相続問題について知りたい!解決策を教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 祖父の土地を父名義にしたいが、祖母が倒れたことを理由に拒否されている。
  • 祖母の介護が困難であったため、引き取ることができなかった。
  • 父の姉・妹は結婚し、祖父と異なる姓を持っている。
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相続について

祖父が昨年亡くなりました。 祖父の土地に父がビルを建てています。 土地の名義を父名義にと親族(父の姉)に申し出たところ、 脳梗塞で倒れ半身不随の祖母を引き取らなかったことが許せないと 判をつかないと主張しています。 祖母が倒れるまで、両親は同居していましたが、高齢でリハビリができず 心臓の持病もあり、自宅での介護が困難であったことから引き取ることができなかったのです。 父は姉・妹の三人兄弟です。 祖母にこのことを話したところ、憤慨し早く何か手段を取るようにと・・・・ 知識がない中、調停等検討していますが・・・ どなたか解決策を、教えていただけないでしょうか? ちなみに父の姉・妹は共に結婚し姓は祖父と異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

調停などを考えるのであれば、本人たちの後方支援としての司法書士、本人たちの代理人としての弁護士などを検討された方がよいでしょう。 もちろん、専門家がいなくても調停は可能でしょうが、調停が不調となれば裁判である審判などとなることでしょうからね。 お父様のお姉様が納得しないのであれば、おばあ様がすべてを相続したらいかがですか? それで納得させることができれば、とりあえずは争いとならずにいられるでしょう。 おばあ様が健在であるうちに、息子であるお父様にできるだけ多く生前贈与を行ったり、遺言書を残させることでも、お父様に遺産が残るようになることでしょう。 遺産の総額がどの程度のものかはわかりませんが、基礎控除と配偶者控除を利用すれば、お父様たちが相続するより税額は少なくなることでしょう。 もちろん、失礼な話、おばあ様もあなた方から比べれば短い期間で次の相続になってしまい、再度相続税が発生する可能性は否定できません。しかし、その相続までに相続対策をすることも可能ですし、10年以内の相次ぐ相続の場合には、相次相続控除というものである程度調整されることにもなりますからね。 一度争いとなってしまうと、次の相続でも争いになる可能性が高いでしょう。そのためにも、計画的に、お父様のお姉さまを一度は納得させた方が得策かもしれませんよ。 その後おばあ様自身がお父様のお姉さまを相続人排除などを検討され、認められる可能性もあります。 最後に、相続に苗字は関係ありません。

akichanpekoe
質問者

お礼

そういう手段もあるのですね! 明日司法書士の方に相談する予定になっているので両親に 連絡してみます。 ありがとうございました☆ できれば争い事は避けたいところです。。。 助かりました、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

扶養(介護)と相続はリンクしないんですけれども、承伏しない人はしないでしょう。 で、総遺産の評価額1/3ずつ、父が借金してでも現金(償い金)を用意してわたせば、遺産すべて手中にできますが、それができなければ、はんこ押してくれないのも同然でしょう。もちろん誰が何を相続する代わりに誰から誰に償い金をわたすことも、遺産分割協議書に明記します。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

いきなり調停というのも後に遺恨が残りそうで嫌ですよね。かと言って今のままでの話し合いでは感情や経緯に左右されて纏まらずに平行線をたどる事になりそうです。相続専門の行政書士か弁護士に相談されると客観的に処理してくれると思います。行政の困り事相談窓口や、無料相談などで聞いてみてからでも良いですね。プロですから費用はそこそこ掛かりますが、円満に解決してくれます。

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