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年次有給休暇の申請について

年次有給休暇の申請についてこのAさんの訴えは認められますか? Aさんは機械の製造・販売を主な業とする株式会社に雇用され、工場において勤務するものです。 会社においては、年次有給休暇に関して「所属する職長の許諾があれば、従業員は希望する日に有給休暇を取得できる」と、 就業規則において定められています。 Aさんは2010年11月1日に、同年12月1日より2日間年次有給休暇を取得する旨を申請し、両日において勤務しませんでした。Aさんの直接の上司である職長は、Aさんの申請を認めず欠勤扱いとした上、Aさんの賃金から12月1日および2日分を控除したのです。 これに対して、Aさんが控除された賃金を未払い賃金であるとして、これを支払うこと等を求め提訴しました。

  • h21rr
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みんなの回答

回答No.5

 労基法や就業規則で保証する年次有給休暇は申請して認められる、形成権ではなく請求権だと存じます。  事業所の業務の妨害を意図するものでない限り、年次有給休暇は労働者の必要に応じて必要なときに請求した休暇とすることができるはずです。  事業所の都合で認めたり認めなかったりすることは許されない。労働者の社会的人生生活者としての必要からの権利だと存じます。  無論、社会と経済、そして政治の趨勢で上記の原則的理論は多少のヴァリエーションはありえます。  そしてよんどころない慶弔のことなどを除き、実際は事業所の業務との調整の上で請求しているものと存じます。  第一に原則は、申請して認められる権利の行使をするものではなく、請求により行使するものです。  無論、だからこそ就業規則には職長の判断と調整を要件としているのでしょう。  本件の場合、どうして職長が認めなかったのかという理由と事情が説明されていません。  従って、形成権ではなく請求権であっても、現在の社会状況下の妥当性から、職長の行為(調整など)が認められる場合もありえます。  継続的関係の中の事ですので、機械的な判断は難しいかと存じます。  いたずらに休暇を制限することでない、理由と状況があれば職長の行為と会社の措置はありうるにしても、いきなり賃金カットは穏当を欠いています。  今後の注意をして、年休であったと認めるのが労務政策だと存じます。  結論としては職場の仕事の運行の事情では会社への罰はないが、請求権の行使ですから会社の賃金カットという行為は認められません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>Aさんは2010年11月1日に、同年12月1日より2日間年次有給休暇を取得する旨を申請し、両日において勤務しませんでした。 年次有給休暇の時季指定をしたわけですから、会社(上司?)から時季変更の行使(申出)がない限り、年次有給休暇は取得できます。よって会社はAさんに賃金を支払わなければなりません。賃金不払の訴えは勝つでしょう。本当はこの件は所轄の労働基準監督署に相談・申告した方が良いケースだと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

難しいと思いますよ。 ただ、本来の考えであれば、休暇の申請を行い、休暇日までに所属長が何も言わなければ承認されたものと扱われても良いのでは??と思います。 特に一ヶ月も前に申請して、欠勤後に認めないという判断は問題があるでしょう。 就業規則も問題があると思います。職長の許諾と聞こえはいいが、有給休暇は労働者の権利であり、特別な自由があるときだけ、会社は時期変更を求める権利があるに過ぎません。 法令より厳しい規則は認められないと思いますね。 申請後にAさんも職長へ確認すべきことだとも思いますね。 提訴するのも自由ですが、通常申請の控に受付がされたことを求める従業員はいないことでしょう。会社側が保管する申請書などを破棄してしまえば、無断欠勤になりかねません。 これが口頭による申請などであれば、なおさら難しいのではないでしょうか? Aさんからすれば、会社に問題があり、自分に正当な権利があるとお考えでしょう。しかし、提訴などとなれば、Aさんにある程度の立証責任が出てきます。 時間・費用的な負担からすれば、問題視しない人が多いのではないでしょうかね。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >年次有給休暇の申請についてこのAさんの訴えは認められますか? 貰えません。 それは、上司の許可がなかったからです。申請するだけでは駄目ということです。 社会人として、当然のことです。(ルールを守るということです) 会社で絶対に休みをしてはいけない時に、休むと損害賠償責任?と反対に訴えられます。 欠勤で我慢しておきましょう。 ご参考まで。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

"Aさんの申請を認めず欠勤扱いとした上~”とあるので、有給取得は認められなかったのでしょう。。 (理由はわかりませんが。。。) それでも、休んだということは、欠勤扱いされてもしょうがないのでは。。。 有給を認めなかった理由がわからないと、何とも言えませんね。。。

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