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連結決算の税効果会計に用いる実効税率について

質問させていただきます。 連結会計において貸倒引当金調整に関する連結修正仕訳を作成する際、 税効果会計を適用する必要がありますが、この際に用いる実効税率は 当期ではなく来期のものを使用する必要があるのはなぜでしょう? 当期の実効税率ではなぜいけないのでしょうか? 分かる方、ご教示下さい。宜しくお願いいたします。

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  • sawa111
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回答No.1

ザックリ、回答します。 日本の場合資産負債法を採用しております。 そこで、採用する税率は将来に一時差異が解消する時の税率を使用することになるためです。 ちなみに、繰延法ですと一時差異発生時の税率を採用します。 詳しくは、以下を参考にしてください。 税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書 平成10年10月30日 企業会計審議会 税効果会計に係る会計基準の設定について 三 「税効果会計に係る会計基準」の概要 税効果会計の方法には繰延法と資産負債法とがあるが、本会計基準では、資産負債法によることとし、次のような基準を設定することとする。 1. 一時差異(貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額)に係る税金の額を適切な会計期間に配分し、計上するものとする。また、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱う。 2. 一時差異には、当該一時差異が解消するときに税務申告上その期の課税所得を減額させる効果を持つもの(将来減算一時差異)と、当該一時差異が解消するときに税務申告上その期の課税所得を増額させる効果を持つもの(将来加算一時差異)とがある。 将来減算一時差異に係る繰延税金資産及び将来加算一時差異に係る繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする 3. 法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算するものとする。また、繰延税金資産については、将来の支払税金を減額する効果があるかどうか、すなわち、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行うものとする。税務上の繰越欠損金については、繰越期間内に課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損金を控除することができると認められない場合は相当額を控除する。

toqtoqtoq
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 貸倒引当金調整を行った事で発生した一時差異の解消は来期以降となるため、当期の実効税率は使用しないと認識しました。

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