその通知は債権者、社員(債務者)、会社(第三債務者)の3人に通知されます。 銀行口座の差押も同じで、給料の場合の「社員」が「銀行」と変わるだけです。

akai_kitune
質問者

お礼

回答有難うございました。 万が一の解決方法も質問をさせてください。 給料の差し押さえに関しては、全額押さえられないとしても、私の知らない間に減給になるのかと思ってましたので、不安は解消できました。 裁判所より通知が来た時点で抵抗する方法を見つければ良いのですよね? 銀行口座に関しては、裁判所より通知が来た時点で 口座より預金を引き出してしまえば良いのですよね?

回答No.2

給与については会社にも連絡きますが、全額差し押さえにはなりませんので、ご安心を。 額にもよりますが、たしか4分の3は保護(差し押さえの禁止)されます。

akai_kitune
質問者

お礼

回答有難うございました

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

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