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差し押さえについて

例えば税金の滞納を続けると最終的には差し押さえで強制的に徴収されると思いますが、徴収すべき額にちょうど相当する物品が無い場合はどうなるのでしょうか? 例えば5万円分差し押さえしたいものの、100万円以上の物品しかなく預貯金はゼロとかの場合 一旦100万円相当の物品を差し押さえ、競売にかけて仮に80万円で売れたら5万円だけ徴収して残りの75万円は返してくれたりするのでしょうか? とりあえず今のところ差し押さえられる状況ではありませんが、参考までによろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>競売にかけて仮に80万円で売れたら5万円だけ徴収して残りの75万円は返してくれたりするのでしょうか? そのとおりです。 しかし、MVX250F001さんは「・・・物品」と云っていますが、現在では家財道具は差押えの対象となっていません。 美術品や骨董品は差し押さえています。

その他の回答 (1)

  • toa
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回答No.1

預金があったら銀行から強制的に差し押さえですね。 なかったら勤め先の給与を支払日に押さえます。 物品の生活必需品は押さえません。でも生命保険の 解約相当金、借入れ可能金、等は押さえます。 解約はできないとお聞きしています。 その他の物品の押さえは最後の手段だと思います。 当然、競売の手数料も取られるでしょうね。 私の知人はこの方法で差し押さえられたそうです。 次は押さえるものがないので勤め先の給与支払日に 押さえると言ったそうです。また税務署等は どこで貰ってどれだけの給与かということも分かっていたそうです。 でもここまで税務署等が行動にでるには相当前から連絡等が あったはずです。その時に出向いて相談をすればよかったと おもっています。

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