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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:喫茶店を法人経営にするとどうなるのでしょうか?)

喫茶店を法人経営にする利点と手続きについて

ben0514の回答

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  • ben0514
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回答No.1

喫茶店の規模次第では、法人での事業はデメリットが多いかもしれませんね。 チェーン展開・複数店舗などで無い限り、法人での喫茶店経営は少ないのではないでしょうかね。 今の世の中、法人=信用とは限りません。創業時に融資を受けるときには、担保・連帯保証人・事業計画から審査されることになります。法人であれば、代表者はまず連帯保証とされます。 個人事業であれば、青色申告特別控除という所得税の優遇措置を受けることが可能ですし、赤字であれば、原則税金は発生しないことになります。 法人の場合には、利益が大きくなったときに、家族従業員も特例ではなく、普通の従業員や役員として給与を出したり、赤字も長期に繰り越せます。しかし、青色申告特別控除などは法人税の制度ではありませんし、法人に課される住民税の均等割は赤字でも、最低年間2万円+5万円が発生することでしょう。 転売ですが、別にルールは無いでしょう。 大家や管理会社次第でしょう。私の知人の飲み屋では、前のオーナーと売買契約により設備などを売却をしてもらっていましたね。 綺麗に使えば、敷金や保証金は帰ってくる可能性はあるでしょう。 法人は、経営者と別な人格が法律で与えられます。社長といえども、あくまでも会社を代表しているだけなのです。 法人にするとなれば、一般に株式会社を想定すると、会社の憲法たる規則である定款を作成し、公証役場の公証人に認証してもらうことになります。費用は、紙定款であれば収入印紙が必要となり、公証人の報酬と合わせて10万円近くになることでしょう。 この手続きを自分でできない場合には、行政書士や司法書士へ依頼することになり、それなりの費用が発生することになります。報酬は自由化されており、さらに地域性のようなものもあるようです。 その後に法人を登記することになりますが、管轄の法務局での手続きとなり、登録免許税が最低でも15万円かかることになります。 この手続きを自分でできない場合には、司法書士へ依頼することになり、それなりの費用が発生することになります。報酬は自由化されており、さらに地域性のようなものもあるようです。 税務署・都道府県税事務所・市区町村役所への開業の届出が必要となります。 さらに、保健所での食品衛生などの手続きが必要となることでしょう。 夜間飲み屋のような形をとる場合には、風営法などの手続きも必要となる場合もあります。 特別なメリットが感じられない場合の多くは、個人で事業を起し、途中で個人事業の廃業、法人事業の立ち上げ、個人から法人への権利譲渡などを行うことも多いでしょう。 私は、税理士事務所での経験から、手続きの調査などはさほど苦になりませんでしたので、すべての手続きを自分で行っております。個人の所得税の申告に比べて法人の申告はだいぶ重荷ではありますね。私の知人の経営者で自分で申告する人(税理士を使わない人)は少ないですね。 ちなみに私は、税金対策やいろいろなメリットの恩恵を受けるために、法人を2社に分割し、さらに個人事業を起しています。 夢を見て、前もって学ぶ気持ちは良いことです。 しかし、経営は想像通りには行かないものです。専門性の高い部分は専門家へ依頼し、味の追求や営業広告などの手法を学ぶのが大切だと思いますね。

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