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年次有給休暇について
1月に入社して7月から有給が発生します。 会社に確認したところ、取得できるのは2006年7月から2007年3月の間で8日間だと言われました。ちなみに、週5日間、8時間働いています。 年次有給休暇は、入った月にかかわらず10日間もらえるものではないのですか?
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会社の事務処理の都合上、途中入社の方を含めて有給休暇の起算日を統一することはよくありますが、 その場合でも法で定められた給付日数(6ヶ月10日、1年6ヶ月11日・・・)を下回ることはできません。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/705.html ですので、あなたの場合は7月に10日間の有給が発生します。 また、他の方が触れていない部分で「7月から翌年3月の間で8日間」というのも間違っています。 有給休暇を取得する権利は発生した日から2年間ですので、 2006年7月に付与された10日間の有給休暇は、2008年7月までに取得すればよいのです。 この間に翌年度の有給休暇が付与された場合、時効が後に来る有給休暇から取らせるか、 先に来る休暇から取らせてあげるかを会社が就業規則等で定めておくのは自由ですが、 特段の定めがない場合は時効が先に来る分から消化する、と考えられています。 実際にこういう間違った運用をしている会社はたくさんありますが、ご参考までに。
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- slotter-santa
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上乗せ部分であれば、No2さんやNo3さんの言うような取扱いもできるのですが、残念ながらこの場合は違法です。 労働基準法上の年次有給休暇は例外を認めていません。労務管理面においてこうしたいというのはわかるのですが、法律上発生すべき日に与えないという取扱いはできません。 やるのであれば・・・ 7月 10日 翌年4月 11日・・・ というように法律で違反しないような取扱いをしなければいけません。(前倒しして付与する分には法定以上のため違法にならない。) それが不公平という意見は出るんでしょうけど、年休の発生日をコントロールするのは会社都合であり、調整するならば、労働者に有利な取扱いをしなければなりません。
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回答ありがとうございます。 みなさんから頂いた回答を元に、会社に掛け合ってみたいと思います。 泣き寝入りしなくて、本当によかったです。
- yoshizovvv
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yg4g1n7ntさんの仰るとおり、 7月には最低でも10日の有給休暇が付与されなければなりません。 そうしないと労基法の基準以下となってしまいます。 どうやら基準日を統一するような感じですが、 そういった場合でも、期間に応じて按分して付与されることはありません。 ※別のケースで退職や定年の場合、退職日までの期間が短い場合、 休暇を少なく付与される恐れが出てきます。 基準日を統一する場合は、前倒しで付与すべきという通達(平6.1.4基発1号)がありますので、 基準日を4月に統一するならば、本来は7月に有給休暇が11日が発生するところ、 4月に11日有給休暇が発生することになります。
お礼
回答ありがとうございます。 みなさんから頂いた回答を元に、会社に掛け合ってみたいと思います。 泣き寝入りしなくて、本当によかったです。
- yu-la
- ベストアンサー率25% (16/62)
入社日から6か月がすぎれば10日の有給休暇がもらえますが、入社日から6ヶ月過ぎた日から「1年間分」で10日です。 ですので、No2の方がおっしゃっているように、 3月末までの日数として計算されているんだと思いますよ。 4月期首で、毎年4月1日に全社員いっせいに有休付与する方法をとっているんじゃないでしょうか。 来年4月1日になれば、未消化の有休日数に加えて、会社で決められた日数(おそらく10日か11日)がもらえますよ。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
会社の規定が全て。。。かも? ウチよりも、若干マシですよ ̄▽ ̄ 日数的には。ですが。 ウチは、1年半で10日間です。 入社後半年は3日分もらえて、半年たつと+7日してもらえるのですが、その時点から1年数えて、次の年に+11日。と、最初の1年半は10日の計算になりますから。。。 まぁ。。。有給にあまり執着してないので自分は気にしていないことではありますが。。。
- usami33
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会社の規約によって異なりますが、 多くの会社は1年を12ヶ月にし、就業期間で換算します。 1年間の付与日数が12日の場合、 半年(六ヶ月)の就業期間とすれば、 12 × 6 / 12 = 6日です。 貴方の場合、入社は1月でも正社員採用が7月で、期末が3月の会社なのだと思います。 その結果 付与日数(10日) X 9 / 12 = 8日 会社によっては端数を切り捨てて7日になるところもありますので、 そう言った意味では良心的な会社なのだと思いますよ。 ※ なぜこのような計算を用いるかと言うと、中途採用などで、3月から正社員になった人に、 3月中に年間の有給を与えるわけにはいきませんよね。 当然、1年間所属している人と不公平にもなります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
年次有給休暇は入社半年後から1年間で10日付与されます。 ただ、計画付与ということで有給の半分の日数は会社が日を決めてとらせる(たとえば夏休みとしていっせいに付与するなど)ことも違法ではありませんので、有給休暇は10日だがうち2日は計画付与としているのなら自由にとれるのは8日でも問題はありません。 しかし、計画付与がなく8日しか有給がないというのなら労働基準法違反です。
お礼
ありがとうございます。 確認したところ、計画付与というのは全く無いようです。 やっぱり10日あるはずですよね…。
お礼
回答ありがとうございます。 みなさんから頂いた回答を元に、会社に掛け合ってみたいと思います。 泣き寝入りしなくて、本当によかったです。